タイにおけるMRO規制について
タイにおけるMRO規制について報告いたします。
タイにおける MRO 事業に関する概要とアップデート
2020 年 6 ⽉ 30 ⽇
One Asia Lawyers タイ事務所
2016 年にプラユット政権が発表したタイの 20 カ年国家戦略の中核となる「タイランド 4.0」
は、外国企業の誘致を通じて先進技術を導⼊し、産業構造の⾼度化と 20 年以内に先進国⼊
りの実現を⽬指すために掲げられたビジョンですが、その投資対象地域として指定されてい
るのが、チョンブリ県、ラヨーン県、そしてチャチュンサオ県の3県から成る EEC
(Eastern Economic Corridor: 東部経済回廊)です。
2018 年 5 ⽉には EEC 開発法iが施⾏され、EEC 政策委員会は EEC への投資において特に重
要とみなされる 12 のターゲット産業iiなどに対し、BOI の恩典を超えた優遇措置の決定権限
が与えられています。その中でもラヨーン県に位置するウタパオ空港での MRO 事業はEEC
開発計画の中でも⽬⽟プロジェクトで、第 1 期に 63 億バーツ(約 229 億円)iiiを投じ 210 ラ
イの広⼤な敷地で開発が予定されています。
1 MRO 事業とは
MRO とは、M(整備:Maintenance)、R(Repair:補修)、O(Overhaul:オーバーホー
ル)を指し、MRO 事業とは、⼀般的に航空機やその装備品に関連する整備や補修事業のこ
とを意味します。
今後、短距離の移動に航空会社を利⽤する客が増え、航空機利⽤客数は急成⻑すると⾔われ
ていますが、利⽤客数の増加とともに必要とされる航空機台数の増加も⾒込まれています。
新型コロナウイルスの影響が⼤きく⽣じる可能性が⾼いですが、アジア太平洋地域における
航空機台数は、Oliver Wyman 社の調査によれば、今後 10 年で現在の 7,786 機から 13,838
機に、また、世界市場における占有率も 17%から 35%に増加、これに伴い MRO サービス
の需要が⼤幅に拡⼤すると予想されています。
現時点でアセアン地域において MRO 事業の環境が整備されているのはシンガポールとマレ
ーシアの 2 か国のみとなっており、タイはアセアン No.1 のみならず、世界の MRO ハブを
⽬指し、優先的にウタパオ空港の MRO センター開発プロジェクトを進めています。
2 エアバス社の撤退
エアバス社(Airbus S.A.S)は 2018 年よりタイ国際航空との合弁事業による MRO センター
開発プロジェクトへの参⼊を試みていましたが、2020 年 4 ⽉ 20 ⽇に事実上、タイにおける
同プロジェクトから撤退したことが⼤々的に報じられましたiv。その後、バンコクエアウェ
イズ(Bangkok Airways PCL)、BTS グループ(BTS Group Holdings PCL)、及びゼネコ
ン⼤⼿のシノタイ(Sino Thai Engineering and Construction PCL)で組織されるBBSジョ
イントベンチャーが、MRO センター開発プロジェクトを含む東部航空都市開発事業を
2,900 億バーツで落札v、6 ⽉ 2 ⽇の閣議で承認されましたが、当該事業に MRO 施設や航空
訓練施設については含まれていません。現在、①エアバス社に代わる合弁パートナーを新た
に⾒つけるのか、②タイ国際航空単独で投資するのか、または③タイ国際航空が単独で先⾏
投資し、合弁パートナーは後で⾒つけるのか、という3つの選択肢を検討していると伝えら
れていますvi。
3 MRO 事業にかかる規制
タイの MRO 事業にかかる規制は、航空法vii(Air Navigation Act, B.E. 2497 (1954))に定め
られています。タイ国内における航空機関連のセンター運営事業は以下の 3 つに分類され
(同法第 41/93 条)、事業運営にあたりタイ⺠間航空局(The Civil Aviation Authority of
Thailand, CAAT)の局⻑より証明書を取得することが義務付けられています(同法第 41/94
条)。
(1) クラス1:航空機のメンテナンス事業
(2) クラス2:航空機の主要構成要素(エンジン・プロペラなど)のメンテナンス事
業
(3) クラス3:航空機の機材及び部品(通信機器を含む⾶⾏に必要とされる全ての機
材及び部品)のメンテナンス事業
同法第 41/22 条において証明書の申請者に要求される資格及び特性が規定されていますが、
クラス1の申請者に限っては、以下に該当する法⼈格を有する必要があります。
(1) タイ法に基づき設⽴された⾮公開会社または公開会社で、タイに本社を有してい
ること(航空法第 41/23 条)。
(2) 登録資本⾦が告⽰の要件を満たしていること(航空法第 41/23 条)。
(例)固定翼機:2,500 万バーツ以上(2016 年運輸省告⽰第 54 条viii)
(3) タイ国籍の株主(タイ国籍の⾃然⼈、政府や政府系企業、及びタイ国籍の株主が
51%以上の株式を保有し、タイで設⽴され、本社をタイ国内に有する⾮公開会社、
公開会社ix、またはパートナーシップ)が 51%以上の株式を保有すること(航空
法第 41/23 条、第 41/24 条)。
(4) タイ国籍者が事業の管理・経営権限を有すること。(航空法第 41/25 条)
さらに、2016 年運輸省告⽰第 16 条において、以下の要件全てに該当する場合に
限り、タイ国籍者が事実上の管理・経営権限を有しているとみなされると規定さ
れています。
a. 取締役会メンバーの三分の⼆以上がタイ国籍者であること。
b. 管理者やマネージャーにタイ国籍者を有すること。
c. 署名権限者の三分の⼆以上がタイ国籍者であること。
d. 第 17 条に規定される通り、タイ国籍者以外の者により経営が独占されていな
いこと。(第 17 条では 9 つの項⽬に渡り、経営が独占されると認定されるケ
ースを規定しています。)
(5) 取締役など管理職レベルの者が航空法第 41/26 条に規定される禁⽌特性(破産者、
懲役刑を受けた者、他)を有していないこと(航空法第 41/25 条)。
(6) 過去 3 年間でタイ⺠間航空局より発⾏された証明書が失効されていないこと。
つまり、現⾏法において、外国企業はタイにおける MRO 事業への参⼊に際し、持ち株
⽐率49%以下でタイ企業や政府との合弁会社を設⽴し、タイ側に経営権限を与える⽅法
しか選択肢がない状態となっています。
4 外資規制緩和の動き
まだ正式な発表がなされているわけではありませんが、規制緩和に関する草案(緊急勅令⼜
は航空法改正案なのかは現時点では不明となっております。)が内閣で承認される可能性が
あり、今後 3 か⽉かけてタイ法制委員会事務局(Office of the Council of State)により同草
案が検討される予定であると 6 ⽉ 18 ⽇付のネーション紙で報じられています(弊所弁護⼠
から別途当局担当者に問い合わせましたが、具体的な状況等は開⽰頂けませんでした。)。
ネーション紙によれば、同草案は外国企業の MRO 事業への 100%外資での参⼊を認める⼀
⽅で、タイ⼈労働者への技術移転や認可取得後 5 年⽬以降の全従業員に占めるタイ⼈労働者
の割合を 80%以上とするなどの義務が新たに課せられるなどといわれていますx。新ルールが
施⾏されればクラス1の航空機メンテナンス事業に要求されていたタイ企業との合弁要件など
が撤廃されるため、MRO 事業における活発な外国企業の投資活動が期待されますので、今後、
同草案の動向等について注視する必要があります。
以 上
本記事やご相談に関するご照会は以下までお願い致します。
yuto.yabumoto@oneasia.legal(藪本 雄登)
miho.marsh@oneasia.legal (マーシュ美穂)
i Eastern Special Development Zone Act B.E. 2561 (2018)
https://oneasia.legal/wp-content/themes/standard_black_cmspro/img/EEC-Act-English-Verunofficial.pdf
ii EEC 開発法 39 条によれば,⑴次世代⾃動⾞産業,⑵スマートエレクトロニクス産業,⑶⾼所得者対象観光及びメディカルツーリズム業,⑷先端農業及びバイオテクノロジー産業,⑸⾷品加⼯業,⑹ロボット産業,⑺航空及び物流業,⑻バイオ燃料及びバイオケミカル産業,⑼デジタル産業,⑽医療ヘルスケア産業の 10 産業であるが、これに⑾防衛,⑿教育が追加され現在では 12 産業となっています。
iii NNA ASIA 2020 年 1 ⽉ 6 ⽇付
https://www.nna.jp/news/result/1991504#MRO
v NNA ASIA 2020 年 4 ⽉ 23 ⽇付
https://www.nna.jp/news/result/2036016#%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%83%90%E3%82%B9%E3%80%80
v Bangkok Post 2020 年 6 ⽉ 3 ⽇付
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1928440/bbs-lands-b290bn-u-tapao-airport-bid
vi Thansettakij 2020 年 4 ⽉ 22 ⽇付
https://www.thansettakij.com/content/430983#:~:text=%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5
viii Notification of The Ministry of Transport Re: Criteria and Conditions for Granting Licensing to Air OperationBusiness B.E. 2559 (2016)
https://www.nationthailand.com/business/30389789?utm_source=category&utm_medium=internal_referral
ix 無記名で発⾏された株式は外国籍株主に保有されているとみなされる(航空法第 41/24 (3))。
x The Nation Thailand 2020 年 6 ⽉ 18 ⽇付
https://www.caat.or.th/th/archives/50327