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ラオスにおける車両関連事業に関する首相令について

2020年01月31日(金)

ラオスにおける車両関連事業について報告いたします。
PDF版は以下からご確認ください。

→車両関連事業に関する首相令

 

ラオスにおける車両関連1事業管理に関する首相令について 

2020年1月31日
One Asia Lawyers ラオス事務所
藪本 雄登
内野 里美

1.経緯

ラオスでは、2012年よりトラック、バス、建機以外の中古自動車の輸入が禁止されています。新車の登録台数は、増加傾向にあり、車両の生産、輸出入、販売にかかる事業を円滑に管理することを目的として、2019年12月27日付けで車事業管理に関する首相令が発行されました。同首相例は、1992年に発行された車の輸出入および販売に関する首相令に置き換わるものです。

今回の改正では、車両関連事業を3種類に分類、それぞれにライセンスを設けています。事業者は、3つの事業を一つの会社で実施したい場合は、企業登録後に、3種類のライセンスを商工省より取得する必要があります。以下、各事業の解説致します。

2.車に関する事業の種類

車事業は、以下の3種類に分類されています。

1.車の輸入・輸出事業
2.車の販売事業(ディーラー)
3.車の生産及び/または組み立て業

1)車の輸入・輸出業

車販売業者への卸売りのための輸入、輸入車の第三国への輸出、代理店業、ラオス国内の生産者、組み立て業者から車を購入後、国内販売または海外への輸出事業をいいます。

ラオス国内で小売販売する場合は、同首相令の第2条2に従う必要があります。

2)車の販売業

新車及び中古車の卸売・小売事業をいいます。ひとつまたは複数のメーカーの車を販売することが可能ですが、輸出入はできません。

同首相が施行される前に企業登録した販売会社は、施工後、1年以内に、同首相令の規定に準じた事業へ移行させる必要があります。

3)車の生産及び/または組み立て事業

生産または組み立てあるいは、生産及び組み立て事業をいいます。部品の一部またはすべてを輸入または国内製造者より購入します。

同事業は、国内販売業者へ卸売することが可能です。また、海外へ直接輸出することも可能です。小売業を行う場合は、同首相令の第22条にしたがう必要があります。

3.会社設立の条件

事業 登録資本金 許可(ライセンス)
輸出入

40億キープ以上(2輪、3輪)
500億キープ以上(4輪以上)

車輸出入事業許可
販売

10億キープ以上(2輪、3輪)
500億キープ以上(4輪以上)

販売事業許可

ショウルーム建設許可(公共事業運輸局)

生産・
組み立て

工業加工法、その他関連法に従う

工場内での部品生産または/および
組み立て許可
※マスターリストの提出が義務付けられています。

以 上