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タイ:BOIプロジェクト進捗報告頻度の改正

2026年08月21日(金)

「BOIプロジェクト進捗報告頻度の改正」に関するニューズレターを発行いたしました。こちらの内容は以下のPDFからもご覧いただけます。
BOIプロジェクト進捗報告頻度の改正

BOIプロジェクト進捗報告頻度の改正

2026年8月14日
One Asia Lawyersタイ事務所
藤原 正樹(弁護士・日本法)
マーシュ 美穂

BOIは、投資奨励事業に係る進捗報告制度を見直し、従来の半年ごとの報告から四半期ごとの報告へと変更しました。これに伴い、操業開始の承認を受けていないBOI奨励事業については、各四半期終了後30日以内に、BOI e-Monitoringシステムを通じてプロジェクト進捗報告書を提出することが求められます。
本改正は、改正前に交付されたBOI奨励証書に係るプロジェクトにも適用されます。本ニュースレターでは、改正後の報告義務、適用対象および不遵守の場合の措置について解説します。

1. 報告義務

BOIから操業開始の承認を受けていないBOI奨励企業は、BOI e-Monitoringシステムを通じて、四半期ごとにプロジェクト進捗報告書を提出しなければなりません。

この報告義務は、BOI奨励証書の交付日から、BOIによる操業開始の承認を受ける日まで継続します。なお、ある報告対象期間中にBOI奨励証書の交付を受けた場合、最初の進捗報告書は、その直後の報告対象期間について提出する必要があります。
提出期限は、各暦四半期の終了後30日以内です。具体的な期限は、以下のとおりです。

報告対象期間

提出期限

1月~3月

4月30日

4月~6月

7月30日

7月~9月

10月30日

10月~12月

翌年1月30日

 なお、BOIによる操業開始の承認を受けた後も、従前どおり、毎年7月31日までに年間操業実績報告書をBOI e-Monitoringシステムを通じて提出する必要があります。

2.適用対象

本改正は、改正前後を問わず、BOI奨励証書の交付を受けたプロジェクトに適用されます。ただし、BOIによる操業開始の承認をすでに受けているプロジェクトは、四半期ごとの進捗報告義務の対象ではありません。
また、既存のBOI奨励証書に半年ごとの進捗報告を求める条件が記載されている場合であっても、今後は改正後のルールに従い、四半期ごとに報告書を提出する必要があります。この変更に伴い、既存のBOI奨励証書を修正する必要はありません。

3.報告義務違反に対する措置

報告義務に違反した場合、BOIは、奨励証書に基づき付与された権利および恩典の利用を停止する可能性があります。さらに、2期連続して所定の報告書を提出しなかった場合、BOIは、当該権利および恩典の取消しを検討する可能性があります。
BOI奨励企業においては、提出期限を適切に管理するとともに、正確な進捗報告書を期限内に提出できるよう、社内の確認・承認手続および報告スケジュールを見直しておくことが重要です。
本件に関してご質問やご相談がございましたら、One Asia Lawyers タイ事務所までお気軽にお問い合わせください。

以上

〈注記〉
本資料に関し、以下の点につきご了解ください。
・ 本資料は2026年8月14日時点の情報に基づき作成しています。
・ 今後の政府発表や解釈の明確化にともない、本資料は変更となる可能性がございます。
・ 本資料の使用によって生じたいかなる損害についても当社は責任を負いません。

One Asia Lawyersタイ事務所では、常駐日本人専門家3名を含む合計20名の体制で、お客様のニーズに対応しております。 コーポレート、労務、倒産、訴訟等の幅広い分野について、タイの法制度や商慣習に精通した実務家が、現地に根ざしたリーガルサービスを提供しています。


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