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ラオスにおける輸出用黒炭の輸送許可停止に関する通知

2022年01月20日(木)

ラオスにおける輸出用黒炭の輸送許可停止に関する通知についてのニュースレターを発行しました。

PDF版は以下からご確認下さい。

黒炭輸送許可停止について

 


ラオスにおける輸出用黒炭の輸送許可停止に関する通知について

                                    2022年1月20日
                              One Asia Lawyers ラオス事務所

1.背景

ラオスでは、大規模な伐採や近隣諸国への違法な輸出の急増を背景に、2016 年に「木材伐採・木材輸送・ 木材ビジネスの管理と監督の厳格化に関する首相令第 15号(以下、15号)」が発令されて以降、未加工・半加工の木材製品の輸出は原則として禁じられています。違法伐採業者や輸出者の取締りが強化されていることもあり、規制が徐々に緩和され、2021年9月14日付で「輸出可能木製品リスト(以下、リスト)[1]」がアップデートされています。

黒炭に関しては、同リストに掲載されていませんので、輸出することが禁止されています。しかしながら、多くの地方政府機関が「植林された木から作った黒炭」と称された黒炭を鉄道の駅、国際国境、慣習国境などから、海外へ輸出することを許可していることがラオス国内で問題となっています。また、政府の調査により、実際は、植林された木ではなく、天然木から作られた黒炭であったり、事業許可を得ていない事業者が、使用許可を得ていない炭窯で生産した黒炭を調達している業者が多くいることが、判明しています。

このような現状は、森林破壊につながるものであり、森林法(第95条、96[2]条及び98[3]条)、15号(第8項[4])等の関連法令に違反することから、今回、農林省は、2022年1月17日付で「海外輸出用の黒炭の輸送許可の停止に関する通知」を発行しました。通知の概略は、以下の通りです。

2. 通知の内容

(1)海外に輸出するために、黒炭を輸送することを許可しない

(2)各県ごとに炭工場、炭窯の検査を行い、炭工場及び炭窯の登録リストを作成すること。使用を許可された炭窯で、事業許可を取得して生産していても、原木の原産地が明確でなく、合法的に証明されない場合、生産活動を停止させる。事業許可を取得せずに、使用許可を得ていない炭窯を使用して、生産をしていた場合は、事業体を解散させ、法に基づき提訴する。

(3)マイティーゥ(オトギリソウ科オハグロノキ属)から生産される白炭、練炭、オガ炭は輸出可能とする。ただし、原木は政府が検査・許可した番号の原木に限る。また、白炭生産者又は白炭生産・輸出会社は、企業登録を行い、自身のビジネスが持続可能なものであり続けるために、マイティ―ゥを計画的に植林し、原木の原産地を管理することで、違法な輸出を阻止することに努めること。

[1] https://www.laotradeportal.gov.la/kcfinder/upload/files/Legal_1631675374lo_LA.pdf

[2] Article 96  Charcoal Production Individuals, households, legal entities and organization are encouraged to use modern technology and innovation in producing white charcoal, white charcoal products and wood pellet charcoal from sawdust for export. Black charcoal production using raw materials from natural forest is not permitted for export, but can be produced for domestic use if the source of the raw material is managed correctly in accordance with relevant regulations.

[3] Article 98  The Government does not permit the export of logs, square logs, sawn wood, tree roots, stumps, burl wood, branches, whole living trees and ornamental trees from natural forests including black charcoal from wood from natural forests.

[4] No15  Timber harvested for generating energy (such as: firewood, charcoal), using as fences, scaffolding are allowed to harvest only in the allocated areas under management of local people and village use forest or harvest from infrastructure development projects approved by the Government which completed the detailed survey and included in the annual timber harvest plan.

以 上

本記事やご相談に関するご照会は以下までお願い致します。
yuto.yabumoto@oneasia.legal(藪本 雄登)
satomi.uchino@oneasia.legal (内野 里美)