ラオスにおける物品及びサービス貿易者の登録について
ラオスにおける物品及びサービス貿易者の登録についてのニュースレターを発行しました。PDF版は以下からご確認下さい。
→貿易事業者の登録について
ラオスにおける物品及びサービス貿易者の登録について
2023年8月21日
One Asia Lawyers Group ラオス事務所
1.背景
2023年7月14日付で「外貨管理の実施に関する首相命令(No10)(以下、「首相命令」)」が発行されており(詳細はニュースレターをご参照ください)、商品及び/又はサービスの輸出入における外貨の流れについて規制を強化することが記載されています。
首相命令に関連して、ラオス中央銀行(以下、「中銀」)は、銀行口座を介した輸出入業者の外国との決済を徹底させ、適切な外貨の流れを監視することを目的として、2023年7月24日付で「物品及びサービス貿易に関する外貨管理に関する中銀総裁合意(No776)(以下、「合意」)を発行しています。物品及びサービス貿易者(以下、「輸出入業者」)を商工業省及び中銀で登録し、ラオス国内の商業銀行で貿易事業に使用する口座を開設させることを義務付けることを規定しています。以下、輸出入業者の中銀での登録方法について解説いたします。
2.合意の適用の範囲
商工業省で輸出入業者の登録を完了し、登録証明書を取得済みの貿易事業を行っている法人及びラオス国内の商業銀行に対して、合意が発行されています(合意第4条)。対象となる物品及びサービスは以下の通り合意第3条に定義されています。
(1)物品とは
ラオスの物品帳簿及び関税分類表(HSコードに基づく)に掲載されている、製造、加工、消費、販売を目的として、輸入される及び/又は輸出する経済的価値のある商品
(2) サービスとは
旅行、教育、医療、保険、運送、通信、労働及びその他の分野のサービス業
3. 中銀での登録について
輸出入業者は、商工業省で輸出入業者の登録を行い証明書を取得後、さらに、10日以内に、中銀にて輸出入業者登録証明書を取得する必要があります(合意第5条)。中銀は、完全に揃った申請書を受理してから5営業日以内に、登録証明書を発行します(合意第6条)。必要な書類は以下の通りです。
(1)中銀所定の申請書
(2)輸出入業者登録証明書の写し(商工業省発行)
(3)投資許可証又は企業登録書の写し
(4)事業許可証(取得している場合)
(5)その他中銀が必要とする書類
これまで、ラオスの商業銀行において、複数の貿易事業用の預金口座を開設している輸出入業者は、中銀指定の書類にすべての口座情報を記載して、中銀へ提出する必要があります(合意第5条)。
4.商業銀行での口座開設について
中銀で登録後10日以内に、輸出入業者は、ラオス国内の商業銀行にて、貿易業の決済に使用する口座を開設する必要があります(合意第7条)。商業銀行は、中銀からの登録証明書に基づき、決済に使用するための口座を開設します。
5.輸出入事業者に対する禁止事項
輸出入業者に対する禁止事項は以下の通りです(合意第13条)。
(1) 規定の期限内に中銀で輸出入業者登録申請をしないこと
(2) 規定の期限内に輸出入事業の決済用の銀行口座を開設しないこと
(3) 外国との貿易で使用する決済用の預金口座ではない別の種類の口座を外国との物品/サービス取引で使用すること
(4) 銀行の送金システムを介さず外国との決済を行うこと
(5) 輸出事業からの収入を異なる種類の預金口座に入金すること又は輸出入に関する売買契約書や関連書類に記載の売買額を満たしていなかったり、決済日に従わなこと
(6) 中銀の許可を得ずに、輸出事業からの収入を外国に保管しておくこと
(7) その他法令に違反する行為
6.罰則規定
輸出入業者が、同合意に違反した場合、1回目の違反は、罪の重軽に従い、行政指導が課せられます(合意第20条)。
1回目の違反による指導後、それでも改善されない場合は、以下のとおり、罰金が科せられます(合意第21条)。
合意第13条(1)(2)及び(3)に違反した場合:10,000,000キープ(約7万5千円)の罰金
合意第13条(4)及び(6)に違反した場合:違反額の10%の罰金
さらに、合意第20条及び第21条の指導及び罰金を科したにも関わらず、改善されない場合は、外国為替管理法第56条に定められている、輸出入業の事業一時的停止など行政罰を受けることになります(合意第22条)。
以 上
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