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ラオスにおけるリース業事業許可一時停止について

2025年03月28日(金)

ラオスにおけるリース業事業許可一時停止についてのニュースレターを発行しました。
PDF版は以下からご確認下さい。
リース事業許可について

 

ラオスにおけるリース業事業許可一時停止について

                                     2025年3月27日
                           One Asia Lawyers Groupラオス事務所
1.背景

改正投資奨励法(No62)が、2024年10月1日より施行されていますが(詳細は、弊所ニューズレターを参照下さい)、旧投資法に奨励業種に中に入っていた「貧困解決のための政策的銀行業務、マイクロファイナンス事業」については、改正後、奨励業種から外れています。その背景として考えられることは、外資規制の緩和により、必然的に外国企業が参入しやすくなり、投資を奨励しなくてもよい状況になったことがあげられます。2022年まで同事業は、外資出資比率の上限は30%でしたが、規制が緩和され、預金無マイクロファイナンス事業は外資100%でも参入可能となり、預金有マイクロファイナンス事業は、外資の出資比率が51%までに引き上げられ、外国企業がマジョリティをとることが可能となりました。

他方、リース業においては、外資規制はなく、外資100%でも事業が可能であるため、国内外の投資家がラオスでの事業展開に興味をもち、その数は増加傾向にあります。

今回、ラオス中央銀行は、2025年2月19日付で、ラオスにおいてリース事業を行うことを目的としている国内外の投資家に向けた通達(No42 )を発行し(以下、「通達」)、リース事業の増加による投資環境の改善に関する通知を発表しています。

2.リース業の事業許可証の発行一時停止について

通達の内容は以下の通りです。

「現在、ラオスの非銀行金融機関(以下、「ノンバンク」)事業は、国内外の個人および法人の投資家からの関心を集めており、その結果、リース業を含めたノンバンクの数は継続的に増加している。これにより、国民がより多くの金融サービスにアクセスする機会が増え、ラオスの社会経済の発展にも貢献している。しかしながら、ラオスのノンバンクを含めた金融機関は、周辺国と比較するとまだ規模が小さく、競争力も弱く、サービスを安定的に提供できるような、ネットワークも限られている状況にある。そのため、法令の実施状況について評価を行い、ラオスの経済発展に見合った環境に改善する必要がある。

そのため、ラオス中央銀行は、2025年2月1日以降、リース会社の事業許可証の発行を一時停止することを発表する」

なお、通達には一時停止の期限は明記されていませんので、いつ解除されるかは不明な状況です。また、2月1日以前に、事業許可証の申請書類を当局に提出済みの事業者は、申請書類がすべて揃っている状態であれば、法律が規定する期限内に事業許可証を発行するとしています。

 

           以上

yuto.yabumoto@oneasia.legal(藪本 雄登)
satomi.uchino@oneasia.legal (内野 里美)