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ラオスにおける会計・監査法人の事業許可及び監査役について

2021年04月19日(月)

ラオスにおける会計・監査法人の事業許可及び監査役についてニュースレターを発行しました。

PDF版は以下からご確認下さい。

会計・監査法人の事業許可及び監査役について

 

ラオスにおける会計・監査法人の事業許可及び監査役について

 

2021 年4月19日

One Asia Lawyersラオス事務所

  • 1.背景

会計・監査業務は、2019年にラオス政府が定めた14分野11業種のネガティブ事業[1]リスト内の業種に該当し、事業を始めるためには、企業登録の前に、計画投資省のワンストップサービスにおいて、投資許可を取得することが義務付けられています。

会計・監査業務については、2014年7月22日付「独立監査法 (Law on Independent Audit )」に規定されています。今回に財務省より発行された2021年2月16日付「会計・監査法人の事業許可及び監査役[2] (Statutory Auditor)に関する合意(No.0875)」は、2014年の一時的なガイドライン(No.007)にとってかわるものであり、2019年のネガティブリスト改正の内容と整合性をとるために発行されました。

会社設立や業務内容に関する詳細な規定は独立監査法を見る必要がありますが、同法には、外国の監査法人に対する要件が記載されていませんので、それらを中心に解説いたします。

2. 会計事務所の事業許可要件(合意第6条)

 会計業務の事業許可書を取得しようとする個人及び法人は、次の条件を満たす必要があります。

①公認会計士であること

②The Lao Chamber of Professional Accountants and Auditorsのメンバーであること

③公務員でないこと、他の会社の経営者、株主及び社員でないこと

④財務・会計上で犯罪歴がないこと

⑤上級の会計担当者が少なくとも3人以上いること

⑥過去に会計・監査業事業許可証を剥奪されたことがないこと

3. 監査法人の事業許可要件(合意第7条)

 ※①から④は上記、会計事務所と同じ要件

⑤外国人である場合、公認会計士、会計事務所、監査法人のその国の資格証明があること

⑥個人経営である場合、公認会計士が少なくとも2人以上、上級の会計担当職員が数名いること

⑦全株主の5分の3以上が、公認会計士であること

⑧過去に会計・監査業事業許可証を剥奪されたことがないこと

外国の監査法人の場合、上記①から⑧に加えて、次の条件を満たす必要があります。

①グループ会社又は親会社の経営が安定していること

②支店又は代表事務所のマネージング・ダイレクターは、独立監査法に則った公認会計士

であること

③親会社からの支店又は代表事務所設立に関する委任状があること

④労働関連法に基づき専門家等の人員を配置させること

4. 監査役の要件

 監査役は、公認会計士である必要があり、監査法人のマネージング・ダイレクター又は監査業務執行責任者[3] (Engagement Partner)である必要があります(合意第8条)。

5. 会計・監査事業における事業許可取得手続き

 計画投資省において投資許可証を取得し、商工業省において企業登録が完了したのち、以下の書類を揃て、事業許可証を財務省より取得する必要があります(合意第10条)。完全に揃った書類を財務省が受理した後、10営業日以内に事業許可証が発行されると規定されています(合意第12条)。

①財務省所定の申請書

②公認会計士資格証明証の写し

③会計士の経歴書

④公務員または会社の社員の場合は、退職証明証

⑤The Lao Chamber of Professional Accountants and Auditorsの会員証の写し

⑥IDカード又はパスポートの写し

⑦マネージング・ダイレクターの顔写真(3㎝×4㎝) 2枚

外国の監査法人である場合、上記①から⑦に加え下記の書類が必要となります。

①親会社の過去の実績報告書

②親会社からの支店設立に関する委任状

③親会社からのラオスに常駐する責任者の選任レター

なお、監査法人のマネージング・ダイレクター又は監査業務執行責任者は、事業許可証を取得後30日以内に、必要な書類を揃えて、監査役としての認証を財務省より受ける必要があります(合意第13条)。認証に必要な書類は以下の通りです(合意11条)。

①財務省所定の申請書

②公認会計士資格証明証の写し

③The Lao Chamber of Professional Accountants and Auditorsの会員証の写し

④所属している会社からのマネージング・ダイレクター又は監査業務執行責任者であることを  

証明するレター

⑤監査法人の事業許可証の写し

⑥IDカード又はパスポートの写し

⑦3カ月以内に撮影した顔写真(3㎝×4㎝) 2枚

 

[1] 2019年2月26日付ニュースレターにおいて解説。

[2] A Statutory Auditor is an auditor eligible for signing an auditor’s report on behalf of the audit firm.(Article 3, Law on Independent Audit,)

[3] An Engagement Partner is a partner in the audit firm who is responsible for carrying on the engagement and its performance and for the auditor’s report issued on behalf of the firm. (Article 3, Law on Independent Audit,)

 

 

以 上

本記事やご相談に関するご照会は以下までお願い致します。
yuto.yabumoto@oneasia.legal(藪本 雄登)
satomi.uchino@oneasia.legal (内野 里美)