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ラオスにおける貯蓄信用組合について

2021年12月27日(月)

ラオスにおける貯蓄信用組合についてのニュースレターを発行しました。

PDF版は以下からご確認下さい。

貯蓄信用組合について

 


ラオスにおける貯蓄信用組合について

                                    2021年12月27日
                              One Asia Lawyers ラオス事務所

1.背景

ラオスにおいてマイクロファイナンス事業に関する法令は、①「預金型マイクロファイナンス機関の管理について」、②「非預金型マイクロファイナンス機関の管理について」及び③「貯蓄信用組合の管理規定」の3つがあり、いずれも2008年に発行されています。2012年にこれらを統合させ、「マイクロファイナンス機関に関する首相令」が発布されました。

今回、ラオス中央銀行は、2008年の「貯蓄信用組合の管理規定(以下、規定)」の改正版を2021年12月6日付で発行しました。ラオス中央銀行は、設立背景や組織体制が脆弱な村落基金よりも、運営能力や信用度が高い、中央銀行の管轄下にある貯蓄信用組合(Saving and Credit Union)の許可申請を推進しており、今回の改正では、事業内容に村落基金等への技術面のコンサルティング業務を追加したことで、小規模金融機関の管理強化にもつながることが期待されます。

なお、2015年7月13日付「ラオス国籍者へ保全される事業」に該当するため、外国人は参入することはできないビジネス形態となっています。ただ、ラオスの農村社会においては、農業等を開始するための資金調達先として、重要な役割を果たしているため、規定内容について簡単に解説します。

2.法律上の定義

本規定第2条によれば、貯蓄信用組合とは、「職域等を同じとする者や業域が異なる有志によって、融資面での相互扶助を目的として同規定に基づいて事業許可証を取得した協同組合」と定義されます。

3.貯蓄信用組合(以下、組合)の設立について

組合事務所の修理や設備機器の導入及び融資の資金源とするために、会員より現金で出資を募り、会社設立後、中央銀行より事業許可書を取得することで、ビジネスを始めることが可能となっています。会員は、150人以上という条件があり、18歳以上のラオスに在住する、ラオス国籍者のみが会員となることが可能となっています。

4.事業内容

組合が提供することが可能なサービスは以下の通りです。

 

・会員からの預金(通貨はキープのみ)

・会員への融資(通貨はキープのみ)

・保険代理業

・決済サービス代理業

・村レベルの小規模金融機関(村落開発基金、村銀行など)への技術面の支援に関するコンサルティング業務

・その他、中央銀行が認めた業務

組合の資金調達方法としては、会員からの貯蓄以外には、国内外からの無償資金提供、寄付、国内外の金融機関からの融資があります。

 

                     

以 上

本記事やご相談に関するご照会は以下までお願い致します。
yuto.yabumoto@oneasia.legal(藪本 雄登)
satomi.uchino@oneasia.legal (内野 里美)