ラオスにおける所得税法の改正について
ラオスにおける所得税法の改正について報告いたします。
→所得税法について
ラオスにおける所得是法の改正について
2019年12月16日
1.税法の改正について
ラオスの税法は、1995年に初めて制定され、その後、2001年、2002年、2005年、2011年に改正され、現行の税法は、2015年の改正を最後に、その後変更されておりませんでした。
以前は、所得税、事業税、付加価値税、みなし事業税、環境税、物品税等が「税法」にまとめて規定されておりましたが、2006年に付加価値税法が個別に制定され、今回の改正では、税法が、税管理法に置き換わり、所得税と物品税が個別に草案されることになりました。所得税法の草案には、2020年1月から施行されることが明記されていますが、2019年12月16日時点においては、正式に発布されていない状態となっています。
2.所得税法の改正について
今回は、法人および個人にも影響がある所得税法(No67 /NA)の改正点について、ご紹介致します。
注目すべき改正点は、法人税(Profit Tax)および個人所得税の税率変更、外国人居住者の規定の復活等があげられます。
法人税に関しては、一般法人の場合、最高税率が現行の24%から20%へ引き下げられました。
主な改正点2については、以下の表のとおりとなっています。
項目 | 改正前 | 改正後 |
法人税 |
24%:一般法人 |
20%:一般法人 |
みなし利益率 |
5%:商業 |
15%:商業及びサービス業 |
個人所得税の最高税率 | 24%(100万キープ以下の所得は免税) | 25%(130万キープ以下の所得は免税) |
外国人居住者の規定 | 年間累計183日以上(ただし、二重課税の回避及び脱税防止条約、ラオス政府との投資契約が規定する場合には除く) | |
繰越欠損金の繰越期間 | 3年間(政府の会計監査機関又は外部監査会社及び税務当局から、欠損金について承認されていることが前提条件) | 5年間(政府の会計監査機関又は外部監査会社及び税務当局から、欠損金について承認されていることが前提条件) |
以上
1 ラオス国籍以外の国籍を有し、ある任務のため、一時的ないし長期的に滞在している外国人で、契約の終了と同時に帰国する者
2 現時点では、正式には発布されていないため、詳細は、必ず官報に掲載された最終版をご確認ください。