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ミャンマーにおける国際旅客便再開と取締役居住要件緩和について

2022年05月09日(月)

ミャンマーにおける国際旅客便再開と取締役居住要件緩和についてニュースレターを発行いたしました。
PDF版は以下からご確認ください。

ミャンマーにおける国際旅客便再開と取締役居住要件緩和

 

ミャンマーにおける国際旅客便再開と取締役居住要件緩和

20225
One Asia Lawyersミャンマー事務所
代表弁護士(日本法):佐野 和樹

1 はじめに

 弊所ニュースレター(2020年10月23日)でお伝えした通り、ミャンマー現地法人または支店の存続要件として要求されている取締役または授権役員の居住要件(1年間で183日以上ミャンマーに滞在することが必要)が新型コロナウイルスの蔓延により、特定の期間は居住要件の期間として算定されない旨、発表されています。

 ミャンマーにおいて国際旅客便の運航が4月17日から再開[1]されているため、居住要件緩和がすでに解除されているかが問題となっています。

2 居住要件緩和について

 居住要件緩和は投資企業管理局(DICA)の通知(Notification No. 92/2020)によって発表されており、居住要件として算定されない期間は「between 29 March 2020; the official closing date of ports of exit and entry into the Union and the official reopening date」と規定されており、183日の算定期間については緩和期間中の日数を算定しない(shall not be counted)と規定されています。

 弊所からDICAへの電話での問い合わせによれば、国際旅客便の運航が直ちに「the official reopening date」に該当せず、終期及び算定期間については改めてDICAより発表するとの回答を得ております。

3 まとめ

 DICAからの回答によれば、取締役または授権役員の居住要件については直ちに対応が必要ではないと思われますが、今後のDICAの発表に注意が必要となります。

 DICAからの回答が非公式であることおよびすでに国際旅客便の運航が再開されていることから、居住要件の緩和は近日中に解除される可能性があります。

 そのため、ミャンマーに居住要件を満たす取締役または授権役員がいない場合は、現時点からご準備いただくことが推奨されます。

以 上

〈注記〉本資料に関し、以下の点ご了承ください。

・ 本資料は2022年5月7日時点の情報に基づき作成しています。
・ 今後の政府発表や解釈の明確化、実務上の運用の変更に伴い、本資料は変更となる可能性がございます。
・ 本資料の使用によって生じたいかなる損害についても弊所は責任を負いません。

[1] https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/03/46101a3118a1c4dc.html