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シンガポールにおける判決の執行手続きおよび隠された資産の調査方法について

2021年03月23日(火)

シンガポールにおける判決の執行手続きおよび隠された資産の調査方法についてニュースレターを発行しました。
PDF版は以下からご確認ください。

シンガポールにおける判決の執行手続きおよび隠された資産の調査方法について

 

シンガポールにおける判決の執行手続きおよび隠された資産の調査方法

2021年4月
One Asia Lawyers Group代表
シンガポール法・日本法・アメリカNY州法弁護士
栗田 哲郎 

 今般のコロナの状況に鑑み、シンガポールにおいて裁判を申立て、裁判判決を得たものの、それでも相手方が支払いを行わない、または、そもそも相手方が支払いを行う資力があるのか不明である事例が増加している。本稿においては、シンガポールにおける裁判判決の執行方法、資産が隠された場合の調査方法について論ずる。

1 裁判所の判決(Judgement)および命令(Order

 判決(Judgement)とは、通常、裁判の結論として下されるものであり、当事者の権利と義務を決定し、法的紛争を解決します。一方、命令(Order)は、通常、裁判中に提出される申し立ての結果です。これは、当事者に手続きのいくつかのステップを指示するものです。裁判所の判決または命令により、勝利した当事者は金銭的、非金銭的を問わず救済を受けることが可能であり、相手方は、損害賠償を支払う、財産を引き渡す、またはある行為を差し控えるなどの行為を行う必要があります。

2 裁判所の判決および命令に相手方が従わない場合

 少額審判所(Small Claim Tribunal)、家庭裁判所、治安判事裁判所、地方裁判所、高等裁判所、控訴裁判所での民事訴訟において、勝訴した当事者(「判決債権者、Judgement Creditor」)であれば、裁判所の判決や費用支払い命令に従わない、または従うことを拒否した相手方(「判決債務者、Judgement Debtor」)に対して強制執行を行うことができます。

 強制執行手続きを行う前に、判決債務者に任意に連絡を取ったり、特定の期限までに金銭の支払いや回収を要求する内容証明書(Letter of Demand)を送付する場合があります。それでも、支払わない場合は、以下の裁判所の強制執行手続きを選択することが可能です。

債務者がどのような資産があるか不明な場合

A Examination of Judgment Debtors

差押える資産が判明している場合

差押える動産・不動産が存する場合

B (i) Writ of Seizure and Sales

(差押える動産・不動産が存する場合で)その動産・不動産の引き渡しを判決債務者が拒絶している場合

動産:(ii) Writ of Delivery

不動産:(iii) Writ of Possession

差押える第三者への債権が存在する場合

C Garnishee Order

差押える財産が外国に存する場合

D Execution in Foreign Country

資産の差し押さえでなく、相手方に作為・不作為を求める場合

F Committal Proceedings

判決債務者の破産を申し立てる場合

G 

個人:Bankruptcy

法人:Winding Up

 

A Examination of Judgment Debtors(判決債務者検査)

 判決債権者が、判決債務者がどのような資産を所有しているかを把握できていない場合、判決債権者は、判決債権を満たすために、どのような資産を執行できるかを判断するために、判決債務者に対し、裁判所に宣誓のうえ開示を要求することを召喚状によって申請することが可能です。この点、判決債務者が、この召喚状を無視した場合、または虚偽の宣誓を行った場合などはに、判決債務者を刑務所に収監を要求するCommittal Proceedings(後述F)を請求することも可能です。

 このため、相手方が支払いを行う資産がそもそも存するか不明の場合は、このExamination of Judgement Debtorを行い、裁判所を介して相手方に資産の開示を求めることが推奨されます。

B Writs of Execution(差押執行)

 相手方の資産が判明した場合、判決債務者の支払いを強制するためには、(i) Writ of Seizure and Sale (差押競売令状)、(ii) Writ of Delivery (引渡令状)、および(iii) Writ of Possession (占有令状)のそれぞれの執行を申請することが可能です。

(i) Write of Seizure and Sales(差押競売令状)

 Write of Seizure and Salesは、裁判所から任命された執行官(SheriffsまたはBailiffs)に、判決債務者の占有地に入り、判決債務に充当するために財産および/または有価証券を差し押さえるように指示するものです。

 差押通知と差押財産の目録は、差押後、判決債務者に通知がなされ、判決債務者は通知後7日以内にすべての債務を支払わなければならず、それができなければ差し押さえられた財産は競売にかけられ、その費用をもって判決債権者の債務の弁済に充当されます。

(ii) Write of Delivery(送達令状)

 Writ of Deliveryは、執行官(SheriffsまたはBailiffs)に特定の動産(Movable Property)を差し押さえ、判決債権者に引き渡すよう指示するものである。裁判所は、判決債務者に、評価額を支払うことで不動産を保持する選択肢を与えることを命じることができます。

(iii) Writ of Possession(占有令状)

 Writ of Possessionは、Sheriffs/Bailiffsに不動産(Immovable Property)の占有を指示し、不動産から立ち退きを拒んでいる判断債務者を立ち退かせることができます。

C Garnishee Order(差押手続)

 判決債務者にお金を借りている第三者(銀行など)を知っている場合、このケースではGarnishee Orderが適切です。Garnishee Orderは、第三者が判決債務者の代わりにあなたに支払うよう指示します。

 判決債権者は、まず仮差押命令を申請することができます。仮差押命令は、第三者(差押人)が判決債務者に支払うべき金銭があることを確認するための理由開示手続きにつながります。その後、裁判所は最終的な差押命令を下し、差押人に支払いを命じることになります。

D Committal Proceedings(収監手続)

 判決または命令により、ある行為を行い、または行わないことを要求された者が、与えられた時間または延長された時間内にそれを行うことを拒否した場合または懈怠した場合、裁判所は申請に応じて収監手続を命令することができます。

 この手続きの目的は、裁判所の命令に従わないそのような人を罰し、裁判所の尊厳と権威を維持することにあります。裁判所がどのようにその裁量を行使するかは、事件の事実によりますが、裁判所がこの命令を出すことを決定した場合、裁判所は収監を命じるか、罰金を課すかのいずれかの裁量権を有しています。

E 外国での強制執行

 判決債務者がシンガポールに資産を持っていないため、シンガポールで裁判所の判決や命令を執行することができない場合、特定の法的要件が満たされていれば、判決債務者が資産を持っている外国で執行することができる場合があります。

F 個人破産・会社清算手続き

 また、判決債務者が判決債務を返済することができない場合、判決債務者に対して、個人破産申請をしたり(Bankruptcy)、会社清算手続き(Winding Up)を申請することが可能です。

3 差押禁止財産

 なお、上記の強制執行については、以下の差押禁止財産があることに注意が必要です。

(a) SGD1,000を超えない範囲の判決債務者またはその家族の衣類および寝具、ならびにその職業の道具および器具。

(b) 職人の道具、判決債務者が農業を営んでいる場合には、その農業用具、動物、穀物、農産物など、判決債務者が生計を立てるために必要であると裁判所が判断したものが対象となります。

(c) 判決債務者の給料または給与。

(d) 政府が支給する年金、謝礼または手当。

(e) パートナーシップに関する法律の規定に基づき、判決債権者が請求権を行使する権利を有するパートナーシップにおける判決債務者の持分。

 また、シンガポール人のHDBもHDBの特別な許可なく差押えることは禁止されている。そして実務的にはHDBの許可をとることは困難であるため、HDBに対する差押えは現実的に困難です。

 また、判決債務者が有している不動産などが共有(Joint Tenant)である場合などについても、複雑な手続きが必要となるため、注意が必要です。

4 相手方が資産を第三者に譲渡してしまった場合の対処法

 相手方が資産を第三者に譲渡してしまい第三者の名義になってしまい、第三者名義になってしまった財産に対しては、上記の強制執行等を行うことは出来ません。このため、そのような場合は、個人の場合は破産(Bankruptcy)、法人の場合は清算(Winding Up)を申立て、その手続きの中で選任された管財人が、譲渡先の第三者に対して否認権の行使という形で、第三者に譲渡されてしまった財産を債務者のもとに取り戻すという形で対応することが一般的です。

 否認権には主に、詐欺的譲渡(Fraudulent Conveyance)、偏頗行為(Preferential Treatment)、不当な信用取引(Extortionate Credit Transaction) の3種類が存在する。

A 詐欺的譲渡(Fraudulent Conveyance)

 手続の開始前5年間に行われた詐欺的な譲渡取引は否認の対象となります。一般的に詐欺的譲渡は、①贈与または無償の取引、②相手方当事者との結婚と引換えに行われた行為、③取引の対価として取引の価値よりも著しく低廉な金額でなされた取引などに分類されます。

B 偏頗行為(Preferential Treatment)

 破産債権者に偏頗的な弁済がなされていた場合、処分、隠匿された財産を回復し、債権者に対する平等な分配のため否認権を行使し、裁判所に対して偏頗行為を否認するように請求ができます。手続開始前6か月間に行われた偏頗的行為は否認の対象となる。他方、相手方がAssociates(米国法の Insider と同じ概念であり、債務者の会社役員や配偶者、重要な職員など)はこの期間が2年間に延長されています。

C 不当な信用取引(Extortionate Credit Transaction)

 手続の開始前3年間に行われた不当な信用取引は否認の対象となっています。

 管財人が任命されると、管財人は破産者・債務者の資産・負債を調査する権限を有しており、当該権限を行使し、第三者から資産を破産者・債務者の資産として取り戻し、その資産をもとに、債権者に分配することとなる。特に上記期限において、行われた行為に対しては、否認権の行使が容易となるため、債権者としては期限が経過しないように注意する必要があります。