ベトナムにおけるクロスボーダー広告に関する規制について
ベトナムにおけるクロスボーダー広告に関する規制についてニュースレターを発行いたしました。 PDF版は以下からご確認ください。
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<2021 年 9 月よりクロスボーダー広告に関する規制が強化>
2021 年 8 月 17 日
One Asia Lawyers ベトナム事務所
1 はじめに
ベトナム政府は 2021 年 7 月 20 日、海外から国境を越えてベトナム向けに提供されるオンラ
インプラットフォーム上(たとえば、Facebook や YouTube など)の広告(以下このような広
告を「クロスボーダー広告」といいます)の出稿が近年増大していることを背景として、クロ
スボーダー広告に関する規制を強化する新たな政令(Decree No 70/2021/ND-CP(以下「新政
令」といいます))を公布しました。なお、新政令は、広告法(Law No. 16/2012/QH13 及び
これを修正する Law No .35/2018/QH14)の細則となる政令(Decree No. 181/2013/ND-CP。
以下「旧政令」といいます)の一部条項を改正するものとなります。
新政令は、2021 年9月 15 日から施行されるところ、次項に示す概要のとおり、クロスボー
ダー広告事業を実施する日本企業も注意すべき重要な改正を含んでいるため、本ニュースレタ
ーにおいて新政令の概要・ポイントをご紹介させていただきます。
2 新政令の概要
新政令では、クロスボーダー広告に関する用語が旧政令よりも詳細に定義されました。クロ
スボーダー広告について、旧政令では文化スポーツ観光省が所管するものとされていましたが、
新政令では、情報通信省(Ministry of Information and Communications:MIC)1の所管となり
ました。
また、オンラインプラットフォームを運営するクロスボーダー広告事業者は、営業を開始す
る 15 日前までに、MIC ラジオ・テレビ・電子情報局(Authority of Broadcasting and Electronic
Information:ABEI)2に対して、営業開始の事前通知及び広告事業に用いるメインサーバーの
設置場所の開示などが義務付けられます。
さらに、新政令によって、MIC は、違法な広告情報を掲載したクロスボーダー広告事業者に
対して、当該広告の掲載中止等を求めることが可能となります。またクロスボーダー広告事業
者は、広告に違法性があるとしてベトナム当局から要請があれば、関係者の情報を提供しなけ
ればならないとされています。
以下、上記について敷衍して説明させていただきます。
3 定義
旧政令では、クロスボーダー広告を掲載する電子プラットフォームについて、大まかな定義
づけしかなされていませんでした。新政令では、クロスボーダー広告サービスと当該サービス
を営む電子プラットフォームについて詳細に定義されています。
【新政令におけるクロスボーダー広告の定義(新政令第 13 条1項及び 2 項)】
ベトナムにおけるクロスボーダー広告サービス提供活動 | 外国の組織・個人が、ベトナム領土外に設置された設備・システムから、広告サービスを営む電子情報ページをベトナムのユーザーに使用させ、ベトナムにおいて売上が発生するものをいう。 |
クロスボーダー広告サービスを営む電子情報ページ | 広告サービスを提供するために、インターネットユーザーに対して情報の保管、提供、使用、検索、交換、音声や映像の共有、オンラインフォーラム、及びチャットサービスを提供することを目的とする、記号、数字、文字、映像、音声その他の情報形態をとった、ひとつ又は複数の電子情報ページから構成される情報システムをいう。 |
4 営業開始の事前通知義務
本ニュースレター第 2 項記載のクロスボーダー広告事業者に課される営業を開始する 15 日前
の通知について、詳細は以下のとおりです。
【事前通知が必要な事項(新政令第 13 条 4 項 a)第一文及び第二文)】
- 組織の名称、商号、広告サービス提供活動を登録している本社住所、サービス提供のために
使用する主なサーバーシステム及びベトナムにおけるサーバーシステム(もしあれば)設置先
- 連絡窓口:ベトナムにおける代表組織・個人名(もしあれば)、メールアドレス、及び電話
番号
【事前通知の形式とタイミング(新政令第 13 条 4 項 a)第三文及び第四文)】
ベトナムにおいてクロスボーダー広告事業を開始する 15 日前までに、ABEI に通知する(直
接持ち込み、郵便、又は電子的手段のいずれも可)。ABEI に通知が受領された日から 7 営業日
以内に、広告事業者に対して通知に関する確認書が(書面又は電子的手段によって)送付され
る。
クロスボーダー広告事業者は、MIC などベトナム当局から、自己の掲載するクロスボーダー
広告についてベトナム法に違反する可能性があると指摘された場合、当該広告に関係する組
織・個人の情報を提供しなければなりません(新政令第 13 条 4 項ⅽ)。
また、法律違反があった場合、MIC から通知を受けて 24 時間以内に、法律に違反する広告
を是正しなければならず、もし是正しなければ MIC によって強制的な防止措置が採られること
となります。この防止措置が具体的にどのようなものであるかは明記されていませんが、クロ
スボーダー広告事業者が MIC の要請に従った是正策を講じない限り、解除されません(新政令
第 14 条 2 項)。
ほか、旧政令から規定は存在していましたが、クロスボーダー広告事業者には納税義務もあ
りますので留意が必要です。 6 おわりに
ベトナムでは、2018 年にサイバーセキュリティ法が制定(2019 年 1 月より施行)されたほ
か、EC プラットフォームを利用して利益を得ている個人事業者に対する徴税を強化したり、
2021 年 2 月には個人データ保護に関する政令案のドラフトが公開され、パブリックコメントが
募集されるなど、近年、インターネット上で取り扱われる情報やビジネス活動に対する規制を
強化しています。この領域については、今後も重要な法改正がなされていくことが予想される
ため、自社のビジネスに影響する規制が新たに設けられる動きはないかなど、継続して注視し
ていく必要があると考えられます。
1 ベトナム語の正式名称は「Bộ Thông tin và Truyền thông」
2 ベトナム語の正式名称は「Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử」