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大阪オフィスにおける案件実績及び今後の方針について

2023年01月17日(火)

大阪オフィスにおける案件実績及び今後の方針についてニュースレターを発行いたしました。
PDF版は以下からご確認ください。

日本:大阪オフィスにおける案件実績及び今後の方針

 

日本:大阪オフィスにおける案件実績及び今後の方針

2023年1月
One Asia Lawyers Group
弁護士法人One Asia大阪オフィス

1. 大阪オフィスにおける今後の方針(弁護士江副 哲)

  大阪オフィスは2020年4月に代表の弁護士江副哲が開設いたしましたが、おかげさまで開設から2年半で所属弁護士が5名まで増え(江副哲、難波泰明、古田雄哉、渡邉貴士、川島明紘)、クライアント様により充実したリーガルサービスを提供させていただく体制を構築することができました。今後より一層クライアント様に満足していただけるように、大阪オフィス所属弁護士だけでなく、One Asia Lawyersのアジア・オセアニアの各オフィスや弁護士法人One Asiaの東京オフィス、福岡オフィス、そして2022年10月に開設した京都オフィスとも連携を深めてより幅広い分野、エリアも含め対応をさせていただく方針であります。

  なお、京都オフィスにつきましては、弁護士渡邉貴士が代表に就き、大阪オフィスメンバーと連携しながら、主に京都・滋賀方面で活躍されている企業様に向けて案件の対応や、セミナー等の開催によって企業様の関心の高いトピックスに関する法的知見等の情報を積極的に発信することによって手厚いリーガルサービスを提供すべく、各オフィスと協働して対応させていただきます。

2.2022年における大阪オフィス案件実績のご紹介

  以下では、大阪オフィス所属の各弁護士が対応した案件実績の概要を紹介いたします。

  紹介する案件は、弁護士江副哲が専門的に対応している建設案件、賃貸借や区分所有権に係る法的論点が問題となる不動産案件、商標権に関する知財案件、行政法規違反の請負契約の有効性が法的論点となる運輸案件というように、大阪オフィスとして多岐にわたる分野の案件を取り扱っております。

  各案件の詳細につきましては別途、各弁護士のニュースレターの方で解説しておりますので、そちらをご参照いただければと思います。

  RC造建物の外壁タイルの浮きが建物の基本的安全性を損なう瑕疵であることを理由とする施工者に対する不法行為責任に基づく損害賠償請求の可否(弁護士江副 哲)

  【概要】

築約14年の6階建て建物(RC造)の外壁タイルのうち少なくとも20%の浮きが生じていた事象について、建物の建築工事の発注者かつ所有者(建築・不動産関連企業)が施工者に対して広範囲においてタイルが浮いているという現象が建物の基本的安全性を損なう瑕疵に該当し、それが施工者の過失を原因として生じているとして、タイルの補修ないし張替えに要した費用等について不法行為責任に基づく損害賠償を請求した事案に係る調停手続において、裁判所選任の専門家調停委員(一級建築士)を介して当事者間で協議を進めた結果、生じているタイルの浮きは施工者の過失による建物の基本的安全性を損なう瑕疵であるという前提で、補修内容について一部グレードアップと評価されるものが含まれていることも考慮して、約6000万円の請求に対して施工者が2500万円を支払う内容での和解により解決した(発注者・所有者代理人として調停対応)。

別稿「外壁タイルの浮きに対する施工者の不法行為責任」では、築10年以上が経過した建物の外壁タイルの浮き等について裁判所ではどのように判断される傾向にあるのか、当事者としてどのような主張立証活動をするべきかについて、最高裁判例を踏まえて解説する。

 ⑵ 登録商標「ヒルドイド」と「ヒルドプレミアム」の類似性及び出所の混同が否定された事例 ―審決取消請求事件・知財高裁令和3年10月6日判決(弁護士難波 泰明)

  【概要】

   医薬部外品に対して用いられている登録商標「ヒルドプレミアム」について、医療用医薬品に対して用いられている登録商標「ヒルドイド」との類似性(商標法4条1項11号該当性)及び出所の混同を生ずるおそれの有無(同項15号)の該当性が争われた事案において、そのいずれもが否定された事案(請求棄却・確定)。本件は、原告が、その主力商品である「ヒルドイド」につき、「ヒルドマイルド」及び「ヒルドソフト」に対して商標登録無効審判請求、「ヒルマイルド」について販売差止めの仮処分を請求するなど、訴訟が乱立していた一連の事件の一つであり、唯一「ヒルドマイルド」についてのみ商標の類似性を認めていた。

  居住用不動産の賃貸借契約における中途解約時の違約金請求の可否(弁護士古田 雄哉)

  【概要】

   居住用不動産の賃貸借契約において、賃貸借契約書に「2年以内に途中解約をする場合は、賃貸人の承諾が必要であり、賃借人はその承諾を得ようとするときは3カ月前までに賃貸人に申し入れをし、賃貸人は賃借人が違約金を支払うことと引き換えに承諾をすることができる。違約金の額は、残存期間の賃料の範囲内で賃貸人が決定する」旨の定めがされていたことを根拠に、契約後約半年で賃貸借契約を解約した賃借人に対し、賃貸人が残存期間すべての賃料を支払わないと解約を認めないとして残存期間の賃料の請求を求めた事案で、裁判所が、本賃貸借契約書における賃借人の中途解約を制限する条項が有効であることを前提に、2か月分の賃料相当額を超える請求は権利の濫用であるとして賃貸人の請求を一部棄却した。

 ⑷ 特定整備につき無認証である自動車整備工場でなされた請負契約の有効性(弁護士渡邉 貴士)

  【概要】

   無認証事業者による車検の不正受検などが社会的に問題視されるなか、クラシックカーのキャブレターやブレーキまわりの修理を委託した事業者が、修理後に無認証だと発覚したため、その整備費用の返還を求めた事案において、「顧客に対し認証工場であるかのような説明をした場合」、「整備後に実際に不具合を生じている場合」には整備に係る請負契約は無効であると、裁判所が行政法規違反の私法上の効力について、具体的に判断した。

 ⑸ 訴訟上の和解により定めたマンションの規約共用部分の収去義務の間接強制の可否(弁護士川島 明紘)

   債務者が区分所有建物(以下、「本件マンション」といいます。)の管理組合法人(以下、「債権者」といいます。)との間で、本件マンションの規約共用部分を収去する旨の訴訟上の和解をしたものの、当該収去に当たっては区分所有者全員の承諾が必要であるとして、当該承諾を得ていないことを理由として収去義務の履行に応じなかったところ、債権者が収去義務の間接強制を申し立てた事案(債務者代理人。申立て却下、執行抗告却下、執行抗告却下決定に対する執行抗告棄却)。

以上