ラオスにおける看板及び公印に関する法令の改正について
2018年11月05日(月)
ラオスにおける看板法および公印に関する首相令改定について報告いたします。
ラオスにおける看板及び公印に関する法令の改正
2018 年 11 月 5 日
One Asia Lawyers ラオス事務所
藪本 雄登
内野 里美
1.看板法が 11 月より施行
これまで、ラオスにおいて看板について規定していたのは、看板に関する首相令でしたが、2018 年 10 月 29 日、看板法が公布され、官報掲載 15 日後に施行されます。同法は、首相令では規定がなかった看板に関する紛争解決の条項が言及されています。解決方法としては、和解、行政手続きによる解決、ラオス人民裁判所による裁定、国内及び外国の経済紛争解決委員会による解決、及び国際的協定、合意に基づく解決が規定されています。看板の内容に関しては、いかなる看板も、ラオス語が併記されている必要があり、その位置関係は、ラオス語が上段、外国語が下段(又はラオス語が右側、外国語が左側)、文字の大きさは、外国語はラオス語の文字の 3 分の 2 以下の大きさでなくてはならないと規定されています。看板の内容は、情報文化観光省の許可を得る必要があり、看板の設置場所に関しては、公共事業運輸省の管轄となります。
2.公印に関する首相令の改正
2018 年 10 月 29 日に公印に関する首相令が公布されました。これまで、公印に関して規定されていたのは、2005 年に施行された公印の管理と使用に関する首相令でしたが、今回10 数年ぶりに改定されました。企業の印の場合、形は、正八角形、直径 3.5 ㎝、内容は、企業登録証が発行された当局名、企業名(ラオス語、英語)、住所登録地(県名又は首都名)が刻印されています。また、政府系は赤いインク、企業は青のインクを使用することが規定されています。社印は、企業登録証、税務番号取得後に作成申請をすることができ、治安維持省は申請受付後、5 営業日で発行しなくてはならないとしています。当局発行の使用許可証を取得後に、法的に使用可能となります。また、今回の改定では、一般禁止事項、使用者の禁止事項、関連当局の禁止事項が追記されました。