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文化・広告分野の行政違反に対する罰則を定める政令について

2021年08月23日(月)

文化・広告分野の行政違反に対する罰則を定める政令についてニュースレターを発行いたしました。
PDF版は以下からご確認ください。

<文化・広告分野の行政違反に対する罰則を定める政令の紹介>

 

<文化・広告分野の行政違反に対する罰則を定める政令の紹介>

2021 年 8 月 17 日
One Asia Lawyers ベトナム事務所

1 はじめに
 ベトナム政府は 2021 年 3 月 29 日、文化・広告分野の行政違反の罰則を規定した Decree
No.38/2021/ND-CP 号(以下「本政令」といいます)を公布し、同年 6 月 1 日より本政令が施
行されました。本政令は、文化・スポーツ・観光・広告分野の行政違反の罰則を規定した
Decree No.158/2013/ND-CP 号およびこれを改正する Decree No.28/2017/ND-CP 号(以下
「旧政令」といいます)に代わる政令となります。
 本政令には、映画、芸術公演、フェスティバル、カラオケ、ディスコ、美術、写真撮影、展
覧会、文化遺産、図書館、広告などの活動における違反行為に対する罰則が定められており、
旧政令と比較すると、一部の違反行為について、罰金の水準を上げたり、追加の罰則がなされ
たりしている、という点に特徴があります。
 ベトナムで事業活動を行うにあたって、あらゆる企業が広告活動に携わっています。本ニュ
ースレターでは、日系企業が特に気を付けるべき広告活動に関する罰則規定の一部を紹介いた
します。
 なお、以下に記載する罰金額は個人に対するものであり、組織(法人)への罰金額は、記載
されている罰金額の 2 倍となる点にご留意ください(本政令第 5 条 3 項)。


2 広告禁止商品・サービス
 ベトナムでは、特定の商品・サービスの広告が禁止されています。以下がその例です。違反
した場合には、5,000 万~7,000 万 VND(約 25 万~30 万円)の罰金が科されます(第 33 条 1
項)。なお、旧政令では、罰金額は、4,000 万~5,000 万 VND とされていました。
(a)タバコ
(b)アルコール度数が 15 度以上のお酒
(c)24 か月未満の幼児向けの母乳代替乳製品、6 か月未満の乳児向けの補充食品、及び哺乳
瓶・人工乳首
(d)処方箋医薬品、一般用医薬品のうち所管国家機関による使用制限や医師の監視のもとで
の使用が勧告されているもの、医薬品流通登録期限が切れた医薬品。


3 No.1 表示・比較広告・誇大広告
 日本の景品表示法上も規制がなされている、No.1 表示・比較広告・誇大広告等についての規
制を以下紹介いたします。
(a)No.1 表示
「“一番(Number one)”、“唯一(Only)”、“最良 (Best)”その他これらと同様の意味を持つ語彙
(いわゆる No.1 表示)を用いた広告であって、当該表示を証明するものとして法律上規定され
る資料が無いもの」については、1,000 万~2,000 万 VND(約 5 万~10 万円)の罰金が課され
ます(第 34 条 2 項 a)
(b)比較広告
「自己の商品・製品・サービスと他社・他人の商品・製品・サービスとを、その価格、品質、
使用効果で直接的に比較する方法を用いた広告」については、4,000 万~6,000 万 VND(約 20
万~30 万円)の罰金が課されます(第 34 条 4 項 b)。なお、旧政令では、罰金額は、3,000 万
~4,000 万 VND とされていました。
(c)誇大広告
「経営能力、商品・製品・サービスを商う組織・個人の商品・製品・サービスの供給能力、登
録または公表した商品・製品・サービスの数量、品質、価格、効能、デザイン、パッケージ、
商標、原産地、種類、サービスの方法、保証期限について正しくない、あるいは誤解させる広
告行為」については1、6,000 万~8,000 万 VND(約 30 万~40 万円)の罰金が課されます(第
34 条 5 項)
 また、上記罰金に加えて、本政令では、上記違反に対する新たな罰則として、5カ月から7カ
月の間、「商品公表書登録受領書」(Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bổ sản phẩm)2の使用権
をはく奪し、22 カ月から 24 カ月の間、「広告内容確認書」(Giấy xác nhận nội dung quảng
cáo)3の使用権をはく奪するという規定が新設されています(第 34 条 7 項)。実務に大きな影
響を与える可能性があるため、注意が必要です。


4 広告における外国語の使用
 本政令では、ベトナム語を用いない広告や、ベトナム語と外国語を併記した広告であって、
ベトナム語よりも外国語の表示が極端に大きいものについて、500 万から 1,000 万 VND(約 2
万 5,000~5 万円)の罰金を定めています。
 a)ベトナム語を表示していない商品・製品・サービスの広告(ただし、商標やキャッチ
コピー、ブランド、外国語による個別名称、ベトナム語に置き換えることができない国
際化した語彙、ベトナムの少数民族語、外国語による出版が認められた書籍、新聞、電
子情報ページ、その他印刷物、ベトナムの少数民族語、外国語によるラジオ、テレビ番
組を除く)
 b) 商品・製品・サービスの広告で外国文字がベトナム語の文字の 4 分の 3 を超えて表示
され、かつ、ベトナム語と外国語が使用されているひとつの広告商品であってベトナム
語の下部に外国語が表示されていないもの
 c)ラジオ、テレビあるいは各種視聴覚手段で放送されるベトナム語と外国語を使用した
ひとつの広告商品で、外国語の前にベトナム語を読み上げない商品・製品・サービスの
広告

(政令 35 条 1 項 a からⅽ)

5 その他の注意点
 広告媒体や掲出先によって、また医薬品、化粧品、食品、化学薬品、医療機器、子供向けの
乳製品・栄養補充商品、診療サービス、農薬、肥料、獣医薬、飼料など特定の商品・サービス
については個別の条項で罰則が規定されています。
 また、広告分野の違反行為に対する罰金の上限は、個人に対して 1 億ドン(約 50 万円)、
組織に対して 2 億ドン(約 100 万円)と設定されています(本政令第 5 条 1 項)。

(本ニュースメールでは 200VND=1 円で計算しています)

 

1 本政令 51 条 4 項、52 条 4 項 b、60 条 1 項、61 条 1 項ⅽで規定する場合を除く、という例外規定が設けられています。
2 健康食品や 36 か月未満の幼児向け栄養商品に設けられている食品の安全性などを示すための手続(食品安全法の一部細則を定めた Decree No.15/2018/ND-CP 号第 6 条ないし第 8 条)
3 化粧品や食品等の広告をするにあたって事前に必要な広告内容の確認手続き(広告法の一部細則を定めた Decree No.181/2013/ND-CP 号第 3 条ないし第 12 条、Decree No.123/2018/ND-CP 号第 5 条)