ラオスにおける判決の執行について
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ラオスにおける判決の執行について
2022年4月7日
One Asia Lawyers ラオス事務所
1.背景
ラオスにおいては、2012年に民事訴訟法が改正されており、判決の執行手続きの詳細は、別途「判決執行法」に規定するとあります(民事訴訟法第310条)。「判決執行法」は、2021年11月17日付で13年振りに改正され、2022年3月31日に官報に掲載、15日後に施行されています。
今回は、強制執行手続きを中心に、特に改正前は規定されていなかった財産の売却方法についても解説いたします。
2.判決強制執行命令について
裁判所は、判決を下した日から20日以内に判決の正本を作成します(民事訴訟法第250条)。完成後5日以内に、判決執行機関(以下、執行機関)は、当事者を呼び出し、判決内容について説明を行い、民事上の責任、損害賠償に関する責任等の実行方法、判決執行期限等を決定します(判決執行法第18条、19条)。
上記で決定した執行期限内に、合意した内容が履行されなかった場合、期限日から数えて5日以内に、執行機関は、「判決執行命令書(以下、執行命令書)」を発出します(判決執行法第20条)。
判決執行機関の職員(以下、執行機関職員)が、「執行命令書」の内容を検討後、
また、当事者が呼び出しに応じない場合は、以下の手続きとなります(判決執行法第22条)。
1)当事者が、召喚状の送達先に不在であるという情報を入手した場合、執行機関職員は、その場所まで出向き、同居している近親者(配偶者、両親、子どもなど)に、当事者の代わりに召喚状を受領したことの署名を取得します(判決執行法第22条)。
2)当事者及びその近親者へ送達することができない場合、召喚状の住所地を管轄する村役場及び当事者の最後の住所地に、「執行命令書」を掲示し、村長と覚書を結びます(判決執行法第22条)。
3)当事者及び近親者、両方の住所が不明であり、召喚状を送達することができない場合、メディアを通じて通知をします(判決執行法第22条)。
上記、2)及び3)の方法で送達した場合、送達日から数えて15日後に当事者は、「執行命令書」を受領したとみなされます(判決執行法第22条)。
3.判決執行期限について
上記2のとおり、判決執行法第22条で規定する方法で通知を行い、受領日から数えて30日以内に、当事者は、判決を履行する必要があります。
当事者が、任意に履行を拒否した場合、執行機関は、過去に差押等されていない、当事者の財産をリスト化して、財産の差押又は押収命令を出します。また、30日以内に判決の履行が完了していない場合も、同様の措置がとられます。財産には、銀行の預金口座も含まれます。
なお、債権者は、当事者の財産に関する詳細について、文書で情報を執行機関へ提供する義務があります。
4.財産の換価手続きについて
判決執行法第26条によると、財産の査定には、三つの方法があります。
1)当事者による合意
2)当事者からの提案に基づき専門家又は法人による査定
当事者により合意できなかった場合に、専門家等により査定が行われます。執行機関は、日時、場所、対象となる財産等に関して、当該専門家に対して合意書を発行します。
3)執行機関が選任した委員会(以下、委員会)による査定
上記1)及び2)の方法で、価格が決まらない場合、委員会が査定することになります。同委員会のメンバーは、執行機関職員、政府組織の代表者、社会組織、専門家又は査定経験者、村長等から構成されます。
5.財産の売却について
価格が決定した後、売却の手続きが行われます(判決執行法第34条)。
1)売却広告(判決執行法第35条)
当事者の合意又は専門家による査定により売却額が決定した場合、執行機関は、当事者を裁判所に呼び、30日以内に当事者又は財産所有者自身で売却するように伝えます。
委員会による査定額に不服申し立てがなくなってから10日以内に、執行機関は、当事者又は財産所有者に対して、45日以内に自身で売却を広告するように、通知を出します。
上記の期限内に売却できなかった場合は、執行機関が新聞、雑誌、ラジオ、テレビ等を使用して、広く売却の広告をします(30日間)。
2)売却方法(判決執行法第36条)
売却方法は、当事者又は財産所有者自身が実施する方法と執行機関が実施する方法があります。
①当事者又は財産所有者による売却
執行機関が査定した価格で売却する場合、査定額が債務額より上回る場合は、価格を下げて売却することは可能ですが、強制執行にかかる手数料なども含めた総額を下回る価格で売却することはできません。
当事者の合意した額及び専門家の査定額で売却する場合、査定額が債務額を下回る場合、当事者は、執行機関と債権者に対して、価格合意のための通知をする必要があります。
②執行機関による売却
メディアを使用して広告した後、購入者が現れたけれども、当事者が売却することを承認しなかった場合、執行機関が、関係組織内で売却又は入札により公売することを通知します。
6. 入札について
入札方法は、公開入札と非公開入札があります。両方ともに入札日の10営業日前に入札の詳細を開示します。
公開入札の場合は、一人何回でも価格を修正して入札することが可能となっています。
非公開の入札の場合は、落札者は、入札日から3営業日以内に落札額の少なくても10%を支払う必要があります。残額は、入札日から、30営業日以内に支払う必要があります。落札者が途中で購入することをキャンセルした場合は、先に支払った額は返金されませんので、留意が必要です。また、落札後、満額支払いが完了するまで、又は所有権の移転登録手続きが完了するまでは、落札した財産は執行機関の管理下にあります。所有権移転に関連する手数料等は、すべて落札者の負担となります(判決執行法第36条)。
7.立ち退きについて
差押・押収した財産に居住者がいる場合、執行機関は、退去命令を発出します。発出後90日以内に、居住者は立ち退く必要があります。転居先が見つからない場合、家財道具を保管する場所がない場合は、債権者が、居住場所を探したり、1年を超えない期間で住居を賃貸する必要があります(判決執行法第33条)。
8.差押え・押収が禁止されている財産
判決執行法第57条によると、差押・押収が禁止されている財産は以下の通り規定されています。
1)1個につき100万キープ(約100米ドル)を超えない額の当事者の所有する仏像などの神具
2)当事者の毎日の食べ物及び治療薬
3)一人につき500万キープを超えない額の寝具、衣類、子どもの遊び道具、調理道具など
4)1個につき500万キープを超えない額の職業に関連する器具・道具
以 上
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