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シンガポールにおける弁護士の条件付報酬契約の導入について

2021年11月11日(木)

シンガポールにおける弁護士の条件付報酬契約の導入についてニュースレターを発行いたしました。
PDF版は以下からご確認ください。

シンガポールにおける弁護士の条件付報酬契約の導入

 

シンガポールにおける弁護士の条件付報酬契約の導入

2021年11月
シンガポール法・日本法・アメリカNY州法弁護士
栗田 哲郎

 2021年11月1日、シンガポール法務省(Ministry of Law)は、特定の手続きにおいて弁護士とクライアントの間で条件付報酬契約(Conditional Fee Agreements、CFA)、の締結を可能とする、シンガポール弁護士法(Legal Profession Act)の改正案を議会に提出した[1]

 この法案は、国際及び国内の仲裁手続き、シンガポール国際商業裁判所(SICC)の特定の手続き、及びそれに関連する裁判、調停手続きという特定の手続きに限定されるが、請求が成功した場合等、事前に合意した条件を達成したときのみ、弁護士が弁護士費用の全部または一部の支払いを受ける取決め、すなわち条件付報酬契約の導入を可能とするものである。なお、本法案では、事前に合意した条件を達成した場合にのみ報酬を支払うという契約が認められたものであり、日本においては一般的な、損害賠償額の一定割合を報酬とするような契約 (Contingency fee、いわゆる成功報酬) については引き続き禁止される。

 なお、日本においては、現在条件付報酬契約のみならず、今回シンガポールでは導入が見送られた成功報酬も認められている。平成16年4月1日に廃止された旧報酬規定においても、既に着手金と報酬金を別個に定めており、成功報酬制度が導入されていた。

 本法案の適用範囲にはシンガポールの法律事務所に加え、登録外国人弁護士、登録外国法律事務所も含まれる。

 現在シンガポールでは英国の慣習法に由来して、弁護士がクライアントと裁判所に対する義務に関して利益相反の可能性があるとして、条件付報酬契約を禁止している。しかし、既に英国では1990年に条件付報酬契約、2013年には成功報酬の禁止が撤廃されており、国際的な法律、紛争解決のハブとしてのシンガポールの地位向上のため、そして依頼者としてはコストとリスクの管理のため、今回導入された条件付報酬契約を含む、新たな資金調達方法のニーズが高まっていた。それを受けて2019年に実施された公開協議[2]の結果は、法曹関係者等からの回答において概ね肯定的なものであった。

 こうした背景の中行われた今回の成功報酬制度の導入について、法務省は、他国を参考にしながら、企業や弁護士のニーズをより汲み取るため、訴訟資金調達のあり方を見直す継続的な取り組みの一環と説明する。また、成功報酬制度をシンガポールで導入することによって、以下のメリットがあるとしている。

①新たな資金調達手段の提供で、企業や個人による司法へのアクセスを強化すること
②国際仲裁やSICC手続きにおいて、既に条件付報酬契約を提供できる地域の弁護士と比較してシンガポールの弁護士の立場を平等にし、競争条件を整えられること
③結果が得られなければ報酬が得られないという契約である以上、弁護士に対し、成功の見込みが低い請求を行うことへの抑制効果をもつこと

  上記のように、条件付報酬契約の導入はクライアント側にとって、期待した結果が得られるか分からない場合にも、仮に期待したような結果が得られなかった際は報酬の一部または全部を払う必要がなくなるため、より気軽に司法へアクセスすることができる、というメリットをもたらす。

 また、条件を達成しなければ報酬を得られないという、弁護士としては不利な条件で契約することになるため、成功報酬制度を利用しない場合の報酬額よりも、成功報酬制度を利用した場合報酬額を高くする “uplift fee” を定めることも可能となる。

 法務省では成功報酬制度が国内訴訟を含む他のカテゴリーの訴訟においても、司法へのアクセス促進の効果があるか、今後継続的に検討していくとしている。

以 上

 

[1] https://www.mlaw.gov.sg/news/press-releases/2021-11-01-proposed-framework-for-conditional-fee-agreements

[2] https://www.mlaw.gov.sg/news/public-consultations/public-consultation-on-conditional-fee-agreements-in-singapore