シングルファミリーオフィスによるVariable Capital Companiesの活用について
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シングルファミリーオフィスによるVariable Capital Companiesの活用について
2023年5月
1.はじめに
シングルファミリーオフィスは、ファミリーメンバーを取締役に任命し、許容されるファンドマネージャーにVariable Capital Companiesの運営を指示することで、Variable Capital Companiesの仕組みを利用して、資産や投資等を行うことが可能です。現在、シングルファミリーオフィス自身は、許容されるファンドマネージャーの範囲から除外されており、そのようなファミリーオフィスは、Variable Capital Companiesを直接管理することができないことを意味します(すなわちファンドマネージャーを通じてのみしかVariable Capital Company をコントロールできない)。この許容されるファンドマネージャーとは、認可または登録されたファンドマネジメント会社、または銀行などの特定の免除された金融機関を意味します。
2.Variable Capital Company Structure
このVariable Capital Companiesの仕組みは、複数のファンドを単一のVariable Capital Companiesに再編成する点で有益であり、外国ファンドは簡単な登録手続きでシンガポールに再編成できるため、外国ファンドの経歴とアイデンティティを維持することができます。 さらに、アンブレラ型Variable Capital Companiesの下でサブファンドを分離することにより、異なるサブファンドの資産の混在を防ぎ、あるサブファンドの資産を同じアンブレラ型Variable Capital Companiesの下の他のファンドの負債の返済に充てることができないので、リスクを軽減することが可能となります。
加えて、Variable Capital Companiesとして構成されるシングルファミリーオフィスは、税務申告上、単一の法人として扱われるため、シンガポール内国歳入庁への所得税申告は1セットのみです。Variable Capital Companiesは会社とみなされるため、一般的な会社税が適用され、Variable Capital Companiesは他の会社と同じ控除を受けることができます。Variable Capital Companiesの投資手段としての特殊な用途を考慮すると、通常、シンガポール1947年所得税法第13O条(ファンドマネージャーがシンガポールで運用するファンドから生じるシンガポールに設立され居住する会社の所得の免除)のような、指定投資からの所得のほとんどを免除できる税優遇措置を受けることが可能です。このような税制優遇措置により、富裕層がVariable Capital Companiesを利用してファミリーオフィスを設立する際のコストを大幅に削減、または負担することができる可能性があります。
しかし、上記のアレンジは、ファンドマネージメント会社を通じてのみVariable Capital Company をコントロールできるため、ファミリーオフィスにとってプライバシー上の問題が発生するリスクがあります。現在、シンガポール金融庁はこの点を勘案し、許容されるファンドマネージャーの範囲を拡大し、単一のファミリーオフィスが個人的にVariable Capital Companiesを管理できるようにする可能性を検討しています。
この制度は、Variable Capital Companiesの設立または登録に関連して、シンガポールに拠点を置くサービスプロバイダーに支払われる様々な法律サービス、税務サービス、管理および規制・コンプライアンスサービスから生じる適格費用の30%を、Variable Capital Companies1社あたり最大3万シンガポールドルを上限に共同資金援助するものです。
この助成金制度に応募するためには、初めて適格ファンドマネージャーとなる必要があり、過去にVariable Capital Companiesの設立や再ドミサイルに成功したことがなく、過去に拡張Variable Capital Companies助成金制度に応募したことがないことが要件となります。適格ファンドマネージャーとは、認可または登録されたファンドマネジメント会社、または銀行などの特定の免除された金融機関と定義されています。各申請者は、最大1社のVariable Capital Companiesに関連する業務に対してのみ補助金を申請することができます。
3.まとめ
申請者は、Variable Capital Companiesの設立または譲渡から3ヶ月以内に助成金申請書を提出する必要があります。Variable Capital Companiesの設立には4週間程度かかるため、申請者はVariable Capital Companiesの設立日または譲渡日から3ヶ月以内に申請書を提出する必要があります。この制度は、2025年1月15日まで利用できる予定です。