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タイにおけるVAT税率据え置きについて

2021年09月01日(水)

タイにおけるVAT税率据え置きについて報告いたします。

VAT税率据え置きについて

 

 

 

タイにおけるVAT税率据え置きについて

 

2021年8月31日

One Asia Lawyersタイ事務所

商品の販売、サービスの提供、及び輸入に係る付加価値税(以下、「VAT」)税率が2566(2023)年9月30日まで7%に据え置かれることが決定され、2021年 8月27日に勅令第324号[1]が官報に掲載されました。

タイのVATは1991年の改正歳入法により第80条で10%と定められていますが、同条2項において、勅令を制定することによりこれを引き下げることができると規定されています。そのため、1999年[2]以降勅令が発布され続け、VAT税率が7%に据え置かれてきました。

今回の措置は、国民の支出軽減、民間企業の救済、そして新型コロナウイルスにより多大な影響を受けた国の経済の安定化を目的としています。

なお、VAT税率7%は国税(6.3%)と地方税(0.7%)で構成されます。勅令第324号は歳入法第80条に基づくVAT税率の引き下げを行うものとし、その税率を6.3%とすると規定していますが、地方税0.7%については2534(1991)年地方自治体へのVAT分配と特別事業税に関する法律及び2534(1991)年地方自治体歳入法(第3号)により、地方自治体に代わって歳入局がVATの九分の一を徴収することと定められています。つまり、6.3%の九分の一である0.7%が地方税として加えられ、合計7%がVATとして徴収されます。

 

[1] http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/054/T_0001.PDF

[2] 2542(1999)年勅令第353号

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/022/91.PDF

以上 

〈注記〉
本資料に関し、以下の点ご了解ください。
・ 今後の政府発表や解釈の明確化にともない、本資料は変更となる可能性がございます。
・ 本資料の使用によって生じたいかなる損害についても当社は責任を負いません。


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