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グローバルビジネスと人権: 日本企業への導入について

2022年08月16日(火)

グローバルビジネスと人権: 日本企業への導入についてニュースレターを発行いたしました。
PDF版は以下からご確認ください。

グローバルビジネスと人権: 日本企業への導入

 

グローバルビジネスと人権: 日本企業への導入

2022年8月
One Asia Lawyers Group
コンプライアンス・ニューズレター(日本語版)
アジアSDGs/ ESG プラクティスグループ
日本法弁護士 難波 泰明
One Asia Lawyers Group顧問 齋藤  彰
シンガポール法・日本法・アメリカNY州法弁護士 栗田 哲郎

 2022年3月、日本の経済産業省は、日本初の人権デューデリジェンスに関する包括的なガイドラインを作成するための研究会「サプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン検討会」を設置し、同年8月12日、「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン(案)」を取りまとめ、現在、パブリックコメントに付されています。このガイドライン案は、日本政府は、2011年に国連人権理事会で全会一致をもって指示された「ビジネスと人権に関する指導原則:国際連合「保護、尊重及び救済」枠組実施のために」(以下、「国連指導原則」といいます。)を踏まえ、企業による人権尊重に向けて取り組んでおり、このような取組みをさらに促進すべく策定、公表されたもので、日本のビジネスに国連のSustainable Development Goals (SDGs)への取組みを促すものともいえます。一般的には、持続可能な開発目標(「SDGs」)というと環境問題を連想されるかもしれませんが、実際には、SDGsは不当労働行為やその他搾取などの人権に関する条項も多く含んでいます。つまり現在における責任ある企業行動とは、SDGsの実現に責任をもつ企業行動と言い換えることも可能でしょう。

日本や他の国が人権保護を目的とした規制政策を施行し始める中、企業は今後適用される法規制が増加していくことが見込まれることに留意する必要があります。本ニューズレターでは、上記ガイドライン案の解説に先立って、前提知識となるSDGsと人権の関係、国際ビジネス慣行への適用可能性について紹介します。

1. 「SDGs」とは?

「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals )」とは、国連サミットが2015年に採択した「貧困を終わらせ、地球を守り2030年までに全人類が平和と繁栄を享受できるようにするための行動要請」としての17の目標のことです。サステナビリティというと、通常は環境責任のニュアンスがあると思われますが、SDGsは地球温暖化など環境問題に加えて、貧困と不平等を減らし、教育と医療のアクセスを広げ、特に女性の基本的人権を守ることも規定しています。

SDGsの目標の多くは、企業がどのように事業活動を行うのかということに直接的に影響します。例えば、「8. 働きがいも経済成長も/Decent Work and Economic Growth」は、すべての人々へ完全かつ働きがいのある人間らしい雇用を提供することを目指すと同時に、労働者の安全を保護し、現代の奴隷制度のような不当な労働慣行を根絶するための措置を講じることを求めています。そして、「16.平和と公正をすべての人に/Peace, Justice and Strong Institutions」は、国民に説明責任のある政府機関の発展を妨げる贈収賄などの腐敗したビジネス慣行の廃止を求めるものです。

2. 人権デューデリジェンスとは

「人権デュー・デリジェンス(以下、「人権DD」)」とは、国連が2011年に発行した「ビジネスと人権に関する指導原則」において導入された概念で、企業は、その活動および事業関係を通して人権を尊重する責任を負うとされています。吸収合併中の企業が潜在的なリスクや負債を特定するためにデューデリジェンスを行うのと同様に、「人権DD」は企業の行動が人権への潜在的な悪影響を特定し、軽減する責任を企業に課すことを目的としています。人権DDに関して指導原則は以下の指針を示しています。

(国連指導原則17)

企業は、人権への悪影響を特定し、予防し、軽減し、対処方法を説明するために、人権デュー・ディリジェンスを実施するべきである。この手続は、現実の及び潜在的な人権への影響の評価、調査結果の統合と対処、対応の追跡調査、対処方法の周知を含むべきである。企業による人権デュー・ディリジェンスは以下の要件を満たすべきである。

 (a) 企業がその活動を通じ惹起または助長するおそれのある人権への悪影響, または取引関係による、企業活動、製品もしくはサービスに直接関連し得る人権への悪影響を含むこと。

(b) その複雑さは企業の規模、人権に対する重大な影響へのリスク、企業活動の性質や状態に応じて異なること。

(c) 人権に関するリスクは企業活動の状態やその変遷により時間とともに変化する可能性があることを踏まえ、継続的に行うこと。

国連のビジネスと人権に関する作業部会は、SGDsの達成における民間企業の役割については、人権の尊重がその中心とされるべきであるとしています。そのため、充実した人権DDを含む国連指導原則の遵守が、持続可能な発展を促進する上で重要は役割を果たすとしています。

3. 人権DD関する企業の留意点

多国籍企業において、人権侵害に関わる懸念事項は、しばしばサプライチェーン上に現れます。企業は、サプライヤーが強制労働、児童労働、危険な労働条件や搾取的な労働条件を利用したり、そこから利益を得たりしないようにする必要があります。さらに、企業が紛争地域から原材料を取得する場合は、その調達行為が暴力や政情不安を助長しないように細心の注意を払う必要があります。、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻や中国のウイグル民族に対する扱いに関する懸念などにより、責任あるサプライチェーンの重要性に対する国際的な世論の注目がさらに高まっています。

そして、贈収賄など、構造的な人権侵害を引き起こす原因となる腐敗行為を防止することも人権DDの重要な役割です。従って、企業は既存の汚職防止の取り組みに、人権保護の観点を、明確に組み込む必要があります。

4. 人権DDを実施している法域

日本政府は2020年の「ビジネスと人権」に関する行動計画」において、日本の企業に対し、その規模および業種を問わずUNGPなどの国際基準に基づいた人権DDの導入を期待していると述べました。行動計画を踏まえて、政府は先日、企業の人権DDガイドライン案として、「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン(案)」を取りまとめました。ガイドラインに拘束力はありませんが、政府は企業に対し、人権DDの原則を義務化するための法律を導入する可能性があることを示唆しており、EUではすでそうした作業が進んでいます。

日本は、G7諸国を主導し、2021年にグローバルサプライチェーンにおける強制労働撲滅に向けた取り組みを行うという共同誓約を発表しました。2021年、欧州連合は大規模企業及び特定の中小企業に対し、人権を含む企業の持続可能性における課題に関する詳細な報告の提出を義務付ける規則を採択しました。同規則が発効すると、EU域内に少なくとも1つの子会社または支店があり、EU域内における総売上高が1.5億ユーロを超えるEU域外の企業も、上記報告の提出が義務付けられることになります。イギリス、フランス、ドイツ、オランダなどの欧州各国も、それぞれに企業に対してサプライチェーンにおける人権DDの実施を義務付ける法令を次々と導入しています。

欧州以外でもオーストラリアやアメリカ(カリフォルニア州)が、サプライチェーンにおける現代奴隷制を排除する取組みの記録化を企業に義務付ける法令を導入しています。さらに、2022年、アメリカではウイグル強制労働防止法が成立しました。この連邦法により、原則として、中国の新疆ウイグル自治区にて生産された全製品は強制労働により製造されたものと推定され、アメリカへの輸入が禁止されることになります。この推定は、新疆ウイグル地区で製造された資材を含む製品が他国で製造され、もしくは他国を経由して出荷された場合にも適用されます。

5. 日本企業が人権DDを実施する方法

2021年に経済産業省が東証上場企業に対して行った調査によると、回答企業の69%が人権ポリシー(人権指針)を策定していると回答しましたが、人権DDを実施していると回答した企業は52%にとどまりました。

政府が示した人権DDガイドライン案は現在パブリックコメントに付されていますが、その間においても日本企業は人権DD方針策定に向けた作業を進めることが強く推奨されます。グローバルな人権DDの実務指針として信頼性の高い「責任ある企業行動のための OECDデュー・ディリジェンス・ガイダンス」に依拠すると、その具体的作業はほぼ次のとおりとなります。

 1. 責任ある企業行動の課題として、労働者,人権, 環境,情報開示,消費者保護,ガバナンス,贈賄及び汚職の防止等に関する現行の企業方針を見直し,更新する。

 2. リスク評価から発見された調査結果に基づいて,最も重大なリスクに関する具体的な方針 を策定し,それらのリスクに対処する具体的な方法についての指針を示す。企業の人権DD計画を上記の企業方針の一部として組み込むことを検討する。

 3. 責任ある企業行動の課題に関する企業方針を,企業のウェブサイトへや企業構内等において公開する。適切な場合には現地の言語を用いる。

 4. スタッフオリエンテーションまたは研修等において、企業自体の関係する従業員及び他 の労働者に対して企業方針を伝えるとともに,認識を維持するために必要な間隔で定期 的に周知する。

 5. 企業の事業、サプライチェーンその他のビジネス上の関係におけるリスクの出現や 変化に応じて,企業方針を更新する。

さらに日本弁護士連合会が発行した「人権デュー・ディリジェンスのためのガイダンス」では、企業がサプライヤーとの契約において、企業の社会的責任条項を盛り込むことも提案されています。これらの条項の要点は、購入者に、サプライヤーの人権に関する要求事項の遵守状況を検査または監査する権限、および人権侵害が合理的な期間内に是正されない場合に供給契約を解除する権利を付与する点にあります。さらに、サプライチェーン全体におけるコンプライアンスを確保するために、サプライヤー自身がさらに上流に位置するサプライヤーに対して合理的な人権DDを行う必要があります。

以上