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ラオスにおける所得税法の改正について

2019年12月16日(月)

ラオスにおける所得税法の改正について報告いたします。
→所得税法について

 

ラオスにおける所得是法の改正について

2019年12月16日
One Asia Lawyers ラオス事務所
藪本 雄登
内野 里美

1.税法の改正について

 ラオスの税法は、1995年に初めて制定され、その後、2001年、2002年、2005年、2011年に改正され、現行の税法は、2015年の改正を最後に、その後変更されておりませんでした。
 以前は、所得税、事業税、付加価値税、みなし事業税、環境税、物品税等が「税法」にまとめて規定されておりましたが、2006年に付加価値税法が個別に制定され、今回の改正では、税法が、税管理法に置き換わり、所得税と物品税が個別に草案されることになりました。所得税法の草案には、2020年1月から施行されることが明記されていますが、2019年12月16日時点においては、正式に発布されていない状態となっています。

2.所得税法の改正について

 今回は、法人および個人にも影響がある所得税法(No67 /NA)の改正点について、ご紹介致します。
注目すべき改正点は、法人税(Profit Tax)および個人所得税の税率変更、外国人居住者の規定の復活等があげられます。
 法人税に関しては、一般法人の場合、最高税率が現行の24%から20%へ引き下げられました。

 ラオスで働く外国人1の所得税に関しては、税法上は、2015年の改正により、180日ルールは撤廃されています。今回の改正により、そのルールが復活し、ラオス国外で給与を得ている外国人であっても、年間累計183日以上ラオスで働いている外国人は、ラオスで所得税を納税することが義務付けられています。また、個人所得税率の上限が、24%から25%へ引き上げられます。
 主な改正点2については、以下の表のとおりとなっています。

項目 改正前 改正後
法人税

24%:一般法人
26%:たばこの生産輸入販売業
5%:上場企業
(上場後4年間)

20%:一般法人
22%:たばこの生産輸入販売業
13%:上場企業(上場後4年間)
35%:鉱業(コンセッション事業)
7%:ハイテク・環境によい影響を与える事業(投資奨励法が規定する免税期間終了後に適用)
5%:人材開発関連事業(教育、医療、製薬、伝統医療分野の事業で投資奨励法が規定する免税期間終了後に適用)

みなし利益率
(源泉徴収税)

5%:商業
3%:製造業、農業、工業
5%~25%:その他サービス業

15%:商業及びサービス業
10%:製造業及び加工業
7%:農業及び手工芸業

個人所得税の最高税率 24%(100万キープ以下の所得は免税) 25%(130万キープ以下の所得は免税)
外国人居住者の規定   年間累計183日以上(ただし、二重課税の回避及び脱税防止条約、ラオス政府との投資契約が規定する場合には除く)
繰越欠損金の繰越期間 3年間(政府の会計監査機関又は外部監査会社及び税務当局から、欠損金について承認されていることが前提条件) 5年間(政府の会計監査機関又は外部監査会社及び税務当局から、欠損金について承認されていることが前提条件)

以上

1 ラオス国籍以外の国籍を有し、ある任務のため、一時的ないし長期的に滞在している外国人で、契約の終了と同時に帰国する者

2 現時点では、正式には発布されていないため、詳細は、必ず官報に掲載された最終版をご確認ください。