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ラオスにおける農業用トラクター輸入許可証の発行廃止について

2021年11月10日(水)

ラオスにおける農業用トラクター輸入許可証発行廃止に関する商工業省大臣命令についてのニュースレターを発行しました。

PDF版は以下からご確認下さい。

農業用トラクターに関する大臣命令

 

ラオスにおける農業用トラクター輸入許可証発行廃止に関する通知

                                     2021年11月10日
                              One Asia Lawyers ラオス事務所
1. 背景
人口の約7割が農業に従事しているラオスですが、商品作物の栽培促進のため、初期投資費用の軽減及び農業参入プロセスの簡素化を目的として、2021年10月19日付で「農業用トラクター輸入許可証の発行廃止にかかる商工業省大臣命令(No.0982)」を発行しました。
今回、輸入許可証の発行が廃止となる農業用トラクターは、ラオスの関税表率において、分類番号(HSコード)8701 に属するものです。
今回は、該当する農業用トラクターの輸入に関する手続きについて解説いたします。

2.農業用トラクター(運転室を有する)
同トラクターは、輸入許可証は取得する必要はありません。しかしながら、輸入にかかる税金や関税を支払う前に、公共事業運輸省運輸局から原動付車両技術許可証を取得し、当局で登録する必要があります。なお、国際国境からのみ輸入可能となっています。

3. 農業用歩行操縦式トラクター
同トラクターも輸入許可証を取得する必要はありません。さらに、上記2のように、公共事業運輸省運輸局から原動付車両技術許可証の取得及び当局での登録の必要もありません。輸入にかかる税金や関税の手続きのみで輸入が可能となっています。なお、国際国境、地方国境及び慣習的国境から輸入することが可能です。
4.輸入台数について
農家は、1家族1台の農業用トラクターを輸入することができます。居住している村の役場より、トラクターを農産物の栽培目的で使用することを証明するレターを取得する必要があります。
農業団体や農業組合は、実際の耕作面積に応じた台数の農業用トラクターを輸入することが可能です。団体や組合が所在する、地方レベルの農林事務所より、トラクターを農産物の栽培目的で使用することを証明するレターを取得する必要があります。

5.農業用トラクター等の国内販売
農業用トラクター、部品・パーツ、付属品等をラオス国内において販売目的で輸入するためには、ラオスにおいて企業登録をする必要があります。また、アフターサービスの提供及び外国企業の場合は、企業登録証とは別に、商工業省より、卸売・小売り事業許可証を取得する必要があります。販売目的の農業用トラクター等は、国際国境からのみ輸入可能です。

 

[1] ラオスのHSコードは、以下のサイトで確認することができます。https://laotradeportal.gov.la/index.php?r=tradeInfo/codeView&hsType=Sub&value=8701&searchType=HSCODE                       

以 上

本記事やご相談に関するご照会は以下までお願い致します。
yuto.yabumoto@oneasia.legal(藪本 雄登)
satomi.uchino@oneasia.legal (内野 里美)