公正取引委員会「グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する 独占禁止法上の考え方(案)」について
公正取引委員会「グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する 独占禁止法上の考え方(案)」についてニュースレターを発行いたしました。
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→公正取引委員会「グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する 独占禁止法上の考え方(案)」について(1)
公正取引委員会「グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する
独占禁止法上の考え方(案)」について(1)
2023年2月
第1 はじめに
公正取引委員会は、令和5年1月13日、「グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する独占禁止法上の考え方」(案)に対する意見募集について、発表しました(以下「本ガイドライン案」といいます。)。本ガイドライン案は、同年2月13日までのパブリックコメントに付されています。
日本政府は、2050年カーボンニュートラル(脱炭素)の実現を目標として掲げており、世界的にグリーン経済の発展が加速している状況も踏まえると、これまで以上に、事業者による取り組みの重要性は増してきます。他方で1社では実現しえない大規模施策を企業同士の連携によって実現することも求められます。また、サプライチェーン全体で脱炭素の取組みをするため、取引先企業に対しても様々な要請をしていく機会も増えてきます。
その中で、各社のカーボンニュートラルに向けた取り組みが、独占禁止法上問題となるのではないかという懸念を生じさせる可能性があります。
本ガイドラインは、このような企業側の懸念に対し、「事業者等の取組に対する法適用・執行に係る透明性及び事業者等の予見可能性を一層向上させることで、事業者等のグリーン社会の実現に向けた取組を後押しすることを目的として」策定されました(本ガイドライン1頁)。それだけでなく、本ガイドラインは、「社会公共的に望ましい目的のために実施される「持続可能な開発目標(SDGs)」達成に向けた事業者等の取組についても、行為の性質を踏まえれば、本考え方が示す判断枠組み等を適用できる可能性が高い」と指摘しており(同3頁)、サプライチェーンにおける人権デューディリジェンスをはじめとした取組みなどを検討するにあたっても大いに参考になるものと思われます。
本ガイドラインの概要は以下のとおりです。
第2 基本的な考え方と本ガイドラインの構成
1 基本的な考え方
本ガイドラインは、グリーン社会の実現に向けた事業者等の取組みについて、「多くの場合、事業者間の公正かつ自由な競争を制限するものではなく、新たな技術や優れた商品を生み出す等の競争促進効果を持つものであり、温室効果ガス削減等の利益を一般消費者にもたらすことが期待されるものでもある。そのため、グリーン社会の実現に向けた事業者等の取組は基本的に独占禁止法上問題とならない場合が多い。」としています。
他方で、事業者等の取組みが、「個々の事業者の価格・数量、顧客・販路、技術・設備等を制限することなどにより、事業者間の公正かつ自由な競争を制限する効果 (以下「競争制限効果」という。)のみを持つ場合」は、それが名目上はグリーン社会の実現に向けた事業者等の取組であったとしても、 独占禁止法上問題となるとしています。また、「競争制限効果が見込まれつつ競争促進効果も見込まれる場合、当該取組の目的の合理性及び手段の相当性(より制限的でない他の代替的手段があるか等)を勘案しつつ、当該取組から生じる競争制限効果と競争促進効果を総合的に考慮して、当該取組の独占禁止法上の問題の有無について判断される」としています。
このように、特に競争制限効果と競争促進効果の双方が見込まれる場合においては、特に事業者の予見可能性が不透明になることから、本ガイドラインで例示された具体例を参考に判断していくことが求められます。
2 本ガイドラインの構成
本ガイドラインは、上記のような基本的な考え方のもと、独占禁止法との関係が問題となりうる以下の4つの類型について、具体例を例示しながら、判断枠組みや判断要素を提供しています。
各類型の概要は以下のとおりです。なお、各想定例は具体的な状況を踏まえたものであるため、詳細については本ガイドラインをご参照のうえ、実際の事例と対照する必要がある旨、ご留意ください。
第3 各論
1 共同の取組み
(1)想定されるシチュエーション
事業者等が、迅速な事業遂行やコスト削減、不足する業務や技術等の相互補完を可能にすること等を通じて事業活動の効率化を図り、グリーン社会の早期実現を目指して、自主基準の設定、並びに共同研究開発、技術提携、標準化活動、共同購入、共同物流、共同生産、販売連携及びデータ共有等の業務提携を共同の取組みとして実施することが考えられます。
この場合の基本的な検討枠組みは以下のように図示されています。
(2)独占禁止法上問題とならない行為
価格等の重要な競争手段である事項に影響を及ぼさない、新たな事業者の参入を制限しない、及び既存の事業者を排除しないといった要素を満たす事業者等の以下のような共同の取組みは、原則として、競争制限効果が見込まれない行為として、独占禁止法上問題とならないとされています。
・業界として行う啓発活動
・法令上の義務の遵守対応
・業界目標・活動指針
・情報発信
・事業所における省エネルギーの推奨
・重要な競争手段である事項を対象としない情報交換
・温室効果ガス排出削減に係る基準の設定及び当該基準の遵守を確保するために必要な範囲内での事実の公表
(3)独占禁止法上問題となる行為
次のいずれかの行為に該当する場合、それがグリーン社会の実現を目的とするものであったとしても、その目的のみにより正当化されることはなく、原則として独占禁止法上問題となります。
① 価格等の重要な競争手段である事項について制限する行為
② 新たな事業者の参入を制限する行為
③ 既存の事業者を排除する行為
具体的には、以下のような例がこれに該当します。
・温室効果ガス削減に係る費用の徴収の共同実施
・生産量の制限
・生産設備の共同廃棄
・技術開発の制限
(4)独占禁止法上問題とならないよう留意を要する行為
商品又は役務の種類、品質、規格等に関する自主的な基準の設定や、他の事業者との関係を強化し共同で業務を遂行する業務提携については、当該取組から生じる競争制限効果及び競争促進効果を総合的に考慮して独占禁止法上問題となるか否かが検討されることになり、各行為類型により考慮要素が異なります。
1)自主基準の設定
商品又は役務の種類、品質、規格等に関連して推奨される基準を策定するなど、事業活動に係る自主的な基準を設定する場合、競争促進効果がみられる反面、競争手段を制限し需要者の利益を不当に害する場合や、事業者間で不当に差別的であるなどの場合には競争制限効果が生じることになります。
この場合、以下の観点から独占禁止法上問題となるかが検討されます。
① 競争手段を制限し需要者の利益を不当に害するものではないか
② 事業者間で不当に差別的なものではないか
③ 社会公共的な目的等正当な目的に基づいて合理的に必要とされる範囲内 のものか
独占禁止法上問題とならない行為の想定例 |
・温室効果ガス削減に向けた事業活動に関する一般的な活動指針の策定 |
独占禁止法上問題となる行為の想定例 |
・自主基準の設定に伴う価格等の制限行為 |
2)業務提携
本ガイドラインでは、業務提携の例として、競争関係にある事業者と行われる「水平的な業務提携」と、サプライチェーン内において取引先事業者と共同して取り組むなどの「垂直的・混合的な業務提携」のうち、水平的な業務提携について取り上げています。
水平的な業務提携について検討する際の観点及び判断要素は以下のとおりです。
(ア)提携当事者の競争に与える影響の検討
① 重要な競争手段(価格等)に係る意思決定の一体化の程度
② 協調的な行動を助長する可能性
③ 実施期間など業務提携の広がり
(イ)市場全体に与える影響の検討
上記検討の結果、提携当事者間の競争が制限されることが確認された場合には、以下の判断要素により、当該業務提携が市場全体に与える影響について検討されます。
・ 提携当事者が一体化して行動することによる影響
①市場シェア及び順位、②提携当事者間の従来の競争の状況、③競争者の市場シェアとの格差(有力な競争者の存在)、④競争者の供給余力及び商品の差別化の程度、⑤輸入圧力、参入圧力、隣接市場からの競争圧力、⑥需要者からの競争圧力、⑦総合的な事業能力、並びに⑧効率性
・ 提携当事者が競争者と協調的な行動を採る可能性
①競争者の数等、②提携当事者間の従来の競争の状況、③提携当事者や競争者の供給余力、④取引条件等の情報の入手の容易性、⑤過去の競争の状況、⑥輸入圧力、参入圧力、隣接市場からの競争圧力、及び⑦効率性
なお、垂直的・混合的な業務提携については、①提携当事者内での閉鎖性の程度(提携当事者以外の者との取引を自由に行うことができるか)、②情報交換・共有による閉鎖性の程度(提携当事者のうち一方の競争者であり、かつ、もう一方の提携当事者の顧客でもある事業者の情報が提携当事者間で共有され、競争関係にある提携当事者が当該事業者に対して有利にならないか)、③実施期間など業務提携の広がりを総合的に勘案して、提携当事者の事業活動の一体化の程度について評価するとされています。そのうえで、提携当事者間で閉鎖性・排他性等が生じる場合には、水平的な業務提携と同様、市場全体に与える影響を検討し、独占禁止法上問題となるか否かが判断されます。
3)業務提携の類型別の主な考慮要素
本ガイドラインは、業務提携については、以下のとおり詳細にその類型を区別したうえで、それぞれについて主な考慮要素を示しています。
概略と具体例は以下のとおりです。
ア 共同研究開発
主な考慮要素 |
① 共同研究開発の参加者の数、市場シェア |
独占禁止法上問題とならない行為の想定例 |
・単独で研究開発を行うことが困難な温室効果ガス削減技術に関する共同研究開発 |
独占禁止法上問題となる行為の想定例 |
・代替的な技術を排除する共同研究開発 |
イ 技術提携
主な考慮要素 |
① 技術提携の内容及び態様 |
独占禁止法上問題とならない行為の想定例 |
・温室効果ガス削減に向けた商品の製造等に不可欠な技術に係るクロスライセンス |
独占禁止法上問題となる行為の想定例 |
・価格等の制限を伴うパテントプールの形成 |
ウ 標準化活動
主な考慮要素 |
以下のような内容を含むものであるか否かという点から検討が行われる。 ・ 販売価格等の取決め |
独占禁止法上問題とならない行為の想定例 |
・資源の効率的な利用に向けた部品等の規格の策定 |
独占禁止法上問題となる行為の想定例 |
・価格等の制限を伴う標準化活動 |
エ 共同購入
主な考慮要素 |
① 購入市場については、共同購入への参加者の市場シェアや競争者の存在等 |
独占禁止法上問題とならない行為の想定例 |
・温室効果ガスの削減に向けた共同購入 |
独占禁止法上問題となる行為の想定例 |
・調達した原材料を用いた商品の製造販売市場における競争を制限する共同購入 |
オ 共同物流
主な考慮要素 |
① 物流業務の調達市場における共同物流への参加者の市場シェアや競争者の存在等 |
独占禁止法上問題とならない行為の想定例 |
・配送効率化等による温室効果ガス削減のための共同物流 |
独占禁止法上問題となる行為の想定例 |
・価格等の情報交換・共有を伴う共同物流 |
カ 共同生産及び OEM
主な考慮要素 |
① 販売市場における共同生産等への参加者の市場シェア |
独占禁止法上問題とならない行為の想定例 |
・自社が生産技術等を有さない場合における温室効果ガス削減に向けた共同生産等 |
独占禁止法上問題となる行為の想定例 |
・生産設備等の稼働制限を伴う共同生産等 |
キ 販売連携
主な考慮要素 |
① 販売連携の対象となる商品・役務の販売市場における販売連携への参加者の市場シェアや競争者の存在等 |
独占禁止法上問題とならない行為の想定例 |
・温室効果ガス削減に資する商品・役務に関する販売促進活動の共同実施 |
独占禁止法上問題となる行為の想定例 |
・価格等の制限を伴う販売促進活動の共同実施等 |
ク データ共有
主な考慮要素 |
① 参加者の数、市場シェア等 |
独占禁止法上問題とならない行為の想定例 |
・温室効果ガス削減に向けた取組のために必要なデータの共同での収集・利用 |
独占禁止法上問題となる行為の想定例 |
・価格等の共有を伴う温室効果ガス削減に向けた取組のために必要なデータの共同での収集・利用 |
2 小括
以上のとおり、今後、グリーン社会の実現に向けて、さらに各社の開発や競争が加速する中で、他企業との協業は欠かせることができません。その際、上記のとおり、多様な協業類型ごとに、独占禁止法上考慮すべき観点が異なってまいりますので、協業を検討の際はこれらにご留意いただけたらと存じます。
このほか、本ガイドラインは、取引先事業者の事業活動に対する制限及び取引先の選択、優越的地位の濫用についても定めており、これらについては、本ニュースレター(2)において取り扱います。