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ラオス政府に対する外貨払いについて

2024年08月27日(火)

ラオス政府に対する外貨払いについてのニュースレターを発行しました。

PDF版は以下からご確認下さい。

ラオス政府への外貨支払いについて

 

ラオス政府に対する外貨払いについて

2024年8月27日
One Asia Lawyers Groupラオス事務所

1.背景

ラオス財務省は、税金を含めた政府に対する支払いについて、既存の法律及び契約に基づいて、全国統一的に実施すべく、ラオス国内でビジネスを行っている事業者に宛てて、2024年8月14日で「ラオス国内における政府に対する外貨での支払に関する通知(No2137)(以下、財務省通知)」を発行しました。国内の支払いは、政府に対する支払いであっても、原則、現地通貨キープでの支払いであることを徹底させること及び政府に対する支払いにおいて、例外的に外貨での支払が認められている項目を周知させることが発行の目的といえます。

以下、財務省通知内容を解説いたします。

2.政府への支払い通貨について

(1)2019年6月17日付「税管理法(No66)」第31条及び2021年7月13日付「首相府通知(No779)」に基づき、罰金を含めた税金、財産、手数料、サービス料を銀行システム又は国庫を通して、プロジェクト実施者と請負業者との間の契約で規定する方法又は実際の売買方法に従い、現金、小切手、送金又はその他の方法で納める必要があります。

<税管理法第31条 税の納付 >

個人、法人又は組織は、銀行システム又は国庫を通じ、現金、小切手、送金又はその他の形式により、罰金を含む税金、手数料及びサービス料を現地通貨キープで、納付しなければならない。 外貨で納付する場合、契約のとおり実施できるが、定期的に銀行が公表する為替レートに従い、各種税金の申告のとおり、現地通貨キープ建ての歳入として計上しなければならない。

(2)政府への支払いに対して、現地通貨キープに加え外貨で支払えるのは、政府の土地の借地料及びコンセッション料金(以下、政府借地料)のみとなっています。政府借地料のレートは、2009年2月18日付「国有地借地料及び土地コンセッション料金に関する国家主席令(No02)」第15条に外貨での支払いも許容されることが規定されています。また、同国家主席令の中では、政府借地料等は、1haあたりの単価が米ドルを単位として表示されています。

<国家主席令第15条>

国家主席令の中で規定されている借地料及びコンセッション料金が外貨で設定されている場合は、現地通貨キープでも外貨でも納付可能であり、(現地通貨キープで納付する場合は)国営銀行が定期的に公表している買付レート基づく必要があります。

 

           以上

yuto.yabumoto@oneasia.legal(藪本 雄登)
satomi.uchino@oneasia.legal (内野 里美)