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ラオスにおける休眠口座に関する合意について

2020年02月14日(金)

ラオスにおける休眠口座に関する合意について報告いたします。

→休眠口座について

 

ラオスにおける休眠口座に関する合意

2020年2月14日
One Asia Lawyers ラオス事務所
藪本 雄登
内野 里美

1.背景、経緯

日本では、2019年1月1日から取引が10年以上ない銀行口座は、民間公益活動に活用されることになりましたが、ラオスにおいても、休眠口座に関する合意が2019年12月30日に発行され、2020年1月30日に官報に掲載、15日後に施行されています。

ラオス、特に首都ヴィエンチャンにおいては、銀行に預金することが一般的になってきましたが、地方では、現金を金や家畜といった財産に換えて所持している人も多くいます。

このような状況において、休眠口座が多く存在するとは想像し難いですが、同合意によると、休眠口座扱いとなるまでの期間が1年間と日本に比べて短いため、将来的にいろいろな問題が生じる問題があると推測します。

2.休眠口座とは

休眠口座に関する合意によれば、

①当座預金・普通預金の場合、最終取引日から、継続して1年以上取引がない口座
②定期預金の場合、満期日以降1年以上、取引がない口座

取引とは、口座保有者又は委任された代理人(以下、預金者側)によって、出入金などの取引や銀行窓口でのやり取り(残高照会、バンクステイトメントの取得)又は別途バンキング等の取引を指します。なお、銀行からの利息の入金、口座維持手数料の引き落としは、取引には含まれません(第2条)。

3.休眠口座扱いになった場合1

預金者側と連絡がつかない場合、休眠口座となり、以降5年間、同口座は使用できない状態となります(第6条)。ただし、預金者側により、長期間取引がなかった正当な理由が示され、法的に問題がないと判断された場合は、口座を復活させる場合もあります。なお、休眠口座においても、残高がゼロになるまで、銀行より利息がつき、口座維持手数料が差し引かれます(第8条)。

4.休眠口座の解約

以下の条件の休眠口座は、解約となります。
ア)休眠口座の残高がゼロになったとき
イ)裁判所から命令があったとき
ウ)休眠口座扱いとなり5年が経過したとき
エ)口座所有者の死亡が確認され、法的な後継者がいない場合

5.休眠口座の預金はどうなるのか

上記4のウ)およびエ)の理由により、口座が解約される場合、銀行は利息と手数料を中止して、解約後30日以内にラオス中央銀行の管理下にある口座へ送金されます。

残金がラオス中央銀行へ送金された後においても、預金者側から正当な理由が示されれば2、もとの口座への返金が認められる場合もあります。

6.すでに1年以上取引がない口座について

銀行3の預金口座で、最終取引から1年から6年未満取引がない口座については、同合意に基づき、預金者側への連絡、休眠口座指定への手続きが認められます。

6年以上取引がない口座については、休眠口座の解約、中央銀行への残高送金の手続きを実行します。

以上

 

1 休眠口座となる 3 カ月前から行員は、預金者側に連絡をとり始めます(第5条)。
・連絡がつき、口座を維持したいことが確認された場合、休眠口座扱いにはなりません。
・連絡がつかず、休眠口座扱いになった後、行員は引き続き預金者側の親戚、近親者も含めて、電話
email、手紙、自宅訪問又は適切な手段を使って連絡を取り続けます。
ウ)休眠口座扱いとなり5年が経過したとき
エ)口座所有者の死亡が確認され、法的な後継者がいない場合

2 ラオス中央銀行からの返金手続きは、預金口座を開設した銀行を通して要請します。
3 銀行とは、ラオス法に基づき設立した商業銀行および外国の商業銀行の支店をいいます。