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マレーシアにおいて日本の判決を執行できるか

2023年07月14日(金)

マレーシアにおける日本の判決の執行についてニュースレターを発行いたしました。 PDF版は以下のリンクからご確認ください。

マレーシアにおいて日本の判決を執行できるか

マレーシア雇用法が企業にもたらす利益

2023年7月
One Asia Lawyers Group
マレーシア担当
日本法弁護士   橋本  有輝
マレーシア法弁護士  Clarence Chua Min Shieh

1. はじめに

 日本の法人であるA社は、マレーシアの法人であるB社との間で、売買契約を締結した。
同売買を定めた契約書には、同契約に関する紛争は、日本の裁判所が専属的な管轄権を持っていると規定していた。
 そこで、A社は、日本においてB社を提訴し、仮に、送達などの問題もクリアし、B社に対する勝訴判決(例えば1000万円の支払いをB社に命じる判決)を得たと仮定する。
 しかしながら、B社は、判決に従った支払いをしないため、A社は判決を用いてB社に対する強制執行を検討することにした。
 ところが、B社は、マレーシア法人であり、専らマレーシア国内において事業を行っていたため、日本には見るべき資産は何もなかった。
 さて、A社は、日本の裁判所が下した判決をもって、B社がマレーシア国内に有する資産の差し押さえなどの強制執行手続きをマレーシアにおいてとることが出来るのであろうか。
 前置きが長くなったが、これが本稿のテーマである。

2. 外国判決の執行に関する2つのルール

(1)法律に基づく外国判決の執行
 1958年判決相互執行法(Reciprocal Enforcement of Judgment Act 1958、以下「REJA」という。)の下では、その別表に記載されている国の判決を、マレーシアで強制執行できるとされている。
 しかしながら、同別表に記載された対象国は、英国、香港、シンガポール、ニュージーランド、スリランカ、インド、ブルネイに留まる。
 ここには、日本が含まれていないため、REJAに基づき、日本の裁判所が出した判決をもって執行を行うことはできない。
(2)コモン・ローに基づく外国判決の執行
 REJAに含まれない国の裁判所が出した判決を執行するには、もう一つのルートであるコモン・ローに基づく執行に依る他ない(common law action)。
 この手続きは、いわば外国判決の存在を一つの請求原因として、マレーシアにおいて新たな訴訟を提起するという手法である。
 以下、簡単に両手続きをまとめてみる。

3. REJAに基づく執行

(1)要件
 REJAに記載された国の裁判所が出した判決は、以下の要件を満たす場合、REJAに基づく強制執行が可能である[1]。
 ① 判決日から6年が経過していないこと、
 ② 判決内容が未だ充足されていない(判決が不履行である)こと、
 ③ 判決の出された国では執行が出来なかったこと、及び
 ④ 金額の明示された金銭の支払いを命じる確定判決であること。
(2)手続き
 宣誓供述書を添えてOriginating Summonsと呼ばれる書面を裁判所に提出し、当該外国判決の登録を求める。登録がなされると、当該外国判決は、マレーシア国内で出された判決と同じ取り扱いになる。
(3)被告が出しうる異議
 REJA第5条には、前の裁判での被告が上記手続きにおいて出しうる異議として以下のような事由を列挙している。これらに該当する場合、外国判決は無効となる。
 ① 元の判決をした裁判所が、判決事項につき管轄を持っていなかった、
 ② 被告は、元の裁判において出廷するための十分な機会を与えられなかった、
 ③ 元の判決が、詐欺的又は公序良俗に反する方法で取得された、又は   

4. コモン・ローに基づく執行

(1)要件
 コモン・ローに基づく執行については、制定法は存在しないが、この点につき、インドネシアの判決を取扱ったPT Sandipala Arthaputra v Muehlbauer Technologies Sdn Bhdの事例が参考となる。
 この事例では、コモン・ローに基づく執行は、以下の要件を満たす必要があるとされた。
 ① 元の判決が確定していること、
 ② 元の判決を下した裁判所が判決事項につき管轄を持っていたこと、及び
 ③ 元の判決の効力を認めるにつき、抗弁が存在しないこと。
(2)手続き
 この手続きは、通常の訴訟と同様、裁判所に外国判決の存在を一種の請求原因として、裁判所に訴訟を提起することで行われる。ただし、被告は、上記(1)の要件の存在を争うことはできるが、元の判決の基礎となった事実関係に関する反論を新たに提出できるわけではない点に特異性がある。
 また、この訴訟は、あくまで通常訴訟であるため、外国判決が存在することやその判決内容に関しても、訴訟上の証拠能力の議論が当てはまる。
 例えば、外国判決の存在については、その原本又は認証された写しが必要であるし[2]、また判決が英語以外で記載されている場合には、英語又はマレー語への翻訳も必要であり[3]、これらを欠いた場合は、請求が認められないことを結果しうる。

5. 以上、マレーシアにおける外国判決の執行に関する最新の動向について、少しでもご理解いただけたなら幸いです。上記の論点についてご質問がございましたら、お気軽にご連絡ください。また、今後のマレーシア民事訴訟シリーズでは、上訴および外国判決の執行全般についてより深く掘り下げていきますので、どうぞご期待ください。

 

[1] Section 3(3) and 4(1) REJA
[2] Section 78(1)(f) and 86 of Evidence Act 1950
[3] Penbinaan SPK Sdn Bhd v Conaire Engineering Sdn Bhd LLC [2023] 3 CLJ 677