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2023年インターネット取引法:フィリピン電子商取引を再定義

2024年01月18日(木)

フィリピンの2023年インターネット取引法・フィリピン電子商取引に関するニュースレターを発行いたしました。こちらの内容は、以下のリンクよりPDF版でもご覧いただけます。

2023年インターネット取引法:フィリピン電子商取引を再定義

 

2023年インターネット取引法:フィリピン電子商取引を再定義

2024年1月
フィリピン法弁護士 Michael Marlowe G. Uy
フィリピン法弁護士 Kathleen B. Babasa
日本法弁護士 難波 泰明

 共和国法第11967号2023年インターネット取引法は、昨年12月5日に署名されたばかりであるが、オンライン事業者と消費者の間の信頼を構築することにより、フィリピンにおける強固な電子商取引環境を促進・維持するという国の方針を具体化したものである。インターネット取引法制定の背景には、消費者の権利とデータ・プライバシーの保護、技術革新の奨励、競争の促進、インターネット取引の安全性、製品規格と安全性の遵守を保証するために、国内における電子商取引の効果的な規制を保証する目的がある。 

適用範囲と治外法権

 インターネット取引法では、インターネット取引とは、インターネットを介したデジタル又は非デジタルの商品及びサービスの販売又はリースと定義されている。[1]インターネット取引法の適用範囲は、当事者の一方がフィリピン国内に所在する企業間及び企業対消費者間のインターネット取引に限定される。[2]インターネット取引法は、オンライン・メディア・コンテンツ及び消費者間取引は対象としていない。消費者間取引とは、個人的、家族的又は家庭的な目的で行われるエンドユーザー間の取引であり、通常の業務として行われるものではない。[3]

 注目すべきは、インターネット取引法の域外適用である。電子商取引に従事する事業者が、フィリピン国内において最低限の接触を確立する程度にフィリピン市場を利用する場合、当該事業者は、フィリピン国内に法的に存在しないにもかかわらず、フィリピンの適用法令に従うものとされる。[4]しかし、インターネット取引法は、「最低限の接点」という用語を定義しておらず、フィリピン法上も「最低限の接点」の具体的な定義はない。「最低限の接点」の概念に触れたインターネット取引法より前のフィリピン証券取引委員会(以下「SEC」)の見解があるのみである。2017年4月4日付のSEC-OGC意見書第17-03号において、SECは、外国企業がフィリピンにおいて最低限の接点を有するか否かを判断するためにSliding Scale Testを適用した。Sliding Scale Testは、対人管轄権の行使が可能かどうかを判断するためにインターネット上の活動を一定の種類に分類した、Zippo Mfg. Co. v. Zippo Dot Com, Inc., 952 F. Supp. 1119 (W.D. Pa. 1997)の米国判例に基づいている。 同判例はSEC-OGC Opinion No.17-03で引用されており米国最高裁判所は、「対人管轄権が合憲的に行使される可能性は、企業がインターネット上で行う商業活動の性質に正比例する」と述べている。

 インターネット取引法の目的上、Sliding Scale Testは、デジタル・プラットフォーム、デジタル・マーケットプレイス、インターネット小売業者、オンライン事業者、及び一般的に電子商取引に従事する全ての事業者が、フィリピンに所在する者との間で販売、リース、サービス契約を締結する場合、フィリピン国内に最低限の接点の有無、同法の規定の適用を受けるか否かを判断する際に用いられる可能性がある。

インターネット取引の当事者

 インターネット取引法に定義されるインターネット取引の当事者には、以下のものが含まれる。

  1. オンライン消費者 – インターネット上で食品やサービスを有料で購入、リース、受領、購読する自然人又は法人[5]
  2. デジタル・プラットフォーム – 情報通信技術に対応した仕組みで、商品やサービスの要求、開発、販売、データの生成、交換がされるオンライン環境において、生産者とユーザーをつなぎ、統合する者[6]
  3. デジタル・マーケットプレイス – オンライン消費者とオンライン加盟店を接続し、販売を促進し、締結し、プラットフォームを通じて製品、商品又はサービスの支払いを処理し、又は商品の発送を促進し、そのようなプラットフォーム内で物流サービス及び購入後のサポートを提供することを事業とするデジタルプラットフォームであり、そのほか取引の完了に対する監督を行う者[7]
  4. オンライン小売業者 – 自社のウェブサイト、ウェブページ、又はアプリケーションを通じて、オンライン消費者に商品又はサービスを直接販売する自然人又は法人[8]
  5. オンライン事業者 – デジタル・マーケットプレイス又は第三者のデジタルプラットフォームを通じて、オンライン消費者に非金融商品又はサービスを販売する者。[9]

インターネット取引における当事者の権利、義務、責任

a. オンライン消費者

 オンライン消費者は、インターネット取引において通常の注意を払わなければならない。[10]つまり、オンライン消費者は、一家の良き父親としての勤勉さを発揮しなければならないのであり、通常の分別ある人であれば同じ状況下で用いたであろう合理的な注意と慎重さを行使しなければならない。  

 さらに、インターネット取引法では、商品がすでに支払われている場合、又は商品が性質上腐敗しやすく、すでに第三者の配送サービスの手元にある場合、又はその他の輸送中にある場合、オンライン消費者が確定した注文をキャンセルすることを禁じている。[11]

 オンライン消費者が受領した商品に欠陥があった場合、オンライン消費者の過失なくして故障が始まった場合、又は紛失した場合、及びオンライン販売業者又はオンライン小売業者が契約から生じる保証又は責任に適合しなかった場合、オンライン消費者は商品の修理、交換、又は払い戻しを求めることができ、また共和国法第7394号(フィリピン消費者法)及び既存の法律の下で利用可能な救済を利用することができる。[12]

b. 電子市場とその他のデジタル・プラットフォーム

 デジタル・マーケットプレイスやその他のデジタル・プラットフォームは、取引を代行する人物の身元を開示しなければならない。[13]さらに、外国人であれフィリピン人であれ、すべてのオンライン事業者に対し、そのプラットフォームに掲載する前に、そのような人物を十分に特定できる適切な情報を提出することが求められる。デジタル・マーケットプレイスやその他のデジタル・プラットフォームが収集する情報には、オンライン事業者の氏名、住所、連絡先が含まれるが、これらに限定されるものではない。このような情報には、個人の場合は少なくとも1つの有効な身分証明書、法人の場合は事業登録書類を添付しなければならない。[14]

 デジタル・マーケットプレイスやその他のデジタル・プラットフォームは、販売される商品に関する基本情報、特に商品名やブランド、価格、説明、商品の状態などをプラットフォームに明示することも求められる。[15]

 デジタル・マーケットプレイスやその他のデジタルプラットフォームは、オンライン消費者やオンライン事業者が、関連法に違反しているとみなされるプラットフォーム上のユーザーを報告できる効果的で迅速な救済メカニズムを提供することが求められる。[16]インターネット取引法は、オンライン消費者が裁判所や適切な政府機関に苦情を申し立てる前、又は裁判外紛争解決に頼る前に、まずプラットフォーム内部の救済メカニズムを利用することを義務付けているため、これは不可欠である。[17] 

 最後に、デジタル・マーケットプレイスやその他のデジタル・プラットフォームは、その義務を履行する際に通常の注意を払うことが求められる。

c. オンライン小売業者及びオンライン販売業者

 インターネット取引法に従い、オンライン小売業者及びオンライン販売業者は、フィリピン消費者法第81条又は価格表示義務に従い、商品及びサービスの価格を表示しなければならない。[18]

 さらに、オンライン小売業者及びオンライン販売業者は、オンライン消費者が購入し受け取る商品の完全性、機能性、互換性、相互運用性、及び意図された目的への適合性を保証しなければならない。[19]さらに、オンライン消費者に引き渡される商品が本質的に完全であることを保証し、提供された広告の性質を考慮してオンライン消費者が期待し得る、同種の商品の標準的かつ通常の品質を有していなければならない。[20]取引にサービスの履行が含まれる場合、オンライン小売業者及びオンライン販売業者は、それが契約に従い、広告どおりに完了することを保証しなければならない。[21]

 インターネット取引法は、オンライン小売業者及びオンライン事業者がインターネット取引において遵守すべき勤勉さの程度を規定していないものの、フィリピン民法第1173条が準用されると考えられる。フィリピン民法第1173条は、法律又は契約に履行において遵守すべき勤勉さが記載されていない場合、一家の良き父親として期待される勤勉さが要求されると定めている。

 さらに、オンライン小売業者は、ホームページ上に、会社名や事業名、実店舗の住所、連絡先などの情報を掲載しなければならない。[22]

 オンライン小売業者はまた、顧客からの苦情を処理するための効率的な救済メカニズムを提供することも求められている。

d. その他のデジタル・プラットフォーム

 取引の完了に対する監督を保持しないデジタル・プラットフォームは、インターネット取引法に基づく義務の履行において通常の注意を払わなければならない。[23]

 この種のデジタル・プラットフォームは、オンライン加盟店に対し、提供する商品又はサービスの名称とブランド、価格、説明、状態を表示することを義務付け、オンライン加盟店は連絡先の詳細を提出しなければならない。[24]その観点から、この種のデジタル・プラットフォームは、インターネット取引のためにそのプラットフォームを利用するアカウントの最新リストも維持しなければならない。[25]

 これらのデジタル・プラットフォームは、オンライン消費者やオンライン事業者が、関連法に違反しているとみなされるプラットフォーム上のユーザーを報告できる、効果的かつ迅速な救済メカニズムを提供することも求められている。[26]

データプライバシーに関する共通規定

 インターネット取引法は、デジタル・プラットフォーム、デジタル・マーケットプレイス、オンライン小売業者、オンライン事業者に対し、共和国法第10173号データ・プライバシー法に従い、オンライン消費者のデータ・プライバシーを保護するために必要な予防措置を常に講じ、国家プライバシー委員会、設立予定の電子商取引局、及び関連政府機関のその他の発令が定める最低限の情報セキュリティ基準を遵守することを義務付けている。[27]

インターネット取引法に基づく責任

 インターネット取引法では、インターネット取引に起因する民事訴訟又は行政訴訟において、オンライン小売業者又はオンライン加盟店が一義的責任を負うとしている。[28]一義的責任とは、オンライン小売業者又はオンライン販売業者がオンライン消費者に対して直接責任を負うことを意味する。 

 一方、デジタル・マーケットプレイス及びデジタル・プラットフォームは、民事訴訟又は行政訴訟において、自らが促進したインターネット取引の直接的な結果である損害について、オンライン消費者に対して補完的責任を負う。[29]補完的責任とは、デジタル・マーケットプレイス及びデジタル・プラットフォームが、民事訴訟又は行政訴訟において、自らが促進したインターネット取引について二次的に責任を負うことを意味する。

  1. インターネット取引法第21条及び第22条に基づく義務の履行において、通常の注意を怠った場合
  2. 他者の知的財産権を侵害する、又はテイクダウン命令の対象となっている商品やサービスの削除において、迅速な行動を怠った場合
  3. 同国には法的な拠点はないが、電子市場やデジタル・プラットフォームは、通告にもかかわらず、その連絡先を提供しなかった場合


 ただし、デジタル・マーケットプレイス又はデジタル・プラットフォームが、オンライン事業者の表明、保証、及び登録書類に誠実に依拠したことを示す場合、インターネット取引法に基づく責任は問われない。

 最後に、インターネット取引法は、デジタル・マーケットプレイス又はデジタル・プラットフォームが、法律で禁止されている、差し迫った傷害がある、安全でない、又は危険な商品又はサービスへのアクセスを削除又は無効にする迅速な行動を怠った場合、連帯責任を負わせる。連帯責任とは、そのようなデジタル・マーケットプレイスやデジタル・プラットフォームが、禁止され危険な商品を販売するオンライン事業者と共に第一義的に責任を負うことを意味する。[30]注目すべきは、インターネット取引法は、デジタル・マーケットプレイス又はデジタル・プラットフォームが、民事訴訟又は行政訴訟が提起されたオンライン事業者と同一の事業体であることが判明した場合、オンライン消費者に対しても連帯責任を負うことである。[31]

電子商取引局の設立とインターネット取引のオンライン紛争解決

 インターネット取引法は、通商産業省(DTI)に対し、同法の施行から6ヶ月以内に電子商取引局を設置するよう義務付けている。電子商取引局の権限と機能には、法の実施、監視、厳格な遵守の確保、インターネット取引法違反に対する職権調査と適切な訴訟提起の勧告などが含まれる。

 インターネット取引法第17条はまた、オンライン消費者、オンライン事業者、オンライン小売業者、デジタル・マーケットプレイス、及びその他のデジタル・プラットフォームのための紛争解決の代替手段を促進するオンライン紛争解決(ODR)プラットフォームの設立をDTIに義務付けている。

通商産業省の役割

 インターネット取引法は、DTIを、デジタル・マーケットプレイス、オンライン事業者、オンライン小売業者、デジタル・プラットフォーム、サードパーティプラットフォームによる電子商取引を行うためのインターネット利用の主要規制機関とする。インターネット取引に関するDTIの規制権限の一部として、DTI長官は召喚令状、遵守命令、削除命令、遵守命令に従わない事業者のブラックリスト、削除命令の対象事業者、又は適切な政府機関が発行した停止命令を発行することができる。

暫定規定

 法律の発効から18ヶ月の暫定期間が設けられ、影響を受ける当事者はその要件を遵守することができる。従って、デジタル・プラットフォーム、デジタル・マーケットプレイス、オンライン小売業者、オンライン事業者、その他のデジタル・プラットフォームがインターネット取引法を遵守するには十分な時間がある。企業は、インターネット取引法への準拠を確実にし、行政責任や民事責任を回避するために、管理・運営プロセスに必要な変更を加えなければならない。

 インターネット取引法は、フィリピンにおける電子商取引の転換点となる。オンライン空間における悪質な行為を取り締まり、消費者と企業を同様に保護する。透明性と公平性がすべてのオンライン取引の基礎となる。これは、インターネットが無数の日常的な取引を促進する今日の世界では特に重要である。法律がどのように適用されるかを理解することで、消費者も企業も法律の可能性を最大限に引き出し、自信を持ってインターネット取引を行うことができる。

 

[1]    第4条(h)
[2]    第3条。インターネット取引法第4条(a)では、企業間取引とは、製造業者と卸売業者、卸売業者と小売業者など、事業者間のインターネット取引を指す。一方、インターネット取引法第4条(b)では、企業対消費者取引とは、企業とエンドユーザー間の取引を指す。
[3]    第3条
[4]    第5条
[5]    第4条(i)
[6]    第4条(d)。デジタルプラットフォームの例としては、eマーケットプレイス、モバイルアプリケーションプラットフォーム、オンラインデリバリープラットフォーム、ソーシャルメディアプラットフォーム、旅行プラットフォームなどがある。
[7]    第4条(e)
[8]    第4条(g)
[9]    第4条(j)。インターネット取引法第4条(j)によれば、電子小売業者は、第三者のデジタルプラットフォームを通じて、自社のウェブサイト外で同一の商品又はサービスを提供する場合、オンライン商人とみなされる。
[10]    第19条
[11]    第19条。第19条に基づき、当該商品の代金が支払済みである場合、又は当該商品が生鮮品であり第三者配送業者の手元にある場合、もしくはその他の輸送中である場合であっても、顧客は確定した注文をキャンセルすることができることに留意すること。
i.オンライン消費者が電子決済又はデジタル決済を利用し、キャンセ ルにもかかわらず代金の支払いを承認した場合
ii.オンライン消費者が、注文のキャンセルの前提条件として、第三者の配送サービスに弁済した場合
iii.手数料を支払うことでキャンセルできる場合
iv.当事者が別途合意した場合
[12]    第20条。第20条に基づき、オンライン消費者が救済措置として交換又は返金を利用する場合、オンライン加盟店は、当事者間で別段の合意がない限り、その受領から合理的な期間内に、オンライン消費者に費用を負担させることなく、引き渡された元の商品を返却する権利を有することに留意されたい。返金が既に支払われているにもかかわらず、オンライン消費者の過失により商品の返品ができない場合、適切な場合は価格の比例的減額を条件として、受領した金額がオンライン加盟店又はオンライン小売事業者に払い戻されるものとする。
[13]    第21条
[14]    第21条(b)。同条項では、オンライン加盟店が提供するサービスが、規制された職業に関連するものである場合、当該加盟店が登録している職業団体又は類似の関連機関の会員資格の詳細も提出しなければならない。
[15]    第21条(g)である。
[16]    第21条(f)
[17]    第24条
[18]    基本的に、各商品の価格を示す適切な値札、ラベル、表示が公然と掲示されていない商品を公衆に提供することは違法であり、当該商品は値札に記載された価格よりも高い価格で、すべての購入者に差別なく販売してはならない。
[19]    第23条(b)と(c)である。
[20]    第23条(c)。同じ要件がデジタル商品やサービスにも適用される。
[21]    第23条(e)である。
[22]    第23条(f)。同条項では、電子商取引業者が提供するサービスが規制された職業の行使に関連している場合、当該小売業者が登録している職業団体又は同様の関連機関の会員資格の詳細も提出しなければならない。さらに、第23条(f)に基づき提供される情報は、電子商取引局に提出され、その身元を証明するものとして、少なくとも1つの有効な政府身分証明書又は登録書類を添付しなければならない。
[23]    第22条
[24]    第22条(c)
[25]    第22条(e)
[26]    第22条(d)
[27]    第21条(d)、第22条(f)、第23条(f)(2)
[28]    第25条
[29]    第26条
[30]    第27条
[31]    第25条