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ラオスにおける商業銀行法の改正について

2023年10月18日(水)

ラオスにおける商業銀行法の改正についてのニュースレターを発行しました。

PDF版は以下からご確認下さい。

商業銀行法の改正

 

ラオスにおける商業銀行法の改正について

2023年10月18日
One Asia Lawyers Groupラオス事務所

1. 経緯

ラオスの商業銀行法は、2006年に制定され、その後2018年に改正されています。今回の改正版は、2023年7月17日付けで発行、2023年10月13日に官報に掲載されましたが、9月15日から施行されています(以下、「改正法」)。商業銀行業は、ラオス中央銀行(以下「中銀」)の管轄下にあります。会社法に従って会社を設立し、企業登録書(Enterprise Registration Certificate)を取得した後に、投資奨励法に従い投資許可証(Investment License)を取得し、その後で中銀より銀行業に関する事業許可証(Business Operation Certificate)を取得する手続きの流れとなっています。今回の改正において、重要な改正点及び新たな規定を中心に解説いたします。

2. 改正点

改正法第13条によると、商業銀行の登録資本金の額が改正前の2倍(5,000億キープから1兆キープ)に増額されています。

登録資本金又は資本金(以下「資本金」)は、現物出資でも可能となっていますが、資本金総額の10%を超えることはできません。また、現物出資の場合、評価会社に資産を査定してもらい、その評価額は中銀からの合意を得る必要があります。現物出資は、銀行業の運営に必要な動産又は不動産とし、不動産の場合はラオスに存在する必要があります。

改正法が施行される前に設立した既存の商業銀行は、政府が規定する期日内に、改正法で定められた資本金の額へ増資する必要があります。政府が規定する期日について、10月末時点ではまだ確認できていません。なお、ラオスにおいては、今回の資本金増額等により、数社の外国銀行の支店の存続に影響しています。

資本金

改正前

改正後

商業銀行

5,000憶キープ

(約2450USD

1兆キープ以上

(約4900USD

外国銀行の支店

3,000憶キープ

(約1460USD

6,000億キープ以上

(約2900USD

 

 

※1USD=約20,500キープ(2023年10月18日現在)

3. 新規規定

改正法において新たに規定された条文は以下の通りです。

(1)特定銀行(改正法第3条10項)

改正法において、商業銀行のひとつとして、一般銀行のほかに、特定銀行が新たに定義づけされています。特殊銀行とは、一定の金融商品、金融分野、地域及び対象顧客に特化してサービスを提供する銀行をいいます。

(2)事業許可証の更新 (改正法第12条)

事業許可証は、以下に該当する場合、新たに取得する必要があります。

① 株主構成の変更、事業内容の変更、事業所の移転など事業許可証に記載されている情報

に変更があった場合

② 事業許可証の汚損、破損、紛失した場合

(3)定款(改正法第15条)

改正前は、定款に記載すべき項目が規定されていましたが、改正後は、中銀が定期的に更新する書式に則る必要があるため、詳細は省かれています。また、外国銀行の支店の定款は、親会社からの承認を必要とすることが新たに規定されています。

(4)商業銀行の降格及び昇格(改正法第18条)

外国資本100%の商業銀行及び外国銀行の支店は、それぞれ、商業銀行から外国銀行の支店への降格、外国銀行の支店から外資100%の商業銀行へ昇格することは可能です。但し、変更する場合は、事業許可証を中銀の規定に従って取得する必要があります。なお、事業体の変更があったとしても、預金者、債権者に対する義務及び納税の義務等は継続されます。

(5)商業銀行の組織 (改正法第20条及び第34条)

改正前は組織体の中に補助統括部はありませんでしたが、改正後は組織体を構成する補助統括部を設置する必要があります。なお、補助統括部の業務内容は、定款に定めなくてはなりません。

(6)商業銀行協会(改正法第94条から第96条)、

非営利の商業銀行協会の設置、加入、協会の活動内容等が新規で規定されています。外国銀行の支店も加入することが可能です。

なお、ラオスにおける経営不振金融機関に対する初動措置については、弊所ニューズレターをご参照ください。

 

以上

本記事やご相談に関するご照会は以下までお願い致します。

yuto.yabumoto@oneasia.legal(藪本 雄登)
satomi.uchino@oneasia.legal (内野 里美)