ラオスにおけるコンサルタント会社設立申請の一時停止について
ラオス政府より、
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ラオスにおけるコンサルタント会社設立申請の一時停止について
2017 年 9 月 4 日
One Asia Lawyers ラオス事務所
藪本 雄登
内野 里美
1.ラオスにおけるコンサルタント会社の事業許可について
コンサルティング業務として企業登録申請をする場合、どのような分野であったとしても、通常、商工業省での審査のみで企業登録が完了します。そのため、会社設立に関しては、必要な書類
さえ整えれば、容易に会社設立が認められる状況でした。
しかしながら、近年は事情が変わってきております。例えば、2016 年 7 月 5 日付の通達では、物流関連業務に関する企業登録申請の場合は、業務内容を精査するため、商工業省に加えて、公共事業運輸省を通す必要があるとの内容が明記され、2016 年 7月 11 日より同通達が施行されています。そのため、物流業務に関するコンサルティング業務であったとしても、公共事業運輸省に対して事業計画書の提出を求められたり、事業内容の説明を要求されます。
2.コンサルタント会社設立申請書受理一時停止についての通達
昨今において、ラオスでは承認されたコンサルティング業務の範囲を超えてビジネスを展開している会社が多く存在することを受けて、実務的に、コンサルティング業の認可において、その業務範囲の厳格化が進んでいました。しかしながら、状況が改善されないことから、2017 年 8 月 28 日付で、商工業省より、コンサルタント会社(全分野)の会社設立申請書の受理を一時的に停止する通達が出されました。
同通達は、2017 年 9 月 1 日より施行されています。コンサルタント会社設立申請書は本年 9 月 1 日より、一時的に受理されませんので、注意が必要です。一時的とありますが、次の通達が出される時期は未定となっています。
通達の内容は、以下仮訳をご参照ください。
(仮訳)
ラオス人民民主共和国
平和 独立 民主主義 統一 繁栄
商工業省 第 1964 号/OIC.DRCC
事務局 首都ビエンチャン、2017 年 8 月 28 日付
通知
:ラオス国内に個人、法人、各組織等宛
:コンサルタント会社設立申請書受付一時停止につて
‐2013 年 12 月 26 日付会社法(No46)に基づき
‐2017 年 8 月 2 日付首相府発通知(No1142)に基づき
コンサルタントビジネスにおいて、企業登録書を不正に使用することにより、事業目的とは異なる事業を実施している会社があり、その状況を改善、それにより生じる被害の拡大を防ぐために、商工業省は、個人、法人、関連する組織に対して、以下のことを厳守することを通知する。
1.コンサルタント会社(全分野)の会社設立申請書の受理を一時的に停止する。但し、関連する省庁が、申請されたコンサルタント会社の設立が重要(必要)であることを認め、商工業省企業登録局長宛てに、会社設立を特別に認めることを依頼するレターがある場合はその限りではない。
2.同通知は、2017 年 9 月 1 日から、新たに通知が発出されるまで、有効とする。
3.上記1.のとおり、コンサルタント会社設立一時停止の期間中、国内の県商工業局企業登録課及び郡商工業事務所の担当官は 2017 年 8 月 2 日首相府発出の通知を厳格に実施、査定するために、関連する委員又は部署と連携を取ること。
4.県商工業局は企業登録管理局に対して、同通知の実施状況と効果を定期的に報告し、指示を仰ぐこと。
厳守、周知されることを通知する
商工業省事務局長
バーンサティ・テープパウォン