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ラオスにおける民法典の成立について

2020年05月19日(火)

ラオスにおける民法典の成立について報告いたします

民法典について

 

ラオスにおける民法典の成立について

2020 年 5月 15日
One Asia Lawyers ラオス事務所
藪本 雄登
内野 里美

1.ラオスにおける民法典の成立について

日本政府は、ラオスがアセアンに加盟した 1997 年以降、ラオスの法整備支援を行ってきました。刑法典・民法典の成立もその一環として、長年にわたって制定作業に取り組んできました。刑法典が2018年 10月 31 日に施行されました。続いて、民法典が 2019 年 1 月 18 日に発布、2020 年 5月 11日に官報に掲載、15日後に施行されます。

2.民法典について

ラオスには、私人の関係を規律する民法系の法律が合計 16 個以上存在していました。しか しながら、それらの法律に関して、一貫性がなかったり、整合性が取れていなかったり(同 一の問題に対して異なる規定等)、法律家の間でも解釈が異なる事項が多くありました。また、社会の変化に伴う、様々な社会問題、経済紛争等に対処するための適切な法律を必要としていました。そこで、2004 年から本格的に民法典制定に向けた研究がはじまり、約 15 年 の年月を経て、2018年12月に民法典草案が国会に承認されました。
今回、成立した民法典には、各法令(契約内外債務法(2008)、家族法(2008)、所有権法(1990)、 遺産相続法(2008))及び一部の条項(契約執行担保法(2005)、民事の性質を有したその他法 令等)を同法典に集約したかたちとなっており、全 9 編、630 条から構成されています。今回の新民法典において、注目すべき点が何点かありますが、こちらは別途ニュースレターにてご紹介致します。

3.今後の運用について

日本はカンボジアやベトナムにおいても法整備支援による法律の施行等が実現されています。 (5 月 10日付け日経新聞記事(https://oneasia.legal/5063)をご覧ください。One Asia Lawyers 所属弁護士がコメントさせて頂いております。)しかしながら、共通の法律はできたものの、 内容を正しく理解し運用する実務者の能力が追いついていない状態になっています。
ラオスの民法典の施行に際して、他国と比較して、現地の文化や歴史を踏まえた民法典にな っていると感じており、ラオス国内に十分に根付くことを心より期待致します。新民法典に関するウェビナーの実施を検討しておりますので、準備が整い次第、改めてご連絡致します。

以 上

本記事やご相談に関するご照会は以下までお願い致します。
yuto.yabumoto@oneasia.legal(藪本 雄登)
satomi.uchino@oneasia.legal (内野 里美)