日本の居住用不動産の賃貸借契約において、「中途解約をする場合は残存期間の賃料の範囲で違約金を請求することができる」旨の特約に基づいて賃貸人が賃借人に対しておこなった残存期間(約1年6か月分)の賃料相当額の請求が、権利の濫用として否定された事例について
2023年01月17日(火)
日本の居住用不動産の賃貸借契約において、「中途解約をする場合は残存期間の賃料の範囲で違約金を請求することができる」旨の特約に基づいて賃貸人が賃借人に対しておこなった残存期間(約1年6か月分)の賃料相当額の請求が、権利の濫用として否定された事例についてニュースレターを発行いたしました。 PDF版は以下からご確認ください。
日本:居住用不動産の賃貸借契約において、「中途解約をする場合は残存期間の賃料の範囲で違約金を請求することができる」旨の特約に基づいて賃貸人が賃借人に対しておこなった残存期間(約1年6か月分)の賃料相当額の請求が、権利の濫用として否定された事例
2023年1月