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オーストラリアのFinTech規制の枠組みについて

2021年08月13日(金)

オーストラリアのFinTech規制の枠組みについてニュースレターを発行いたしました。
PDF版は以下からご確認ください。

オーストラリアのFinTech規制の枠組み

 

オーストラリアのFinTech規制の枠組み

2021年8月

One Asia Lawyers Group
オーストラリア・ニュージーランド事務所

1.はじめに

 オーストラリアの金融取引に関する法令は、現在のところFinTechに特化したものは存しませんが、各種技術の機能および取引される資産に付随する権利の種類によっては既存の規制の対象となり得ます。例えば、株式、不動産などに紐づくトークンの取引(STO)は金融商品の取引とみなされ、ライセンス規制の対象となる可能性が高いのが現状です。

 オーストラリアでのFinTech運用には主に、①金融サービス、②消費者への信用貸付、③消費者保護、④個人情報保護、および⑤AML/CTFの分野での規制に注意する必要があります。本ニュースレターでは、オーストラリアにおけるFinTech規制の枠組みを、規制免除制度を含めご紹介いたします。

2.規制当局および関連法令

 オーストラリアにおける金融分野の規制当局は、主にオーストラリア証券投資委員会(ASIC:Australian Securities and Investments Commission)とオーストラリア健全性規制庁(APRA:Australian Prudential Regulation Authority)ですが、その他にも、e-Walletなどの保存型決済(PPF:Purchased Payment Facility)を含む決済システムはオーストラリア準備銀行(RBA:Reserve Bank of Australia)が、KYCなどのマネロン関連規制(AML/CTF:Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing)はオーストラリア金融取引報告・分析センター(AUSTRAC:Australian Transaction Reports and Analysis Centre)がそれぞれ管轄しています。そのため、許認可や登録は各方面から複数の取得が必要となる場合が多いのが特徴です。

 この他にも、消費者向けサービスを提供する場合は消費者保護法、そうでなくとも消費者の個人情報を(一時的にでも)取り扱う場合は個人情報保護法の適用を受ける可能性があります。

 以下に、規制当局別に適用法をまとめます。

ASIC×金融サービス・信用貸付法

 オーストラリア証券投資委員会(ASIC:Australian Securities and Investments Commission)は、主に会社法(Corporations Act 2001)に基づく金融サービス、および消費者信用保護法(National Consumer Credit Protection Act 2009)およびその下位規則に基づく消費者への信用貸付を規制しています。後記3にて記述するAFSLライセンス、ACLライセンス等を管轄します。

 これらのライセンスに関する義務は多岐に渡るため、ASICは様々なガイドラインを発行しています。例えば、一定の基準を満たす有価証券の販売には投資家への情報開示義務[1]が課されますが、ASICからそのガイドライン[2]が発行されています。ASICはこの他にも、ライセンス保有者が遵守すべき一般行動規範などのガイドラインを発行しています[3]

APRAx銀行法

 オーストラリア健全性規制庁(APRA:Australian Prudential Regulation Authority)は、銀行、信用組合、住宅金融組合、保険会社、および年金基金を監督する機関です。主な管轄法令は銀行法(Banking Act 1959)、各種金融分野法(Financial Sector (Shareholdings) Act 1998など)、保険法(Insurance Act 1973、Life Insurance Act 1995, Private Health Insurance Actなど)、年金基金業界法(Superannuation industry (Supervision) Act 1993)およびその下位規則です。後記3にて記述するADIライセンスを管轄します。

RBAx決済システム法

 オーストラリア準備銀行(RBA:Reserve Bank of Australia)は、いわゆる中央銀行であり、国内の決済システムの効率化とリスクマネジメントを図る役割を担います。Non-Cash決済については、決済システム規制法(Payment Systems (Regulation) Act 1998)に基づき、公共の利益とみなされる場合に特定の決済システム(例えば、「クレジットカード決済システム」など)を指定し、当該決済システムの参入事業者に対し行動規制を課す権限をもちます[4]

AUSTRACxAML/CTF法

 オーストラリア金融取引報告・分析センター(AUSTRAC:Australian Transaction Reports and Analysis Centre)は、マネーロンダリング及びテロ資金供与対策(AML/CTF)の規制を管轄しています。

 オーストラリアのAML/CTF関連規制は、Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006、およびAnti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Rules Instrument 2007 (No.1)に規定されています。銀行、貸付業者、ファクタリング事業者、カード発行会社などの金融事業者、金地金取扱い業者、賭博事業者、仮想通貨取引所など幅広く規制対象となり[5]、規制対象の事業者は、KYC手続きの実施[6]、取引に関する各種報告・記録保持[7]、およびAML/CTFポリシーの策定[8]が義務付けられます。また、仮想通貨取引所および一定の送金サービスはAUSTRACへの登録が義務付けられています[9]。急速なデジタル化に伴い今後も規制強化が見込まれます。

OAICxプライバシー法

 オーストラリア情報委員会(OAIC:Office of the Australian Information Commissioner)はオーストラリアの個人情報保護法であるプライバシー法(Privacy Act 1988)に基づき、個人情報の取扱いに関する調査、政府機関への報告、苦情対応、事業者向けガイドラインの発行などを行う機関です。  

 プライバシー法は、国内外の事業者に拘わらず、オーストラリアにて事業を営むとみなされる事業者に適用され、適用を受ける場合は13のプライバシー原則(Australian Privacy Principles)[10]に則った個人情報の取扱いが求められます。プライバシー法はGDPRに類似する部分が多々あり、例えば、深刻な被害をもたらす個人情報の漏洩については当局への報告義務があります。プライバシー法における義務の概要は、こちらのニュースレター(https://oneasia.legal/6341)をご参照ください。

 一般的に、売上が300万豪ドルを超えない事業者はプライバシー法の適用免除を受けますが、個人情報を売買する事業体、興信所、AML/CTFの報告が義務付けられている事業体、プライバシー法の適用を受ける事業体の関連会社などは、その売上規模に拘わらず適用対象となります。また、信用情報を取り扱う事業者においては、異なる基準の義務が課されます[11]

ACCCx消費者保護法・データポータビリティ

 オーストラリア競争消費者委員会(ACCC:Australian Competition and Consumer Commission)は、事業体による独禁法および消費者保護法の遵守を監督する機関です。主な管轄法令は競争消費者法(Competition and Consumer Act 2010)です。

 ACCCは、Open Banking[12]の一環として大手金融機関にて昨年から導入が始まったデータポータビリティ制度(CDR:Consumer Data Right)も仕切っています。FinTech事業者においては、現在コスト面でのハードルはあるものの、認定データ受領者(Accredited Data Recipient)となることで、CDRが導入されている銀行の保有する消費者データを受領し活用することが可能となるため、CDR制度利用検討の余地があると言えます。

 消費者保護法(Australian Consumer Law)の適用範囲は広く、個人だけではなく、事業者であっても消費者とみなされる可能性があります。具体的には、1万豪ドル未満の商品またはサービス、または一般的に家庭内または個人での使用のために購入される類の商品またはサービスの購入等については、顧客が事業者であっても(転売や加工など事業に使用される在庫として購入された場合を除き)「消費者」とみなされ、消費者保護法の対象となります[13]。FinTechの場合は、一般的に、Australian Consumer Lawではなく、金融商品・サービスの提供に関し別途ASICが管轄する消費者保護規制[14]の対象となる可能性が高いですが、その内容はAustralian Consumer Lawと類似します。主に、誤解を招く欺瞞的な行為(Misleading and Deceptive Conduct)、虚偽又は誤解を招くような表示(False or Misleading Representations)、不当な行為(Unconscionable Conduct)、および不公正な契約条件(Unfair Contract Terms)が禁止されます。

 なお、消費者保護法の概要は、次回のニュースレターでご紹介します。

3.ライセンス

 FinTechに関連する主要なライセンスとしては、①金融サービスを行うライセンス(AFSL)、②消費者信用貸付および関連サービスを行うライセンス(ACL)、③預金取扱い事業(ADI)としてのライセンスが挙げられます。ただし、この他にも許認可(例えば、金融市場ライセンスなど)が存在しますし、前記2にてご紹介した通り、許認可の取得を伴わない規制の適用にも留意が必要です。

①AFSLライセンス

 金融サービス(Financial Service)を提供する事業者は、オーストラリア金融サービスライセンス(AFSL:Australian Financial Services Licence)を保有していなければなりません[15]。金融サービスとは幅広く定義されており、金融商品の発行・引受といった取引きだけでなく、金融商品に関する助言、金融商品の市場の創出、ASICへの登録義務の対象となる集団投資スキーム(MIS:Managed Investment Scheme)[16]、保管・預託サービス、クラウドファンディング運営、年金基金運用など様々な行為を含みます。

 なお、海外の業者であっても、オーストラリアにおいて金融サービスを提供している(または勧誘する)とみなされる行為を行うと、免除規定が適用されない限り、AFSLの取得が必要となります。外国事業者によるAFSLの取得については(特に外国にて既に同様の許認可を取得していることを理由にAFLSの取得が免除されていた事業者に関し)、昨年から免除規定の変更がされています[17]

(1)Non-Cash決済サービス:

 基本的にAFSLライセンスの取得が求められますが、付随的なサービスである場合や、ポイントプログラム(Loyalty Scheme)、ギフトカード、少額決済(1個人につき1,000豪ドル以下、かつ合計で1,000万豪ドル未満の場合)などはライセンス取得が免除されます[18]

(2)FX、送金サービス:

 外国為替取引については、為替予約が直ちに決済される場合を除き、AFSLライセンスの対象となります。送金サービスについては、銀行などのADIライセンス保有者が2日間(または取引完了に必要最低限の期間)で電子決済を完了し、顧客と電子決済での自動振替の取決めがされていない場合を除き[19]、AFSLライセンスの対象となります。

(3)マーケットプレイス貸付(P2Pレンディング):

 オンラインプラットフォーム上で、個人または事業者投資家からの投資資金を基に、他の個人または事業者へ貸付を行うサービスを運営する場合は、集団投資スキーム(MIS)とみなされAFLSライセンスの取得、および消費者向け貸付の場合は以下に記述するACLライセンスを取得しなければなりません[20]。さらに、マーケットプレイスの運営方法によっては金融市場ライセンス(Financial Market Licence)の取得も必要です[21]。ASIC発行の勧誘・販促に関するガイドライン[22]も遵守する必要があります。

 (4)クラウドファンディング:

 個人投資家からのクラウドファンディングは会社法(Corporations Act 2001)にて、一定の制限の基に許可されています。まず、資金調達をする事業者は非公開会社でその資産および年間売上がいずれも2500万豪ドル未満でなければなりません[23]。クラウドファンディングにて調達できるのは12か月間に500万豪ドルが限度となります[24]。また、会社法第6D章に基づき、投資家に対し一定の開示義務があります。オーストラリアにおいて(またはオーストラリアの顧客向けに)クラウドファンディングを運営する場合はAFLSライセンス(および必要に応じて金融市場ライセンス)の取得が必要ですので、資金調達を目指す事業者はライセンスを保有するプラットフォームを介して実施することになります。

②ACLライセンス

 主に、①信用貸付契約に基づく貸付、②信用貸付に関する仲介サービス、③消費者とのリース契約、または④信用貸付契約に関する担保権から利益を得る行為を行う場合には、National Consumer Credit Protection Act 2009およびNational Consumer Credit Protection Regulation 2010に基づき、信用貸付ライセンス(ACL:Australian Credit Licence)を取得しなければなりません[25]。あくまで消費者保護を目的とするため、事業者向けの貸付には適用されません。

 National Consumer Credit Protection Act 2009の別紙1に規定のNational Credit Codeは、利息に関する制限、契約前の消費者への開示事項、定期的なステートメントの提供などの義務を規定する法的拘束力のある行動指針で、信用貸付を業とする事業者が、個人またはStrata Corporation(物件の分離所有における管理会社)に対し、個人的な使用の目的で、または住宅用不動産への投資目的で信用貸付けを行う場合に遵守が求められます[26]。なお、少額・短期間(62日以内)の契約、保険料の割賦払いなど一定の適用除外規定があります[27]。この他に、ASICからは責任ある信用貸付行為についてガイドライン[28]が発行されています。

 なお、ACLライセンスを取得する場合は、オーストラリア金融苦情機関(AFCA:Australian Financial Complaints Authority)に加盟することが条件の一つであり、それを怠った場合はライセンスがはく奪される可能性があります[29]

③ADIライセンス

 Payment Systems(Regulation)Act 1998において保存型決済(PPF)とみなされるサービスを提供する場合は、Banking Act 1959に基づき銀行事業(Banking Business)を行っているとみなされる可能性があり、その場合にAPRAから預金取扱機関(ADI:Authorised Deposit-taking Institutions)としてのライセンスを取得する必要があります[30]。また、ADIライセンスを受けていない場合は、原則としてPPFサービスを提供することは禁止されます[31]

 ただし、RBAの発行する免除規定に該当すれば、ADIの取得は不要です[32]。現時点で、支払い義務の総額が1,000万豪ドルを超えない場合、またはPPFの利用者が50人を超えない場合は、Payment Systems(Regulation)Act 1998の規制対象外とされています[33]

なおPPFとは、①ユーザーにより購入され、②特定の条件の下で一定額を上限とした支払い手段として使用可能であり、かつ③決済がユーザーではなく当該決済手段の提供者(またはそのサービスプロバイダー)により行われる場合を決済手段のことを指します[34]。一般的に、e-Walletなどはこれに該当すると言えます。

4.規制免除(サンドボックス、新規参入ADIライセンス)

新規参入事業者のためのADIライセンス

 APRAは、2018年から制限付きのADIライセンスを導入しています。制限付きのADIライセンスは、資本金および資本流動性が一定以上保たれているなどの条件付き(一般的に資本金400万豪ドル以上)で、通常のライセンスよりも多少緩やかな条件の下に銀行事業を行う事が許可されます。制限付きADIライセンス保有者は、合計200万豪ドル(1個人合計25万豪ドル)までの預託を受けることができます。ライセンス期間は2年間で、2年経過後は通常のADIライセンスを取得する必要があります[35]。2019年1月にはオーストラリア初のneobank(完全なデジタル型銀行)が登場し、通常のADIライセンスが付与されています。

サンドボックス

 オーストラリアでは、2016年より、新技術・商品の提供を検討するFinTechに対しAFSLライセンスおよびACLライセンスの取得が免除されるサンドボックス制度が導入されていましたが、2020年に強化版サンドボックス(ERS:Enhanced Regulatory Sandbox)が導入され、より広範な金融サービスおよび信用貸付活動が対象となり、最高2年間の規制免除を受けられるようになっています。このサンドボックスを利用するには、公共の利益であることおよび革新的な技術であることを証明する必要があり、取引上限が合計500万豪ドル(一個人につき合計1万豪ドル)であることなどの条件が課されます。その他に、PI保険への加入、AFCAへの加盟、情報開示義務等の行動指針などを遵守しなければなりません[36]

5.おわりに

 以上FinTechに焦点を当て、規制枠組みを簡易化してご紹介しましたが、オーストラリアの金融取引に関する規制は複雑であり、この他にも詳細な規則が存在し、また各規制当局の発行する様々なガイドラインに則った対応が求められます。このため、国内・国外からの提供を問わず、オーストラリアの顧客をターゲットとして金融関連の商品・サービスを提供する場合には、ケースバイケースでの慎重な判断が求められます。

以 上

 

[1] Corporations Act 2001 Chapter 6D

[2] https://asic.gov.au/media/uyrlkchj/rg254-published-27-august-2020-20210426.pdf

[3] https://asic.gov.au/media/e4lj2eez/rg104-published-20-july-2021.pdfなど

[4] Division 3 of Part 3, Payment Systems (Regulation) Act 1998

[5] Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 第6条designated service定義

[6] Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 第32条

[7] Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 第41条(1)、第43条、第46条

[8] Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 第81条

[9] Part 6、Part 6A Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006

[10] Privacy Act 1988, Schedule 1

[11] Privacy Act 1988, Part IIIA

[12] https://www.ausbanking.org.au/priorities/open-banking/

[13] Australian Consumer Law第3条

[14] Part 2, Australian Securities and Investments Commission Act 2001

[15] Corporations Act 2001第911A条

[16] 出資者が20名を超える場合、販促を業とする者によって販促される場合などは、投資スキームをASICへ登録しなければならない(Corporations Act 2001第601ED条)。

[17] https://asic.gov.au/for-finance-professionals/afs-licensees/applying-for-and-managing-an-afs-licence/licensing-certain-service-providers/foreign-financial-services-providers-practical-guidance-on-transitional-arrangements/

[18] https://asic.gov.au/media/5702401/rg185-published-15-november-2005-20200727.pdf

[19] Corporations Regulations第7.1.07G条

[20] ライセンス取得およびライセンス保有者の義務の詳細はASICがガイドラインを発行している <https://asic.gov.au/regulatory-resources/financial-services/marketplace-lending/marketplace-lending-peer-to-peer-lending-products/>

[21] Corporations Act 2001第791A条(Financial Marketの定義は、第767Aに規定。)

[22] https://asic.gov.au/media/5673238/rg234-published-15-november-2012-20200713.pdf

[23] Corporations Act 第738H条

[24] Corporations Act 第738G条

[25] National Consumer Credit Protection Act 2009第6条、第29条

[26] National Credit Code第5条

[27] National Credit Code第6条

[28] https://asic.gov.au/media/5403117/rg209-published-9-december-2019.pdf

[29] 実際に、最近のライセンスはく奪事例が複数存在する。<https://download.asic.gov.au/about-asic/news-centre/find-a-media-release/2021-releases/21-210mr-asic-cancels-or-suspends-twenty-four-australian-credit-licences/>

[30] Banking Act 1959第9条(3)

[31] Payment Systems (Regulation) Act 1998第22条(1)(c)、第23条

[32] Payment Systems (Regulation) Act 1998第9条(3)、第25条

[33] Declaration No.2 2006 <https://www.rba.gov.au/media-releases/2006/pdf/mr-06-02-purchased-payment-facilities-dec-2.pdf>

[34] Payment Systems (Regulation) Act 1998第9条

[35] https://www.apra.gov.au/sites/default/files/information-paper-adi-licensing-restricted-adi-framework-20180504.pdf

[36] https://asic.gov.au/for-business/innovation-hub/enhanced-regulatory-sandbox/info-248-enhanced-regulatory-sandbox/