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インドネシア:インドネシア標準産業分類に関する統計中央庁長官規則2025年7号の施行

2026年01月19日(月)

「インドネシア標準産業分類に関する統計中央庁長官規則2025年7号の施行」についてニューズレターを発行いたしました。こちらの内容は、以下のPDFからもご覧いただけます。
インドネシア標準産業分類に関する統計中央庁長官規則2025年7号の施行

インドネシア標準産業分類に関する統計中央長官規則20257号の施行

2026年1月
One Asia Lawyers Indonesia Office
日本法弁護士 馬居 光二
インドネシア法弁護士 Prisilia Sitompul

1. はじめに

2025年12月17日、インドネシアの統計中央庁は、新たなインドネシア標準産業分類(KBLI)を規定する統計中央庁長官規則2025年7号(BPS 7/2025)を制定し、12月18日に公布・施行しました。本規則により、これまで利用されているKBLI(KBLI 2020)を定めた統計中央庁規則2020年2号は廃止され、本規則でのもとでの新たなKBLI(KBLI 2025)への移行が行われます。本ニュースレターでは、BPS 7/2025の概要について記載いたします。

2. インドネシアにおけるKBLIの位置づけ

KBLIは、原則として統計中央庁が、各事業に関する統計分類を行うために策定されるものですが、実際には、当該KBLI毎に外資規制や事業に付随するリスクレベル、必要なライセンス等が規定されております。そのため、KBLI 2025の発行は、単なる統計分類の更新にとどまらず、OSSのリスクベース事業ライセンス(OSS-RBA)における許認可の要否、事業リスクレベルの決定、報告義務に直接影響を及ぼす点に留意する必要がございます。

3. KBLI調整義務

BPS 7/2025は、規則公布日から6か月以内に、既存のKBLIをKBLI 2025に適合させることを事業者に求めています(5条)。前述のように、KBLIは、事業許可の種類、外資規制、事業リスクレベル、行政上の義務等を決定する基礎となるため、実務上、極めて重要な意味を持ちます。
ただし、BPS 7/2025では、KBLI分類の更新を行わない場合の具体的な影響や、どのような形で適合させる必要があるのか(全面的なKBLI再設定が必要か、変更がある分野のみで足りるか等)については明確化されていません。この点は、AHUおよびOSS上のデータ修正実務に影響を及ぼす可能性があり、企業ごとの慎重な検討が必要です。

4. KBLI 2025の主な変更点

(1) 事業分類の拡大
KBLI 2025では、カテゴリー数が21から22に増加し、各番号の分割・統合・追加が行われました。従来、包括的な事業分類をカバーしていたKBLIを使用していた企業は、実際の事業内容を適切に反映しているか再確認が求められます。
(2) テクノロジーを用いた仲介サービスに対する分類アプローチの転換
KBLI 2020では、ウェブポータルやデジタルプラットフォームが一つの一般的なカテゴリにまとめられていましたが、KBLI 2025では、仲介対象となるサービス分野に基づいて分類されます。
例えば、
・健康相談の仲介サービスは保健分野
・デジタルプラットフォームを通じた取引仲介は貿易分野
に分類されることとなります。
当該KBLIコードは多くの企業が利用しているところ、当該KBLIを有する各企業は、事業の実態に即したセクター規制およびリスクレベルに基づいた適合が必要となります。
(3) 新たな事業区分の追加
KBLI 2025では、Factoryless Goods Producer、環境・エネルギー分野(炭素回収・輸送・貯留の区分)、発電事業(エネルギー源別分類)など、新たな分類や再整理が行われています。

5. 各企業が行うべき対応 

前述のように、各企業は、規則公布日(2025年12月18日)から6か月以内に、既存のKBLIをKBLI 2025に適合させる必要がございます。
そのため、現行のKBLIを確認の上、KBLI 2025による影響を確認、分析し、必要に応じて定款の変更及びOSSシステムの更新を行う必要がございます。
この点、別途発行された法務大臣規則2025年49号(MOL 49/2025)により、定款変更に必要な手続きが厳格化されているため、従前に比べて時間を要する形になっている点に留意が必要です[1] 

6. 結論

上記のように、BPS 7/2025はKBLI 2025を発行し、各企業に対して6か月以内にKBLI 2025への適合を義務づけております。したがって、各企業は迅速に上記で述べた対応に着手する必要がございます。加えて、上記のように、KBLI 2025だけでなく、MOL 49/2025が施行されているところ、両者についての運用は必ずしも明確でない部分があるため、現地法律事務所及び公証人に確認をしつつ、手続きを進める必要があると考えられます。

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[1] MOL 49/2025の概要については、下記ニュースレターをご参照下さい。
URL:https://oneasia.legal/16427