ラオスにおける外貨預金に関する一部改正について
ラオスにおける外貨預金に関する一部改正についてのニュースレターを発行しました。
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→外貨預金(一部改正)について
ラオスにおける外貨預金に関する一部改正について
2025年4月11日
One Asia Lawyers Groupラオス事務所
1.背景
ラオス中央銀行(以下、「中銀」)は、2025年2月19日付で「ラオスにおける外貨預金管理における中央銀行総裁合意(No155)(以下、「合意」)」を発行し、個人の外貨預金口座に関しても規制を強化しました。
この合意が発行されてから2か月しか経過していませんが、中銀は第10条の送金(振込)に関して、より現実的な額へと規制を緩和する改正を行いました。以下、改正点を解説いたします。
2. 合意第10条の改正について
(1)送金額に関する改正点
銀行の送金手数料が下がり、送金手数料に関する規定が追加されました。また、名義が異なる外貨口座間での送金について、送金目的の明示だけで送金できる額が、個人口座の場合は、1,000米ドル未満から10,000米ドル未満へ引き上げられました。法人口座についても、同じく、10,000米ドルから100,000米ドルへ引き上げられました。改正前の額は、あまりにも設定額が低すぎたことによる改正と推察します。
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口座名義 |
口座種類 |
改正前 |
改正後 |
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同じ名義人の外貨口座間 |
個人/法人 |
各商業銀行の定める手数料を支払い、額に制限なく送金することが可能
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改正無し
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名義人が異なる外貨口座間 |
個人/法人 |
送金元の商業銀行の手数料は取引額の0.5%とする。但し、1米ドル(又は相当額)以上50米ドル(又は相当額)未満とし、下記の条件を前提とします。 |
送金元の商業銀行の手数料は取引額の0.3%とする。但し、1米ドル(又は相当額)以上30米ドル(又は相当額)未満とし、下記の条件を前提とします。 |
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個人口座 |
・1日あたり1,000米ドル(又は相当額)未満の送金の場合は、送金目的を明示すること ・1日あたり1,000米ドル(又は相当額)以上の送金の場合は、送金目的を明示し、関係書類を別添すること
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・1日あたり10,000米ドル(又は相当額)未満の送金の場合は、送金目的を明示すること ・1日あたり10,000米ドル(又は相当額)以上の送金の場合は、送金目的を明示し、関係書類を別添すること
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法人口座 |
・1日あたり10,000米ドル(又は相当額)未満の送金の場合、目的を明示すること ・1日あたり10,000米ドル(又は相当額)以上の送金の場合は、送金目的を明示し、関係書類を別添すること
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・1日あたり100,000米ドル(又は相当額)未満の送金の場合、目的を明示すること ・1日あたり100,000米ドル(又は相当額)以上の送金の場合は、送金目的を明示し、関係書類を別添すること
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(2) 送金手数料に関する追加規程
外貨口座間の送金手数料に関して、合意第10条に以下の規程が追加されました。
外貨口座間の送金手数料は、以下の場合は商業銀行の規定に従う
①同じ名義の外貨口座間の送金
②商業銀行とその顧客間の銀行業務の内の送金、例えばローンの提供や返済、預金やローンに対する利息の支払い、手数料・サービス料の支払いなど
③中銀、証券市場、証券会社に関する売買、利息の支払い、手数料・サービス料支払いにかかる送金
④政府への納税・支払い
⑤非銀行金融機関の決済サービス業者と銀行の顧客間の送金
⑥外国為替管理局が定める送金
以上
yuto.yabumoto@oneasia.legal(藪本 雄登)
satomi.uchino@oneasia.legal (内野 里美)

