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ベトナムにおける物流サービス事業に関する新政令について

2018年02月11日(日)

ベトナム政府より、物流サービス事業に関する新政令の公告がありました。
→ベトナムにおける物流サービス事業に関する新政令

 

ベトナムにおける物流サービス事業に関する新政令

2018年2月8日
One Asia Lawyers ベトナム事務所

1 改正内容の概要

 ベトナム政府は2017年12月30日、ロジスティクスサービス事業に関する許認可の取得や損害賠償責任の上限について規定した政令、163/2017/ND-CP号を公告しました。

 新政令は2018年2月20日に発効し、2007年公告の政令140/2007/ND-CP号に置きかわる予定ですが、新政令発効前に事業登録・許認可を受けている事業者は引き続き、現状の登録・許認可の内容通りに活動が可能です。

 世界貿易機関(WTO)加盟以後、ベトナムの物流業に対する外資規制は段階的に緩和されています。新聞等では、大胆な緩和がなされるといった報道もありましたが、新政令は従前の政令、またWTOコミットメントと比較して大きな変更はなく、例えば、ベトナム旗船による開運会社の外資出資制限比率の上限は49%のまま、コンテナ積み降ろしサービスも50%、道路運送サービスも51%のまま変更されていません。

2 ロジスティクスサービスの分類

 従前の政令140/2007/ND-CP号では、商法第233条で規定するロジスティクスサービスとして、「主要なロジスティクスサービス」(4分類)、「運送に関連するロジスティクスサービス」(6分類)「その他関連するロジスティクスサービス」(5分類)となっていましたが、新政令では次のような17分類に改めています。

(1) コンテナ積み降ろしサービス(空港でのサービスを除く)
(2) 海運補助サービスに属するコンテナヤード・倉庫サービス
(3) あらゆる運送方式の補助サービスに属するコンテナヤード・倉庫サービス
(4) 配達サービス
(5) 貨物運送代理サービス
(6) 税関手続き代理サービス(通関サービスを含む)
(7) その他のサービス:運送証券検査、貨物運送仲介サービス、貨物鑑定、サンプル採取及び重量確認、貨物の受取、受入サービス、運送証書準備サービス
(8) 貨物の保管、回収、集積、分類の管理及び納品を含む卸売及び小売補助サービス
(9) 海運サービスに属する貨物運送サービス
(10) 内陸水路運送サービスに属する貨物運送サービス
(11) 鉄道運送サービスに属する貨物運送サービス
(12) 鉄道運送サービスに属する貨物運送サービス
(13) 航空運送サービス
(14) 複合一貫運送サービス
(15) 技術分析及び検定サービス
(16) その他運送補助サービス
(17) ロジスティクスサービス事業者と顧客が商法の基本原則に基づき合意したその他サービス

3 共通要件

 上記ロジスティクスサービスに属する各サービスを提供する事業者は、各サービスについて法律で規定される投資・事業要件を満たさなければならないほか、インターネット・移動通信網・その他オープンネットワークに接続した電子機器を用いて事業の一部又は全部を実行する場合、電子商取引に関する規程を遵守しなければなりません(電子商取引に関する主な規定としては政令52/2013/ND-CP号などがあります)。

4 外資規制

 本政令ではWTOに加盟する国・地域に属する外国投資家は、主に次の要件のもとロジスティクスサービスを提供できると規定しています。なお、この要件と異なる規定を定めた国際条約の適用対象となる外国投資家は、いずれかの条約で規定する投資要件の適用を選択することができます。

サービス 出資要件
海運サービスに属する貨物運送サービス(国内運送を除く)

-ベトナム船運営会社:外資出資上限 49%。外国人船員は総数の3分の1以内、船長又は第1副船長をベトナム国民とする)

-外国海運会社:制限無し

海運補助サービスに属するコンテナ積み降ろしサービス 外資出資上限 50%、事業協力契約でベトナムに商業拠点設置可
あらゆる運送方式の補助サービスに属するコンテナ積み降ろしサービス(空港で提供されるサービスを除く) 外資出資上限50%
海運補助サービスに属する通関サービス 内資を含むこと(具体的な外資比率規定なし)、事業協力契約でベトナムに商業拠点設置可

その他のサービス:

運送証券検査、貨物運送仲介、貨物鑑定、サンプル採取及び重量確認、貨物の受取・受入、運送証書準備

内資を含むこと(具体的な外資比率規定なし)
内陸水路運送サービスに属する貨物運送サービス 外資出資上限 49%
鉄道運送サービスに属する貨物運送サービス 外資出資上限 49%
道路運送サービスに属する貨物運送サービス 外資出資上限 51%、事業協力契約可(運転手の100%をベトナム国民とする)
航空運送サービス 航空に関する法規に従う
技術分析及び検定サービス

-政府の権限を行使するためのサービス提供は、民間サービス事業者にそのサービスを営むことが認められてから3年後に内資を含む企業により、或いは5年後に外資制限のない企業によって提供可

・運送機関に対する検定及び証明書発行サービスは提供できない

・国防、安全保障上の理由で所管機関が確定したエリアでの活動を制限される