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ラオスにおける登録資本金の払込義務の厳格化について

2026年08月13日(木)

ラオスの登録資本金払込義務の厳格化についてのニューズレターを発行しました。
PDF版は以下からご確認下さい。
登録資本金払込義務について

 


ラオスにおける登録資本金の払込義務の厳格化について


                                                                                                                            2026 年8月13日
                                                                                            One Asia Lawyers Groupラオス事務所

1.背景

2025年9月に発出された「企業の登録資本金の払込みに関する大臣合意(No. 2025)」(以下「合意」。2025年9月9日発出、同年10月23日発効)により、ラオスにおいては、企業の登録資本金を企業登録後1年以内に全額払い込むことが明確にされました(詳細は弊所ニューズレターをご覧ください)。
その後、商工業省は、合意の内容をより厳格に運用するため、2026年6月8日付で「登録資本金の払込追跡管理に関する指示書(No.1243)」(以下「指示書」)を発出しました。
指示書は、企業登録当局による登録資本金の払込状況の追跡管理、企業による払込状況の報告、および当局による登録資本金承認レターの発行等について定めるものです。
本ニューズレターでは、指示書のうち、企業実務上重要となるポイントを中心に解説します。
2.登録資本金の払込に対する追跡管理
指示書では、企業登録当局が、企業の登録資本金の払込状況について、以下のとおり追跡管理を行うこととされています。
(1) 新たに登録された会社
合意の発効日以降に新たに登録される会社については、企業登録当局が、企業登録日から1年間、登録資本金の払込状況を追跡管理します。
したがって、登録資本金の払込期限は、各会社の企業登録日から1年以内となります。
例えば、2025年11月23日に企業登録を行った会社については、2026年11月23日までに登録資本金の全額を払い込む必要があり、その期間中、企業登録当局による追跡管理の対象となります。
(2) 合意発効日より前に登録された既存の会社
合意の発効日前に登録された既存の会社については、合意の発効日である2025年10月23日から1年間の経過措置が設けられています。
そのため、これらの既存会社は、2026年10月23日までに登録資本金の全額を払い込む必要があります。
(3) 減資・株主変更等の場合
登録資本金の減資又は株主等の変更を行う場合には、当該変更に係る企業登録書の発行日から起算して、残存する払込期限内に、登録資本金の全額を払い込むこととされています。
しかしながら、実務上、減資は減資手続の完了後に変更後の企業登録書が発行されるため、その発行日を起算点としつつ「残存する払込期限内」とする指示書の文言は、払込のタイミングと必ずしも整合しない面があります。この点の具体的な取扱いについては、企業登録当局への確認をお勧めいたします。
(4) 増資の場合
登録資本金を増額する場合には、増資に伴う企業登録情報の変更手続が完了した日から1年以内に、増資分の登録資本金を払い込む必要があります。
この場合、既存の登録資本金に係る払込期限とは別に、増資分について新たな払込期限が設定されることになります。
3.登録資本金承認レターの発行
企業は、登録資本金の払込みを完了した場合、その旨を企業登録当局に報告する必要があります。企業登録当局は、当該報告および必要書類を受領した日から3日以内に、登録資本金の払込みを承認するレターを発行します。
企業が提出する必要書類には、株券の写し等が含まれます。特に、株主が外国籍の場合には、ラオス中央銀行が発行する資本金輸入証明書の写しが必要となります。
一方、会社登録後1年以内に登録資本金の払込みを完了していない会社に対しては、企業登録当局から、登録資本金の払込申請書を提出するよう通知がなされます。
通知を受けた会社は、登録資本金の払込期限が満了した日から60日以内に、当該申請書を提出する必要があります。

4.登録資本金が未払込みの場合の措置
企業登録当局からの通知を受けたにもかかわらず、60日以内に必要な対応を行わない会社については、企業登録書の使用が停止されます。
この措置を受けた会社は、調書に記録された日から60日以内に、以下のいずれかの対応を行う必要があります(合意第16条)。
• 未払込みの登録資本金を払い込む
• 企業登録情報の更新を申請する(減資、株主変更等)
• 会社を清算する
したがって、登録資本金の払込みが期限内に完了していない場合には、企業登録当局からの通知を受けた後も一定の対応期間が設けられていますが、その期間内に必要な手続きを行わなければ、企業登録書の使用停止という措置を受ける可能性があります。

5.留意点
合意の発効前に登録された既存の会社で、登録資本金の全額払込みが完了していない会社については、2026年10月23日までに登録資本金の払込みを完了する必要があります。
該当する会社は、現在の登録資本金の払込状況を早急に確認し、未払込みがある場合には、期限までに必要な対応を行うことをお勧めいたします。なお、全額の払込みが困難な場合には、減資等の企業登録情報の変更も選択肢となり得ます。

以上

yuto.yabumoto@oneasia.legal(藪本 雄登)
satomi.uchino@oneasia.legal (内野 里美)