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コロナ渦における取締役居住者要件の時限的緩和(ミャンマー/インド)

2020年10月23日(金)

コロナ渦における取締役居住者要件の時限的緩和(ミャンマー/インド)についてニュースレターを発行しました。

PDF版は以下からご確認下さい。

コロナ渦における取締役居住者要件の時限的緩和(ミャンマー/インド)について

 

 

 

 

コロナ渦における取締役居住者要件の時限的緩和(ミャンマー/インド)

2020 年10月23日

One Asia Lawyers

インド事務所/ミャンマー事務所

1 ミャンマーにおける時限的規制緩和

 新型コロナウイルス(以下、「Covid-19」)の感染拡大により、日本に帰国している日本企業の取締役や支店代表が多く存在しており、後述する新会社法の要件を満たすことができず、ミャンマー人スタッフ等を取締役に選任する、又は、支店代表者等に選定するか否かの判断を迫られていました。

そこで、ミャンマー政府(DICA)は、2020年10月20日に会社取締役の居住要件に関する告示(92/2020、以下、「告示」)を発表しております。主な内容として、2018年8月1日に施行した新会社法における取締役居住者要件の例外措置を発表しております。

同告示において、前提として、ミャンマーで設立される会社は、取締役(又は支店代表者)は、最低1名以上、ミャンマーに居住しなければならないことを定めており(会社法第4条(a)(v))、その具体的な居住要件の内容は12ヶ月のうち、183日以上の滞在が要件として求められています(同法第4条(c)(xix))。

この点、同告示によれば、Covid-19の感染拡大防止のため、国際旅客機の乗り入れ禁止措置が開始された3月29日から、政府による公式な入国再開日までは、居住判定期間に算入されないことが明記されており、上記で述べたような対応を特に取る必要はなくなりました。もし本件に関する根拠規定が必要な方は、お気軽に当社にお問い合わせ下さい。

2 インドにおける時限的規制緩和

 インドにおいても、上記ミャンマーと同様の文脈において、取締役の居住要件の緩和がなされております。インド政府は、10月20日に通達(36/2020、No.2/01/2020-CL-V)によれば、「Covid-19の感染拡大を考慮した2013年会社および2008年有限責任パートナーシップに対する特別措置」というタイトルにて、インド会社法第149条に基づき求められる取締役の居住要件の緩和が発表されています。

インド会社法においては、1年間に少なくとも182日以上、少なくとも1名の取締役の居住が求められておりましたが、同通達により2020/2021年の会計年度については、取締役が居住していなくとも法令違反にあたらないことが確認されています。そのため、ミャンマー等と同様に、現地スタッフを取締役に選任する等の議論が行われていましたが、特にそのような対応が不要となりました。もし本件に関する根拠規定が必要な方は、お気軽に当社にお問い合わせ下さい。

 

以 上

 

本記事やご相談に関するご照会は以下までお願い致します

yuto.yabumoto@oneasia.legal