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ラオスにおける外貨両替業に関する合意について

2022年08月04日(木)

ラオスにおける外貨両替業に関する合意についてのニュースレターを発行しました。PDF版は以下からご確認下さい。
外貨両替業に関する合意について

ラオスにおける外貨両替業に関する合意について

2022年8月4日
One Asia Lawyers ラオス事務所

1.背景
ラオスにおいて、外国為替取引業(以下、外貨両替業(両替所、代理店))[1]について規定する法令は、2019年2月1日付「商業銀行及び外貨両替所の顧客との両替業に関する合意(No109)」及び2020年7月2日付「外貨両替業における合意(No.393)」があります。同合意の中では、外貨両替業は、ラオス中央銀行(以下、中銀)が規定する為替レートの範囲内で独自の為替レートで業務が実施できると規定されています。

しかしながら、昨今、この中銀が規定する為替レートを大きく逸脱して為替レートを設定する外貨両替所が増えてきたことが問題となっており、現地通貨ラオスキープを不安定にしている一因と言われています。

そこで、2021年7月12日付でラオス中央銀行金融政策局(Monetary Policy Department, Bank of the Lao PDR.)は、全国の外貨両替業に対して、すべての外貨両替業は、ラオス国内の商業銀行の管理下のもと、業務を行うことを義務づける告知を出しました。この告知により、外貨両替業は、ラオス国内の商業銀行と業務契約を締結することが義務付けられ、代理店として位置づけられることになりました。街中の外貨両替所は、どこの商業銀行の両替所であるのか、わかるように看板を掲げる両替所が増えてきています。

その後、2021年8月に告知に基づくガイドラインが出されましたが、告知に従わない外貨両替業が多く存在するため、ガイドラインが発行された10日後に再度、中銀から告知を遵守するよう、通達が出されています。

今回、中銀は、2019年2月1日付の「商業銀行と外貨両替所の顧客との両替に関する合意(No109)」を改正し、2022年6月14日付で「商業銀行及び外貨両替所代理店の両替業に関する合意(No449)」を発行し、外貨両替業のサービス内容の見直し及び厳格化を図りました。

外貨両替代理店の事業範囲を中心について解説いたします。

2.外貨を買う取引

外貨両替代理店は、個人からのみ外貨を購入することは可能ですが、法人からは購入することはできません。また、外貨両替代理店の場合、1日の取引額は、代理店の登録資本金[2]を超えることはできません(第4条)。なお、商業銀行は、個人又はラオス国内で事業を行っている法人から外貨を購入することが可能です。

3.外貨を売る取引

外貨を販売する場合も同様に、外貨両替代理店の場合は、個人に対してのみ販売することができます。但し、1日、一人につき1500万キープ(約900米ドル)を超えない額で、1日の全取引額は、登録資本金の額を超えない額と規定されています(第5条)。なお、商業銀行の場合は、個人法人を問わず、外貨を販売することが可能です。但し、例えば、ガソリンの購入、治療薬の購入、生活必需品の購入などのほかに、外国通貨管理法第10条[3]に規定される目的のために、外貨を使用されることが前提となります。

4.為替レートについて

為替レートは、中銀の規定に従い実施する必要があります。外国通貨同士の両替の場合は、一旦現地通貨ラオスキープに換算してから両替する必要があります(第6条)。

5.ラオス中央銀行への報告義務

商業銀行は、以下の項目について、ラオス中央銀行金融政策局又は中銀の各地域の支店へ報告の義務があります(第8条)。

・自身の管理下にある外貨為替代理店も含めて、全取引通貨の為替レートをその日の9時までに報告すること。1日の中で、為替レートの変更があった場合は、その都度、報告すること

・16時までその日の両替取引について報告すること。16時以降の取引については、翌日の10時までに報告すること

・為替レートを不当に操作していることが疑われる場合は、直ちにラオス中央銀行金融政策局へ通報すること

・マネーロンダリングやテロ資金供与が疑わしい場合は、直ちにラオス中央銀行金融政策局へ通報すること

[1] 外貨為替両替業は、原則、個人の場合は、ラオス国籍者のみ実施可能な事業となっており、外国人個人が参入することはできません。但し、例えば、旅行関係、ホテル関連事業を行う法人は、両替業の事業許可証を取得することは可能です(外貨両替業における合意第6条)。

[2] 外貨両替業の登録資本金は、最低10憶キープ(約6万5千米ドル)と規定されています(外貨両替業における合意第10条)

[3] 第10条1項 ラオスにおける使用通貨

ラオス国内でビジネス及び/又は取引を実施する国内外の個人、法人、団体は以下の目的のために、外貨を使用することができる。

1.海外からの輸入商品に対する支払い

2.商品の輸出入に直接かかわるサービス料、例えば、輸送料、保険料、倉庫保管料、その他サ

ービス料に対する支払い

3.外貨建て対外債務の返済、外貨建て企業間信用の返済

4.ラオス政府が許可した外国への援助金

5.利益、配当金、初期資本金、利息、その他サービス料金等及び帰国又は第三国へ移住する外

国人労働者の給与の送金

6.外国への投資金の送金

7.海外留学、旅行、訪問及び海外での治療にかかる費用

8.ラオス中央銀行が規定するそのほかの目的を実施するための費用

以 上

本記事やご相談に関するご照会は以下までお願い致します。
yuto.yabumoto@oneasia.legal(藪本 雄登)
satomi.uchino@oneasia.legal (内野 里美)