ラオスにおけるネガティブ事業リストについて
ラオスにおけるネガティブ事業リストについて報告いたします。
ラオスにおけるネガティブ事業リストについて
2019 年 2 月 26 日
One Asia Lawyers ラオス事務所
藪本 雄登
内野 里美
1. はじめに
2 月 1 日から企業登録に関する合意(No.0023/MOIC.ERA)及び投資奨励法に基づき、ネガティブリスト事業内の事業は、計画投資省管轄のワンストップサービスで企業登録申請をすることが規定されました。
ネガティブ事業リストとは、国家の安定性、社会秩序、国の伝統慣習、社会及び自然環境へ影響を与えるビジネス業種の中で経済と社会の開発バランスを確保するために、関連当局による審査が必要となる事業を意味します。
ネガティブリスト該当事業は、投資が禁止されている事業というわけではなく、各事業において登録資本金や会社の形態等、投資条件が別途規定されているため、ネガティブリスト該当事業に参入する投資家は、事前に各種関連法令を精査し、慎重に当局確認を行う必要があります。
2. ネガティブリストについて
政府は 2019 年 1 月 10 日において、「ネガティブ事業及びコンセッション事業リストの承認に関する首相令(No03/PM)(以下、「ネガティブリスト」)」を発布、約 6 年半ぶりに同リストを改定しました。
同ネガティブリストには、14 分野 44 業種が定められています。これまでは、13 分野 67 業種でしたが、鉱山・採石分野、警備・捜査分野が追加され、卸小売り分野(ガソリン、金属、鉱物の販売)が削除されています。
また、これまで職業斡旋業は「ラオス国籍者のみに保全される事業」に分類されており、外資の参入は認められていませんでした。しかしながら、今回ネガティブリスト該当事業として新たに規定されたことにより、ラオス国内の投資家との合弁会社という条件付きで、外国人の事業への参入が認められるようになりました点も注目に値します。