タイ:FBL免除対象事業に関する内閣の原則的承認
「FBL免除対象事業に関する内閣の原則的承認」についてニューズレターを発行いたしました。こちらの内容は以下のPDFからもご覧いただけます。
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FBL免除対象事業に関する内閣の原則的承認
2026年7月13日
One Asia Lawyersタイ事務所
藤原 正樹(弁護士・日本法)
マーシュ 美穂
2026年5月12日、内閣は9つの事業について、内閣は外国人事業許可(以下、「FBL」)の取得義務を免除するための勅令案及び省令案を原則承認しました。これらの改正が最終的に成立すれば、外国企業はより多くの事業をFBLなしで運営することが可能となり、市場参入の大幅な迅速化に加え、FBL取得に伴うコスト負担の軽減が期待されます。
今回の外国人事業法の緩和は、タイにおけるビジネス環境の改善に向けた明確な政策転換を示すものです。内閣は、重複する行政手続の簡素化を進めることにより、以下の二本柱の戦略を通じて、より競争力の高い事業環境の整備を目指しています。
・規制の調和:タイ中央銀行(BOT)、証券取引委員会(SEC)、国家放送通信委員会(NBTC)などの専門機関が既に各分野において十分な監督機能を有していることを踏まえ、重複する承認手続を廃止し、二重ライセンスを解消する。
・シームレスな関連会社支援の実現:企業グループ内に限定して提供されるインハウスサービスについて、柔軟かつ機動的な運営を可能にし、人事、IT管理および財務体制の一層の効率化を図る。
本ニュースレターでは、主にFBL取得義務の免除が見込まれる9つの事業類型について解説します。
1. 免除対象事業の範囲
FBLの取得義務免除の対象となる事業は、以下のとおりです。
グループ1:特定の法令に基づき規制され、専管の監督当局の管理下にある事業
1. 電気通信および放送サービスに関する法律に基づき、国家放送通信委員会(NBTC)の規制を受ける第1種電気通信ライセンス保有者による電気通信サービス事業
2. 外国為替管理法に基づき、タイ中央銀行(BOT)の規制を受けるトレジャリーセンター事業
3. 証券、取引所およびデリバティブに関する法律に基づき、証券取引委員会(SEC)の規制を受ける証券担保融資事業
4. 原資産または指標がデリバティブに関する法律の適用対象とならないデリバティブ契約に係る業務について、代理人、ディーラー、アドバイザーまたはファンドマネージャーとして提供され、SECの規制を受ける事業
5. 先物取引所における農産物先物取引事業(先物取引所が指定する倉庫における農産物の引渡しおよび受渡しを含む)
グループ2:関連会社グループ内に限定して提供されるサービス
1. 同一企業グループ内の関連会社に対して提供される管理、人事および情報技術に関するマネジメントサービス事業
2. グループ内の関連会社のみに対して提供される国内債務保証サービス事業
グループ3:その他の事業
1. 主として従業員の利便性のために、金融サービス用電子機器(ATMなど)、自動販売機または自動化サービス機器[1]を設置するためのスペースの一部賃貸サービス事業
2. エネルギー省の管理下において、コンセッション保有者のみに対して提供される石油掘削請負事業
FBL免除が認められる場合であっても、事業者は引き続き、各規制当局または関係機関が要求する個別の事業ライセンスおよび承認を適切に取得する必要があります。
本改正は現在、正式な法案起草および規制に伴う影響評価の段階にありますが、内閣による原則的承認は、外国投資家にとって注目すべき前向きな動きです。これらの分野で事業を行う企業にとっては、本改正の動向を注視することが望まれます。
本件に関してご質問やご相談がございましたら、One Asia Lawyers タイ事務所までお気軽にお問い合わせください。
以上
〈注記〉
本資料に関し、以下の点につきご了解ください。
・ 本資料は2026年7月10日時点の情報に基づき作成しています。
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・ 本資料の使用によって生じたいかなる損害についても当社は責任を負いません。
[1] 現時点では、どのような機器が「自動化サービス機器」として対象となるかは明らかにされていません。

