ラオスにおける企業登録に関する合意について
ラオスにおける企業登録に関する合意について報告いたします。 →企業登録に関する合意について
ラオス企業登録に関する合意について
2019 年 1 月 22 日
One Asia Lawyers ラオス事務所
藪本 雄登
内野 里美
1. はじめに
2018 年 2 月に投資環境改善に関する首相令が発行され、それに基づいて「企業登録に関する商工省大臣 ガイドライン(No.0537/MOIC)(以下、「大臣ガイドライン」」が 5 月 8 日に官報に掲載、同年 7 月から施行される予定でした。しかしながら、ネガティブリストの発行、計画投資省(ワンストップサービス)をはじめ関連する省庁の体制づくりが間に合っておらず、その施行は延期が続いていました。
ようやく、大臣ガイドラインの更新版として、「企業登録に関する合意(No.0023/MOIC.ERA)(以下、合意)」が 2019 年 1 月 14 日に官報に掲載、2月 1 日から施行される運びとなりました。
大臣ガイドラインから変更されている手続き方法もありますので、以下、最新の企業登録申請方法をご紹介致します。
2. 2 月 1 日より企業登録手続きが変更
事業分野 | 非ネガティブリストの事業 |
ネガティブリスト事業 コンセッション事業 |
関連法 | 会社法 | 投資奨励法 |
企業登録申請先 | 商工省、商工局、商工事務所 | 計画投資省管轄ワンストップサービス |
企業登録申請書類 |
①企業登録申請書 ②事業内容表明書 ③会社設立契約書 (但し、一人会社の場合は不要) ・法人が企業登録をする場合、親会社発効の委任状が必要 |
・事業内容により申請書類が異なるため、関連省庁に要確認。 ・コンセッション事業に関しては、投資奨励法第44条を参照 |
所要日数 | 申請後1時間以内に申請者に対して書類が完全に揃っているかどうかを通知。完全に揃ってから、10営業日以内にERCを発行 | 申請後、25営業日以内に投資許可証及び企業登録書を発行 |
許可事業内容記載 |
企業登録書(以下、ERC)の裏に記載 ERC の裏に記載がない場合 |
事業許可証又は投資許可証に記載 (ERC の裏には記載されない) |
事業活動の開始 |
・ERC 取得後 90 日以内に事業を開始すること |
投資許可証及び ERC 取得後 |
3.企業登録時の審査項目
これまで投資家は、当局の恣意的な運用により、必要以上に多くの書類の提出を求められる場合が多く、会社設立の負担となっていました。同合意の施行により、企業登録においては、関連当局は、会社名、登録資本金、株主情報、事務所住所、電話番号(一時的な連絡先でも可)、事業活動内容のみを審査することが明記されたため、従来より審査項目が削減されたことにより、企業登録にかかる時間が短縮されることが期待されます。
4.禁止事項
・同合意第 11 条で規定された企業登録申請書類以外の書類を要求することを禁止する
・企業登録にかかる時間を必要以上に伸ばすことを禁止する
今後の手続きについては、まだ見通しが不明な点もあり、今後の動向を見守る必要がありますので、適宜アップデートして参ります。