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ラオスにおける環境影響評価実施が必要な事業リストの改正について

2023年03月07日(火)

ラオスにおける環境影響評価実施が必要な事業リストの改正についてのニュースレターを発行しました。PDF版は以下からご確認下さい。
環境影響評価事業リスト

ラオスにおける環境影響評価規制の改正

 

2023年3月7日
One Asia Lawyers Group ラオス事務所

1.背景
ラオスで投資事業を行う場合、プロジェクトの性質によっては、環境影響評価が必要となります(詳細は3月2日付けニューズレターをご参照下さい)。その判断材料となるのが、「初期環境評価及び環境評価実施が必要な投資事業リスト(以下、「リスト」)」であり、2013年に発行されたリストが10年振りに改正され、2023年2月24日付で「環境影響評価における投資事業又は活動の分類リストに関する天然資源環境大臣の合意(No0358)(以下、「合意」)」が発行されています。
2.環境影響評価の対象事業リスト
リストは下記の通り、グループ1として初期環境影響評価(Initial Environmental Examination、以下「IEE」)が必要なプロジェクト 及び グループ2として環境影響評価(Comprehensive Environmental Impact Assessment、以下、「EIA」)が必要なプロジェクトに分類されます。
注目すべき変更点としては、エネルギー事業の中に太陽光発電、地熱発電などが追加されました。また、水力発電に関しては、2018年のダムの決壊事故もあり、改正前は、発電量が15MW以上の場合、EIAが必要とされていましたが、改正後は5MW以上となっており、発電量が小さくても、詳細な環境影響調査を実施することが求められています。
ご参考のために、リストの翻訳を提供いたしますが、 詳細は必ず原文(ラオス語)をご参照ください(リストはPDFをご覧ください)。
3.留意点
1)上記に掲載されていない事業については、事業実施者と天然資源環境局が、プロジェクトの情報に基づき、環境影響評価が必要であるかどうかを話し合う必要があります(合意第4条)。
2)経済特区開発事業については、特区内で複数の事業開発を行う場合は、経済特区開発の環境影響評価とは別に、上記リストに基づいて、各事業の環境影響評価を実施する必要があります(合意第3条)。

 

以 上

本記事やご相談に関するご照会は以下までお願い致します。
yuto.yabumoto@oneasia.legal(藪本 雄登)
satomi.uchino@oneasia.legal (内野 里美)