• Instgram
  • LinkeIn
  • Lexologoy

ミャンマーにおける外貨送金の実務について

2022年01月13日(木)

ミャンマーにおける外貨送金の実務についてニュースレターを発行いたしました。
PDF版は以下からご確認ください。

ミャンマーにおける外貨送金の実務

 

ミャンマーにおける外貨送金の実務

2022年1月
One Asia Lawyersミャンマー事務所
代表弁護士(日本法):佐野 和樹

1.はじめに

 ミャンマーでは、2021年2月1日の非常事態宣言発出以降、預金引出し金額の制限、変動相場制・管理変動相場制の変更(同年8月に変動相場制から管理変動相場制への再導入、同年9月に変動相場制へ移行、同年11月に管理変動相場制への再々導入)など銀行・為替に関して不透明な状況が継続しています。

 預金引出しの金額に制限があるため、インターネットバンキングなどキャッシュレス取引での支払いが重要となる中、Central Bank of Myanmar(ミャンマー中央銀行、以下「CBM」)は、2021 年11 月3 日付けNotification No.43/2021 号において、単一の取引金額が2,000万チャット(約120 万円)を超える売買等の各種代金はキャッシュレス取引の形態で支払わなければならない旨発表されています。

 また、現在一部の現地銀行ではインターネットバンキングを用いた外貨による送金を受け付けず、使途に関する徴憑を銀行の店舗で提示して小切手や送金依頼を用いて送金処理を行う実務が一般的となっています。この取り扱いは、CBM がミャンマー国内における外貨での送金について、顧客確認義務の遵守およびその使途を確認するよう銀行に対して求めているためとされています(Letter No. FE-1/848)。

 この送金の際に求められる徴憑については、送金の内容、銀行、支店、担当者によって異なる可能性があるため、事前に担当者に確認の上、必要書類・情報を持参しているが、事前確認では指示されなかった追加書類を求められることがあるなど送金業務が通常に比べて煩雑となっています。

 本レターでは、このような状況の下、当職が実際に体験した送金実務において要求された徴憑を一例として紹介させていただきます。銀行、支店、送金目的、個人・法人など個別のケースに応じて必要な徴憑の種類が異なる可能性が高いことにご注意ください。

2.送金の際に必要とされた徴憑

(1) 本レター内の用語

 以下のケースは全てUSDによる送金のケースとなっています。また、すべてのケースに要求されているカバーレターとはFAXにおける送信状のようなもので送金の説明および提出する書類の一覧などを記載する書類のことを指します。なお、Certification of Incorporation(会社設立証)およびCompany Extract(会社登記簿)はミャンマー法人に関する書類として記載しています。

(2) ミャンマー国内間送金

 (a) ケース1:資本金送金(ミャンマー個人口座→ミャンマー法人口座)
 ミャンマーで現地法人を設立し、資本金をミャンマー株主の口座から現地法人の口座(同一銀行間)へ振り込みを行う場合:①カバーレター(レターヘッド・送金目的・送金金額・送金元口座・送金先口座・送金に責任を負う旨の文章)、②Certification of Incorporation(会社設立証)コピー、③Company Extract(会社登記簿)コピー、④株主IDカードコピー、⑤(追加書類として)資本金を受け取った旨の領収書

 (b) ケース2:代理人として送金受領 (ミャンマー個人口座→ミャンマー法人口座)
 ミャンマーの個人口座を持つ日本人が小切手を振り出し、ミャンマーの法人口座に代理人として送金受領を行った場合(債権者がミャンマーに口座を有しない外国法人であったため、ミャンマーに口座を持つ現地法人の口座に債権者の代理人として送金を受領):①カバーレター(レターヘッド・送金目的・送金金額・送金先口座・小切手番号・提出する書類一覧・送金に責任を負う旨の文章)、②債権回収契約書、③Invoice(債権者から債務者へ発行した請求書)コピー、④Invoiceと小切手の関係を説明した書類、⑤小切手原本、⑥債務者のパスポートコピー

(3) ケース3:国外からミャンマーへの送金(国外個人口座→ミャンマー個人口座)

 当職(日本人)が日本の口座から妻(ミャンマー人)のミャンマーの口座へ外国送金を行った場合:①カバーレター(レターヘッド・送金目的の説明・送金金額・送金先口座・提出する書類一覧・送金に責任を負う旨の文章)②Marriage Certificate(婚姻証明書)コピー③当職の雇用契約書コピー④当職のパスポートコピー⑤妻のIDカードコピー

なお、USD10,000未満であれば、特に徴憑は不要と担当者からコメントがありました。

(4) ケース4:ミャンマーから国外への送金(ミャンマー法人口座→国外法人口座)

 ミャンマーの法人口座から外国の法人口座に送金を行った場合:①カバーレター(レターヘッド・送金目的の説明・送金金額・送金元口座・提出する書類一覧・送金に責任を負う旨の文章)②ミャンマー現地法人・外国法人間の契約書③外国送金申請書(銀行のひな形使用)④Certification of Incorporation(会社設立証)コピー⑤Company Extract(会社登記簿)コピー

 4.まとめ

 一定程度の説明資料があれば送金ができる可能性は高いと感じています。もっとも店頭までわざわざ出向かないといけない手間と追加書類を求められたときに再度店頭まで資料を持参しなければいけない可能性がある上、銀行での送金手続きに数日~1週間程度必要となる場合があるため、時間に余裕を持って対応することが望ましいと思います。外貨送金においてもインターネットバンキングが自由に行える環境になることが期待されます。

以 上