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フィリピン:デジタルサービスに対するVAT課税

2024年12月12日(木)

フィリピンのデジタルサービスに対するVAT課税に関するニュースレターを発行いたしました。こちらの内容は、以下のリンクよりPDF版でもご覧いただけます。

デジタルサービスに対するVAT課税

 

デジタルサービスに対するVAT課税

2024年12月
One Asia Lawyers Philippines Team
日本法弁護士 難波 泰明
フィリピン弁護士 Camille Himala

1.はじめに

 2024年10月2日、フィリピンは共和国法第12023号(R.A. No. 12023)を制定し、税法に相当する国内歳入法(National Internal Revenue Code, NIRC)を改正しました。この法律により、デジタルサービスに対して付加価値税(VAT)が課されることとなりました。
 新法により、デジタルサービスプロバイダー(DSP)は、フィリピン国内で消費されるデジタルサービスに対するVATの計算、徴収、および納付の責任を負うことが義務付けられました。
 本改正は、フィリピン国内に拠点を持たない事業者も対象としているため、フィリピン市場で取引を行うすべての事業者が留意する必要があります。

2.デジタルサービスの定義

 「デジタルサービス」とは、情報技術を利用し、インターネットやその他の電子ネットワークを通じて提供されるサービスで、その提供が基本的に自動化されているものを指します。これには以下のサービスが含まれます。

  • オンライン検索エンジン
  • オンラインマーケットプレイスやeマーケットプレイス
  • クラウドサービス
  • オンライン広告
  • オンラインプラットフォームまたはデジタル商品


 デジタルサービスプロバイダー(DSP)は、以下の2種類に分類されます。

  • 居住DSP:フィリピン国内に拠点を持つデジタルサービス提供者
  • 非居住DSPNRDSP:フィリピン国内に物理的な拠点を持たないデジタルサービス提供者


 これらのDSPは、いずれも、フィリピン国内で消費されるデジタルサービスに対するVATを計算、徴収し、納付する義務があります。

3.VAT登録義務

(1) 登録義務者

 商取引または事業の一環として、デジタル的性格を有する財またはサービスを販売、交換、または賃貸する者で、次の条件のいずれかを満たす場合はVAT登録の義務があります。

  1. 過去12か月の総売上が3百万ペソを超える場合
  2. 今後12か月の総売上が3百万ペソを超える合理的な見込みがある場合

 (2) 登録手続き

 居住DSPは、フィリピン国内歳入庁(BIR)が定める通常の登録手続に従って登録します。
 非居住DSPは、BIRが設置する簡素化された自動登録システムを通じて登録することになります。

4.デジタルサービスに対する12%VAT納付

(1) 課税対象

 デジタルサービスの販売または交換から得られる総売上に対して、12%の付加価値税が課されます。非居住DSP(NRDSP)は、控除可能な仕入税額控除を申請することはできません。

(2) 納付方法

 デジタルサービスの消費者がVAT登録者でない場合、非居住DSPは、フィリピン国内で消費されるデジタルサービスに対するVATの納付義務を負います。この際、フィリピン国内での納税申告を行う必要があります。
 デジタルサービスの消費者がVAT登録者である場合、当該消費者は、支払額からVATを源泉徴収した上で、デジタルサービスを購入した月の翌月末から10日以内に、源泉徴収したVATを納付する必要があります。

(3) オンラインマーケットプレイスにおける特例

 VAT登録済みのNRDSPがオンラインマーケットプレイスまたはeマーケットプレイスとして分類される場合、以下の条件を満たす場合には、プラットフォームを通じて行われる非居住販売者の取引についてもVATの納付責任を負います。

  1. 商品供給の条件を直接または間接的に設定している場合
  2. 商品の注文または配送に直接または間接的に関与している場合

5.請求書の発行要件

 VAT登録済みのNRDSPは、フィリピン国内で行われたデジタルサービスの各販売、交換についてデジタル販売請求書または請求書を発行しなければなりません。この請求書には以下の内容を記載する必要があります。

  • 取引日
  • 参照番号
  • 消費者の識別情報
  • 取引内容の簡潔な説明
  • 総額(VATを含むことを明示)


 なお、他のVAT登録者とは異なり、NRDSPは補助売上帳や補助仕入帳の記録が免除されています。

6.罰則

 DSPが登録を怠った場合、フィリピン国内で提供されるデジタルサービスをブロックすることが可能となりました。この罰則は、情報通信技術省(DICT)を通じて国家通信委員会(NTC)により実施されます。

7.経過措置

 本法の施行規則は、発効日から90日以内、すなわち2025年1月16日までに公布される予定です。
 NRDSPは、施行規則が発効してから120日後に直ちにVAT支払い義務の対象となります。

8.対応

 デジタルサービスの販売または取引を行う事業者、特に非居住DSPは、R.A. No. 12023の施行規則の発表を注意深く確認する必要があります。本法の対象となる事業者は、登録および税金の適時納付を確実に行い、罰則を回避するために新たな規則を遵守する必要があります。