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ラオスにおける投資家の経歴証明審査について

2020年06月09日(火)

ラオスにおける投資家の経歴証明審査について報告いたします

経歴証明審査について

 

投資家の経歴証明審査について

2020 年 6 月 8 日
One Asia Lawyers ラオス事務所

2019 年 2 月 1 日から施行されている「 企 業 登 録 に 関 す る 合 意(No.0023)」の中では、
会社設立時の必要書類は、原則、①企業登録申請書 ②事業内容表明書、 ③会社設立契約書
のみと規定されています。

しかしながら、実際は、企業登録時に、投資家の経歴証明を治安維持省へ提出し、その結果
(いわゆる、ブラックリスト審査)をもって、企業登録が完了するという手続きがなされて
いました。

ブラックリスト審査の結果を取得するまでには、最短で3か月、時には半年から1年間待たせ
られることもありました。政府による企業登録方法の簡略化が進む一方で、同審査に関して
は、これまで何ら方針が示されてこなかったため、企業登録にかかる日数は、実質的には何
も変わっておらず、政府の推し進める投資環境改善の足枷になっていました。

このような状況において、ようやく、2020年6月2日に商工業省より、新規で会社を設立する
場合、企業登録書を取得した後に、投資家1の経歴書を治安維持省へ提出する手順へと変更
するとの通知がありました。

治安維持省は、ブラックリスト審査を通過しなかった投資家に対してのみ、商工業省へその
理由を通知します。

なお、既存の会社においては、企業登録内容(投資家情報)に変更がある場合、これまでどお
り、治安維持省へ新しい投資家の経歴書を提出します。その結果を取得後に、企業登録証の発
行元において、企業登録情報の変更手続きを開始することが可能ですので、ご留意下さい。


以 上

本記事やご相談に関するご照会は以下までお願い致します。
yuto.yabumoto@oneasia.legal(藪本 雄登)
satomi.uchino@oneasia.legal (内野 里美)