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ラオスにおける税法の改正について

2019年06月21日(金)

ラオスにおける税法の改正についてご報告いたします。
→税法の改正について

 

ラオスにおける税法の改正について

2019 年 6 月 20 日
One Asia Lawyers ラオス事務所
藪本 雄登
内野 里美

1 税法の改正案について

 今回の改正では、税法(2016年施行)が税管理費法に置き換わり、所得税と物品税が個別に草案されることになりました。現在それらの草案に対するパブリックコメントを求めている状態にあります。特に、所得税に改正点について、一部下記の表にまとめましたので、ご紹介いたします。

 ラオスで働く外国人の所得税に関しては、ラオス税法上は、2015年の改正により、180日ルールは撤廃されています。今回の改正では、そのルールが復活し、ラオス国外で給与を得ている外国人であっても、累計183日以上ラオスで働いている外国人は、ラオスで所得税を納税することが規定されています。また、確定申告について、新しく規定される可能性が高く、今後の改正の動向に注目する必要があります。

  改正前 改正後
法人税

24%:一般法人
26%:煙草業
5%:上場企業
(上場後4年間)

20%:一般法人
(会計システムの有無は問わない)
22%:煙草業
13%:上場企業(上場後4年間)
35%:鉱業(コンセッション事業)
15%:人材開発関連事業

みなし法人税
(ラオスに会社を設立せず、事業活動にする者)

 

20%:サービス業
15%:商業
13%:農業及び製造業(加工業)

個人所得税の最高税率 24% 28%
外国人の所得税 規定不明瞭 累計年間183日以上ラオスで働く外国人は納税する義務がある
繰越欠損金の繰越期間 3年間 5年間

 

以 上