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ラオスにおける非銀行金融機関の定款について

2024年03月12日(火)

ラオスにおける非銀行金融機関の定款についてのニュースレターを発行しました。

PDF版は以下からご確認下さい。

ノンバンクの定款について

 

ラオス:非銀行金融機関の定款について

2024年3月13日
One Asia Lawyers Groupラオス事務所

1.背景

ラオス中央銀行の非銀行金融機関管理局より、ラオス国内の非銀行金融機関(以下、「ノンバンク」)に宛てて、2024年1月31日付で「ノンバンクの定款の見直しと再評価(No210)」に関する通知(以下、「通知」)が発行されました。上記の他、1月に、多くのノンバンクに関わる通知[1]が非銀行金融機関管理局より発行されています(詳細は、ニューズレターをご参照ください)。

定款については、2019年以降、商工省/局で企業登録書(Enterprise Registration Certification)を取得する際は、定款を提出する必要がなくなりました。しかしながら、登記後、事業許可証(Business Operation License)を関連省庁から取得する場合は、事業分野によっては、定款の提出が求められます。ノンバンクの場合は、ラオス中央銀行から事業許可証を取得する際に、必ず非銀行金融機関管理局の所定の書式に則って、定款を準備する必要があります。なお、ノンバンクとは、マイクロファイナンス業(預金型・非預金型)、質屋、リース業、貯蓄信用組合を指します(通知第1条)。

2.中銀所定の定款ひな形について

 非銀行金融機関管理局所定の定款ひな形(以下、「定款ひな形」)は、最低限必要な条項が記載されています。各ノンバンクは、定款ひな形を基礎に、関連法令[2]に則った定款を作成する必要があります。なお、定款ひな形の内容は以下の項目が含まれます。

<定款ひな形の項目>

条文番号

規定内容

1~4

会社名、住所、事業目的、事業内容

5~9

登録資本金、株式数、株価、株の種類、株主、資本金の払込期限、減資、増資

10~25

会社組織、株主総会(普通決議、特別決議)、株主の責務、取締役会、取締役会員の責務/条件、取締役会開催通知、議事録、議長の責務、内部監査委員会、その他監督組織、マネージング・ダイレクター、その他の部署、取締役の禁止事項

26~35

事業内容、ビジネス上の禁止事項、危機管理、利息、サービス料、営業時間、事業規約に関する通知、書類管理、貸付契約

36~39

労務管理、勤務時間、給与、福利厚生

40~49

会計システム、会計年度、会計報告、収支、収益、配当金、積立金の使用、会計報告公開、秘密保持

50~52

ノンバンクの禁止事項、スタッフの禁止事項、サービス利用者の禁止事項

53

紛争解決

54~55

功績者への表彰、違反者に対する措置

10

56~58

事業停止、破産、清算手続き

11

59~60

施行、効力発生日

3.定款の見直し及び承認について

ノンバンクは、既存の定款を見直し、関連法令(脚注2)の規定に従い、内容について定められた機関から承認を得る必要があります。例えば、マイクロファイナンス事業の場合、定款は、株主総会及びラオス中央銀行の承認を得る必要があります(No184第12条)。規定に従って承認を得た後、30日以内に非銀行金融機関管理局へ定款を提出します。非銀行金融機関管理局は、ノンバンクの事業について調査、フォロー等する場合、提出された定款と照合することになります。 なお、同通知が発行される前に、非銀行金融機関管理局に対して、定款の承認申請中のノンバンクは、関連法令(脚注2)に基づいて、再度、定款を見直し、通知に従い、承認の手続きを行う必要があります。これまでのように、非銀行金融機関管理局から定款の承認合意レターは発行されませんので、留意が必要です。また、既存のノンバンクは、2024年6月までに、承認済み定款を非銀行金融機関管理局へ提出する必要があります。

[1] 2024年1月10日付で非銀行金融機関管理局よりノンバンクに対して発行された通知は、以下の通りです。

「執行委員会、監査委員会、取締役委員会の再構成申請に必要な書類について(No60)」、「事務所の移動申請に必要な書類について(No61)」、「商品の変更と追加申請に必要な書類について(No62)」、「企業名及びロゴマークの変更申請に必要な書類について(No63)」、「支店と事業所の拡大申請に必要な書類について(No65)」、「株式譲渡に必要な書類について(No64)」、「事業の一時停止又は事業撤退申請に必要な書類について(No66)」

[2] マイクロファイナンス:2022年6月20日付首相令(No184)

 貯蓄信用組合:2021年12月6日付合意(No695)

 リース業:2021年7月2日付首相令(No471)

 質屋:2016年7月26日付首相令(No248)

                                          以上

 

 

yuto.yabumoto@oneasia.legal(藪本 雄登)
satomi.uchino@oneasia.legal (内野 里美)