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ラオスにおける土地税法について

2023年11月24日(金)

ラオスにおける土地税法についてのニュースレターを発行しました。

PDF版は以下からご確認下さい。

土地税法の制定

 

ラオスにおる土地税法について

2023年11月24日
One Asia Lawyers Groupラオス事務所

1. 経緯

ラオスの土地税に関する法令は、2000年に首相令として制定され、2007年に改正されています。今回制定された土地税法は、首相令に代わるもので、2023年7月17日付で発行され、2023年11月1日に官報に掲載、2024年1月1日より施行されます(土地税法第47条)。

ラオス財務大臣によると、「首相令は16年以上改正されておらず、現在土地税の税収は低く、改正された各種関連する法律と整合性がなく、(土地税の徴収の)実施も困難であるため、より確実にかつ具体的に、過去には生じなかった問題に対処するための新しい法律が必要となった」¹と述べています 。
本稿では、土地税の徴収に関する基本的な情報を紹介します。

2.土地税の課税対象の土地

(1)課税対象の土地
課税対象の土地は、農地と建設用地の二つに分類されます。それぞれ、以下の通り定義されています(土地税法第3条)。

農地:耕作、飼養、漁業、灌漑及び農業分野の試験場のために使用される土地
建設用地:新都市開発地、住居、事務所、省庁、公共の場所、商業、サービスを行うために建物を建設する土地及び法律に従って分譲された都市計画に準じたその他の建設用地

なお、開発されていない農地及び建築物がない建設用地、政府が貸している土地、コンセッションの土地についても、同様に課税の対象となっています(土地税法第10条)。

(2)免税対象の土地

以下に分類される農地は免税の対象となります。
① 国の農業試験のための農地
② 村長からの申請により、郡長、市長等が承認した貧困世帯の農地
③ 自然災害で被害を受けた農地。但し、免税期間は、災害に遭った年又は郡レベルの災害管理委員会の申請に基づき郡長、市長等が承認した復興期間。
④ 事業により新しい土地へ移住した家族の農地。但し、免税期間は移住後3年間。
⑤ 法令に規定されるその他の農地

以下に分類される建設用地は免税の対象となります。

① 公園、宗教的な場所、墓地、神聖な土地など公共の利益のための施設を建設する土地
② ごみ集積場、浄水場、教育施設、運動場及び子ども用の遊び場に使用する政府の建設物用の土地
③ ラオスが条約を締結している国際機関、各国の在ラオスの代表機関などラオス政府が委任した団体に対する建設用地
④ 村長からの申請により、郡長、市長等が承認した貧困世帯の住居用の土地
⑤ 自然災害で被害を受けた建設用地。但し、免税期間は、災害に遭った年又は郡レベルの災害管理委員会の申請に基づき郡長、市長等が承認した復興期間。
⑥ 事業により新しい土地へ移住した家族の住居用の土地。但し、免税期間は移住後3年間。
⑦ 法令に規定されるその他の建設用地

3.土地税の計算と納税者の義務

(1) 土地税の課税方法
土地税は、課税標準額に税率を乗じて計算されます。課税標準額は、以下の通り算出されます(土地税法第12条及び13条)。

課税標準額 = 土地の面積(㎡)× 県の国民議会が承認に基づき、県知事、都知事が合意した土地の評価額

税率は、2024年から2030年まで、以下の表の通り規定されています(土地税法第14条)。

 

土地の種類

2024年~2026年

税率(%)

2027年~2029年

税率(%)

2030年

税率(%)

農地

開発されていない農地

0.01

0.02

0.02

0.03

0.03

0.04

建設用地

‐住居地

‐工業用工場建設用地

商業及びサービス

‐開発されていない土地

 

0.02

0.03

 

0.04

 

0.03

0.04

 

0.05

 

0.04

0.05

 

0.06


(2) 納税者の義務
土地使用権保有者、土地の利用者又は占有者は、1月1日から12月31日までの土地税を
毎年、商業銀行、税務署、村の財務部又は税の徴収を委任された人を通して、現地通貨キープで納税する必要があります(土地税法第16条)。

 

¹2023年7月10日付The Laotian Times (https://laotiantimes.com/2023/07/10/lao-minister-of-finance-proposes-new-draft-law-on-land-tax/)

以上

本記事やご相談に関するご照会は以下までお願い致します。

yuto.yabumoto@oneasia.legal(藪本 雄登)
satomi.uchino@oneasia.legal (内野 里美)