ラオス商工業省からの公告と企業登録に関する通知について
ラオス商工業省からの公告と企業登録に関する通知ついてのニュースレターを発行しました。
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→商工業省からの通知について
ラオス商工業省からの公告と企業登録に関する通知について
2024年6月26日
One Asia Lawyers Groupラオス事務所
1.政府ウェブサイトでの公告サービスに関する通知について
2023年12月、商工業省企業登録局から「企業登録実務に関するガイドライン(No.2406)」(以下「ガイドライン」)が発行されました(詳細はニューズレターをご覧ください)。
会社法及びガイドラインでは、会社が減資を行う際、債権者への通知として、新聞または政府のウェブサイトで少なくとも3回公告することが定められています。これまでは新聞での公告が一般的でした。
その後、2025年5月に、商工業省企業登録局は新たに「国家企業データベースサイトでの公告サービスに関する通知(No.0122)」(以下「通知」)を発行し、減資だけでなく、解散、合併、分割、増資の際にも、この政府サイト上で公告ができるようになったことを案内しました。
会社法及びガイドラインに規定する公告の回数及び時期は以下の通りです。
内容 |
目的 |
タイミング |
回数 |
減資 (会社第116条、 第118条) |
①債権者保護のため ②減資完了通知 |
①減資決議後 ②減資手続き完了後(減資後の登録資本金登録完了後) |
①少なくとも3回。不連日であってもよい(ガイドライン)。 ②1回 |
増資 (会社法第118条) |
増資完了通知 |
増資手続き完了後(増資後の登録資本金登録完了後) |
1回 |
解散
|
①清算人選出の通知 ②資産分与及び債務清算完了通知 |
①解散決議後 ②資産分与及び債務清算完了後
|
①1回 ②1回
|
合併 (会社法第159条) |
債権者や第三者に対し、異議申し立ての機会を与えるため |
合併決議後 |
少なくとも1回 |
分割 (会社法第159条) |
債権者や第三者に対し、異議申し立ての機会を与えるため |
分割決議 |
少なくとも1回 |
国家企業データベースサイト(http://www.ned.moic.gov.la/)への公告料は、1回につき200,000キープと定められています。
なお、新聞へ公告する場合、記事のサイズにもよりますが、一番小さいサイズ(12㎝×18㎝)の公告料は一回125,000キープであり、 18㎝x16㎝の場合は、170,000キープが相場となっています。また、実務上、新聞掲載の場合、1か月間で10回の掲載や3か月で10回の掲載を提案してくる場合もあります。また、記事を証拠として取り置く必要がある点にもご注意ください。
2.納税者番号未登録企業に対する通知について
2024年10月に商工業省企業登録局より、2024年4月29日以前に企業登録をおこなった会社で、納税者番号を取得していない法人又は納税者番号は取得しているけれども、企業登録書に記入されていない法人は、2025年3月中に新しい企業登録書に納税者番号が記載された企業登録書の発行申請を行う必要があることを通知しました。
該当する企業は、個人事業も含め、全国で数万社にのぼり、日本人が関与している会社も約20社あるとされています。
しかしその後、オンライン企業登録へのシステム移行期(2024年11月の1か月間)で、新しい企業登録書の発行ができない状態が発生しました。このため、対応期限が2025年3月から12月31日までに延長されました。
なお、この期限までに対応しない企業は、企業登録書の使用が停止され、「事業を行っていない会社」としてリストに掲載され、罰金等が科せられる可能性があるため、早めの対応が必要です。
以上
yuto.yabumoto@oneasia.legal(藪本 雄登)
satomi.uchino@oneasia.legal (内野 里美)