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ラオスにおける労働紛争解決法、労働組合法、ラオス国籍法改正について

2018年03月20日(火)

ラオスにおける労働紛争解決法、労働組合法、ラオス国籍法についてご報告いたします。
ラオスにおける労働紛争解決法、労働組合法、ラオス国籍法について

 

労働紛争解決法、労働組合法、国籍法の改正

2018年3月20日
One Asia Lawyers ラオス事務所

1.労働紛争解決に関する首相令が4月より施行

 これまで、ラオスにおいて労働紛争解決について規定してきたのは、労働法及び民事訴訟法であったが、2018年3月14日、労働紛争解決に関する首相令が公布され、官報掲載15日後に施行される。同首相令は、労働紛争の種類、解決方法(和解、行政手続きによる解決、労働紛争解決委員会による解決、裁判による裁定及び国際的協定、合意に基づく解決)、紛争解決中の退職又は操業停止及び罰則規定についてより詳細に定めている。和解においては、団体交渉(労働者の半数以上の参加)及び労働協約についても言及されている。

2.労働組合法の改正

 2018年3月12日に改正労働組合法が公布された。改正前の労働組合法(2007年)には、事業体における組合の設立について規定されていなかったが、改定後は、労働法第166条に規定されているとおり、10名以上の労働者がいる場合は、労働組合を設置すること又は労働者の代表を選出することが規定された。また、労働者の代表者の権限と責務に関する条文が新たに追加された。

3.ラオス国籍法の改正

 ラオス国籍に関する法律が2017年12月11日、約14年ぶりに改正され、2018年4月から施行が見込まれている。今回の改正では、「外国人によるラオス国籍の取得に関するラオス政府の方針(同法第4条)」及び「外国人のラオス国籍取得手続きに関する規定(同法第20条)が注目される。また、同法第4条では、ラオスの発展に大きく貢献し、国を守る責務を果たした外国人には、優先的にラオス国籍が認められることが規定されている。