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ファイナンス

アジア諸国における買収ファイナンス、ストラクチャード・ファイナンス、担保付ファイナンスなどあらゆる金融取引に関して、最先端の技術と現地法制の深い理解に基づいてストラクチャリング、契約書作成、現地企業との交渉などの法的サービスを提供しています。

アジア諸国に向けてのファイナンス取引においては、ファイナンスの最先端の技術と現地法制知識(金融法、担保法、証券取引法、会社法、不動産法、知財法など)の理解が必要不可欠です。

当事務所では、先進国での最先端の金融取引に関する幅広い知識と経験を有する弁護士が、現地オフィス・提携事務所と協働のもと、現地法制の深い理解に基づいて、アジア各国に向けてのファイナンスの法的支援を提供しています。

アジア各国では、未だ金融取引法制の整備が進められている法域もあるため、最新の現地の金融取引法制の整備状況に基づいて取引をストラクチャリングしなければなりません。また、不動産法制や担保法制は各国でその歴史的な背景に基づいて独自の法制度が構築されており、現地に根付いて現地法を深く理解していなければ、適切に担保権を設定することができません。

日本人弁護士がアジア諸国に根付いて一体的に法的サービスを提供している当事務所ならではの、ファイナンスの国際的な最先端の技術と深い現地法制の理解に基づくファイナンス取引の法的支援を行っています。